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株式の譲渡制限
定款で【株式譲渡制限】「当会社の発行する株式は、全て譲渡制限株式とし、これを譲渡によって取得するには、当会社の承認を受けなければならない、ただし、当会社の株主に譲渡する場合は承認したものとみなす。 現在株主が親兄弟で2人おります。ここで株式を取り上げる場合のやりかたとしてどのようなやり方で①取得条項付き株式発行可能にする ②普通株式全部に全部取得条項をつける(普通株式の全部取得条項付き株式化)③全部取得決議 など書いてありますが、 小学生でもわかるような説明をお願いできればと存じます。
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- fujic-1990
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回答No.1
お礼
再三にわたりご教示いただき誠にありがとうございました。 そして、何よりとても分かりやすいご説明でございました。 相手方に言う理由、文言もなるほどーと頷きながら拝読いたしました。 専門用語が並んでいると私の頭では???が浮きますが、fujic-1990様の文章はすんなり入ってきました。 本当にありがとうございました。買取にむけて頑張って参ります。最後にもう一度本当にありがとうございました。