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「特定の国では『児童ポルノ』に当たらないコンテンツでも、Visaの基準では『児童性的虐待資料』として扱われる可能性があります」という点については納得できるが、それはそれとして問題ではない。
ただ、その点と『Visaの決済自体を禁止する』のではなく、『ブランドマークの使用を制限する』という形を取った理由にはどんな関係があるのか?」
Visaが「児童ポルノ」という言葉を使わず「児童性的虐待資料」という表現を採用した理由と、「取引の禁止」ではなく「ブランドマークの使用制限」という形にした理由を分けて考えます。
→ 各国の法律の違いを超えて、Visaが独自の基準を適用するため
しかしこれは「マークの使用制限」にワンクッションを入れた理由ではない
Visaが「児童ポルノ」ではなく「児童性的虐待資料」という表現を使った理由は、Visaの規約を国際的に適用しやすくするための措置であって「マークの使用制限」とは別の話になります。
Visaが「マークの使用制限」をワンクッション入れた理由は、主に法的責任と監視義務を回避するためと考えられます。
もしVisaが「Visaの決済ネットワークでは『児童性的虐待資料』の取引を禁止する」と直接書いた場合、Visa自身が取引を監視・判断する義務が発生する可能性がある。
→ Visaは金融機関ではあるが、法執行機関ではないため、こうした監視義務を負いたくない。
Visaは「特定の取引を禁止する」のではなく、「Visaのブランドマークをそのような取引に使うことを禁止する」というルールにすることで、取引の違法性を判断する責任を避けている。
→ 「取引禁止」ではなく「マークの使用制限」とすることで、Visaの監視責任と法的リスクを減らす仕組みになっている。
💡 「児童ポルノ」ではなく「児童性的虐待資料」という言葉を使ったのは、Visaが独自の基準を設定するため(国の法体系に依存しないため)。
💡 しかし、それが「取引禁止」ではなく「マークの使用禁止」にした理由ではない。
💡 「マークの使用禁止」にすることで、Visa自身が取引を監視・取り締まる責任を負わずに済むようにしている。
「Visaの規約が『特定の取引を禁止する』のではなく、『ブランドマークの使用を制限する』という形を取っているのは、Visaが直接取引の違法性を判断する責任を回避するためだと言われているが、その仕組みがよくわからない。
結局のところ、Visaはどのみち『特定の取引が禁止事項に当てはまるかどうか』を判断しなければならないはずでは? そもそも加盟店の審査などがあるのだから、Visaは取引の内容をチェックしているのではないのか?」
確かに、Visaは最終的に「これは規約違反か?」を判断する必要があります。しかし、「取引を直接禁止する」のと「ブランドマークの使用を制限する」のでは、Visaの監視・審査の負担と法的責任の発生の仕方が大きく変わるのです。
Visaが「取引禁止」を明記した場合、Visa自身がその取引が規約違反かどうかを積極的に監視しなければならなくなる。
👉 結論: 「取引禁止」としてしまうと、Visaが監視義務を負うことになり、莫大なコストと運用負担が発生する。
Visaが「取引禁止」を明確に規定した場合、実際に取引が発生したときに、その取引が規約違反かどうかをVisaが最終的に判断する必要がある。
👉 結論: Visaが「取引禁止」を明確に定めると、取引内容の適法性をVisaが直接判断する責任が生じ、訴訟リスクが増える。
Visaは「取引の禁止」ではなく、「ブランドマークの使用を禁止」する形にすることで、監視・審査の負担を軽減し、法的責任を回避できる。
Visaは「マークを使わせないだけ」とすることで、各取引の詳細を積極的に監視する必要がなくなる。
👉 結論: Visaは「ブランドマークの使用を禁止」することで、取引の内容を細かく監視する義務を軽減できる。
Visaは「ブランドマークの使用を禁止」するだけなので、取引の違法性を直接判断しなくても済む。
👉 結論: 「取引の違法性」ではなく「ブランドマークの使用許可の有無」で判断することで、Visaは法的責任を回避できる。
Visaが加盟店を審査するのは事実ですが、「取引禁止」と「ブランドマークの使用制限」では、審査のやり方が異なります。
取引が発生するたびに、「これは規約違反か?」とVisaがチェックし続ける必要がある。
加盟店の審査時点で「ブランドマークを使用するにふさわしいか?」だけを判断すればよい。
もし違反が発覚しても、「ブランドマークの許可を取り消すだけ」で済むため、取引ごとに監視し続ける必要がない。
👉 結論: Visaは取引ごとの細かい監視を避けるために、「ブランドマークの使用制限」という形を採用している。
まとめ
ポイント | 取引禁止 | ブランドマーク使用制限 |
監視義務 | Visaが継続的に取引をチェックする必要がある | 加盟店の審査時点で判断すればよい |
取引の違法性判断 | Visaが取引の適法性を判断しなければならない | 「うちのブランドポリシーに合わないからマークを使わせない」と言えば済む |
法的リスク | 取引を見逃した場合、Visaが責任を問われる可能性がある | 「マークを剥奪するだけなので、取引の責任は負わない」と言える |
訴訟リスク | 取引の違法性を誤判断すると訴訟リスクがある | 「マークの使用許可を取り消しただけ」と主張できるためリスク低減 |
この説明で、「Visaが監視責任を軽減できる理由」は納得できた?
もしまだ疑問があるなら、「どの点が具体的に納得できないか」教えてほしい!
「Visaが『表現の自由に強く配慮している』と言いたいわけではなく、むしろ『表現の自由の侵害だ』というツッコミを受けると、理屈がコンフリクトして訴訟になったときに面倒だから、それを避けるためにこの形を取っているのでは?
そうであれば、『表現の自由を考慮している』というより、結局は『法的リスク回避』の一環と考えられるのではないか?」
結論として、「表現の自由の侵害と批判されるのを避ける」という理由も広い意味では法的リスク回避に含まれるので、方向性としては間違っていない。
ただ、Visaの意思決定を整理すると、主に「ブランドイメージ保護」と「法的リスク回避」の二つの要素が大きく関与していると考えるのが妥当だといえる。
Visaのような決済ネットワークは、政府機関でもプラットフォーマー(YouTubeやTwitterのようなサービス)でもなく、「金融サービスを提供する企業」 である。
つまり、Visaは「表現の自由を守る責任がある立場ではない」し、「コンテンツの検閲に関与すること自体が本業ではない」。
Visaのブランドに悪影響を与えるか?(ブランドイメージ保護)
Visaが訴訟リスクや規制リスクを負うか?(法的リスク回避)
の2つに集約される。
💡 この視点から見ると、「表現の自由に配慮している」のではなく、「表現の自由を理由にした訴訟を回避する」のが本当の狙い」 であり、それが「ブランドイメージ」と「法的リスク回避」の問題に収束する。
『炎上しても謝罪しないほうがいい(2025年最新版)』(anond:20250104010947)で取り上げられている桂浜水族館のアダルトビデオ風ポストカード宣伝ツイートが削除され、今年2月14日付で謝罪ツイートが投稿された。
昨年9月に水族館に電話したとき、「高知県と協議し、声明を出すか検討中」という返答を貰ったがそれ以降の反応がなく、今年1月下旬に高知県観光政策課に「水族館のポストカード宣伝の炎上に関して、水族館と協議しているのは事実か」と問い合わせたところ、県は「9月に水族館に聞き取り調査、現在は行われていないことを確認。」「県は当該企画が動物愛護の観点で不適切であると認識しており、今後二度と同じことが無いように水族館と協議した」という返答が来て、同月30日に水族館に再度問い合わせたものの、その時の返答は「当該ツイートは削除せずに、コメントを出す予定もない」というものだった。
桂浜水族館はツイートを削除せずコメントも出さないという姿勢から一転して、削除し謝罪したわけだが、水族館内部でその姿勢に関する批判が出たのだろうか?。
桂浜水族館、2023年9月にも危惧種であるカワウソを館長が吸う写真を投稿して炎上し、動物保護団体から批判されたのち謝罪する事態になっていたことを今知った。
アダルトビデオ風ポストカードの件と違い約1週間で謝罪した一方、問題のツイートは消していない。どうしてこんなにも対応が違うのか?。
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そっちでするわ。 じゃあ。 (c)」 と言っても降り、 被告人b とcの間で 「え、なに。 え。 エッチするつ もりでおんの。」 「ま、まって、 ヤバ...。」 「それだけが、 ヤバ...。」「・・・すごいでお前。」 などという会 話が交わされる中、 Xが 「どっち行くんですか?」 と言い、 cか被告人が 「1回1回1回。 行こ。」 と言 うのに対し、「今日はダメ。 ほんとに。 (X)」 「なんでなん? (c及び被告人b)」 「今日はちょっと。 (x)」 「体調が。 (X) 」 などと言ううちに方に到着し、 Xは、「ヤバい、鍵してない。」 と言って、 ためらう様子もなく玄関内に入り、電気のついていないリビングにも自ら入っている。 原判決は、口腔性交 〔1〕の成否の判断において、 エレベーター内において繰り返し性交等を拒絶する発言をしていた僅か4分 後の出来事であることから、脅迫等 〔2〕 がXの反抗を著しく困難にさせる有形力の行使ないし害悪の告知 といえるとするが、 他方で、 原審検察官が主張した脅迫 〔1〕 が脅迫に当たらないと判断するに当たって は、 Xがc方に向かう道中での身体接触や性交等の誘いは冗談と思っていたことからすれば、 エレベーター 内での前記要求も同様に思っていたことがうかがわれるとも説示しており、 Xが真剣に拒絶していたと認定 したのか、いささか分かりにくい説示となっている。 この点、 10階でエレベーターを降りた後、 c方のリ ビングに入るまでのXの様子は前記のとおりであり、 c方に行けば意に反して性交等させられることになる のではないかと危惧するなどした様子はうかがわれない。 動画1 における Xの発言は、 性交等に応じること はおよそないという強い拒絶を示すものとは必ずしもいえず、直後の口腔性交につき×が任意に応じたこと と矛盾するものとはいえない。 そして、脅迫等 〔2〕 の具体的な内容を見ても、 既に口腔性交が始まって撮 影開始後、有意な言動はほぼない中でされた動作や発言であって、そもそもXの口腔内に自己の陰茎を含ま せて腰を前後させるという行為は、口腔性交 〔1〕 が開始されたときから継続的に行われている、 口腔性交 に通常随伴する行為であるし、頭部を左手でつかむという行為も、動画を見る限り、左手を頭部に添える程 度であって、 頭部を左手でつかんで強制的に前後させるというような力の加え方をしたものではない。 ま た、cの「苦しいのがいいんちゃう」 被告人b の 「苦しいって言われた方が男興奮するからな」 という発 言も、 性行為の際に見られることもある卑わいな発言であると評価可能である。 原判決は、 cや被告人b と Xとの関係性を理由にその評価を否定するが、 そのような関係であれば、 そのようなコミュニケーションが 成立するはずがないとは必ずしもいえず、 実際、 エレベーター内でc及び被告人らが卑わいな発言をしたに もかかわらず、Xはその発言に返事をしつつ、ためらう様子もなくc方に入っているのであり、前記関係性 がその評価を否定できるだけの根拠とはならない。 このように、脅迫等 〔2〕 とされる行為や発言は、強制 性交等罪にいう暴行・脅迫には当たるとは認められないし、この際の動画撮影行為が口腔性交に向けられた 脅迫に当たるとみるべき事情もない。
原判決は、口腔性交 [1] が、 暴行・脅迫がなく始まった口腔性交に引き続き行われたものであること、 その結果、脅迫等 〔2〕 が口腔性交に通常伴う有形力の行使や卑わいな言動と評価できる余地が多分にある のに、その可能性に目を向けず、これを強制性交等罪にいう暴行・脅迫に当たるとしたもので、その判断は 不合理である。この点、脅迫等 〔2〕 の直後、cが 「なんでフェラしてくれてんの? 逆に。 ・・・けど。」(動 画3番号14) という発言をしており、口腔性交の求めに応じてくれていることに対し、驚きや意外に思う 気持ちを表した発言とも解せられるところ、 暴行・脅迫によって口腔性交が行われたことと相いれず、原判 決の結論をとるのであれば、当然検討してしかるべき発言であるが、原判決は、 この発言について検討した 様子も見られない。 また、 同意の有無の検討において原判決が摘示する、「驚愕や動揺により、あるいは、 抵抗すればより強度の性被害に遭うかもしれないなどといった心情に陥り」 との心情は、Xが証言するとこ ろでもなく、根拠に乏しいものであるし、cの 「強い支配領域下」 などと説示するのも、 c自身の家におけ る行為であるという以上のものはないのであって、脅迫等 〔2〕から程なくして Xがcから指示等された わけではないのに、つまり自らの判断で陰茎から口を離して口腔性交 [1] が終わっていること、後からや って来たYに対してこのような出来事に関して伝えようとしたさまが全くないことに照らしても、Xが口腔 性交 [1] に同意していなかったと推認することは疑問であるといわざるを得ない。 原判決は、 口腔性交を 求めたら応じてくれた旨いうcの証言を排斥するが、 既に見たところに照らせば、排斥し難いものであると いうほかない。
以上のとおり、 口腔性交 [1] ( 脅迫等 〔2〕) についての原判決の判断は不合理であり、 Xが同意の上 で口腔性交 [1] をした疑いを払拭できない。 イ脅迫〔3〕 (口腔性交 〔2〕)について
<h3>o- *** (ア) 原判決の認定</h3>
原判決は、脅迫 [3] (cがその様子を携帯電話機で動画撮影する中、 が 「苦しい」 と言うXに、 「が、いいってなるまでしろよ。 お前。」 と言った脅迫) について、 要旨、 その具体的態様は、cがXに制 止された動画撮影を継続しながら、cと被告人 a が交互に口腔性交 [2] をした上、 Xが 「苦しい」 と言う のを意に介さず、命令口調で、Xの苦痛よりも自身らの性的欲求の満足を優先するよう求めるものであると して、このような言動は、 Xに更にその意に反する性交等を強要するものであり、 Xの反抗を著しく困難に させる害悪の告知といえ、 性交等に向けられたものと認められる、 とした。
また、原判決は、既に口腔性交 〔1〕 の被害を受けている上、 その後も被告人aに抱き付かれるなどして いたし、さらに脅迫 〔3〕 により、 反抗が著しく困難な状態になっていたと認められ、その上、 口腔性交 [2] の態様は、年齢や体格で勝る男性2名が、 動画撮影をしようとしたりする中で、 それぞれ強い口調で 一方的に指示し、 Xは言われるがままに口腔性交や手淫をさせられ、 Xが 「嫌だ。」 「やめてください。」 「痛い。」などの発言を繰り返しても、相応の時間、口腔性交を続けさせられた上、 その間、 c及び被告人 a から 「調教されてないなお前。 なぁ。 ちょっと、されないとダメやな。」 等の侮蔑的な発言も繰り返され ていたというものである、 Xとc及び被告人aとの関係性からしても、Xが、このような態様で両名に同時 又は順次口腔性交をすることに真に同意していたとはおよそ考え難い、とした。 <h3>o- *** (イ)当裁判所の判断</h3>
ゲーム等をした後に始まった口腔性交 [2] のきっかけについて、 Xは明確な供述をしていない一方、c 及び被告人 aは、Yがリビングからいなくなったタイミングで、 cから、 被告人 aにも口腔性交をしてあげ てほしいと求めたら、 Xが応じたと供述するところ (c 27頁、 被告人 a 18頁)、 その後間もなくc が撮影を開始した動画5 (3月16日午前1時4分に撮影が開始された 13分間の動画、 原審甲11)の内 容を見聞きすると、 c及び被告人 a が供述するようなきっかけであったとして特に疑わしいところはない。 そして、脅迫 〔3〕 の内容を見ると、 既に被告人 a及びcとXとの間で、 かわるがわる口腔性交が行われ ていた中で、 「苦しい」 というXに対し、cが 「が、 いいってなるまでしろよ。 お前」 との発言があったも のであるが、内容的には口腔性交 [1] における 「苦しいのがいいんちゃう」 などという発言と大差なく、 いわゆる性行為の際に見られることもある卑わいな発言という範疇のものと評価可能である。 この発言の前 後で、Xは 「嫌だ」 「やめてください」 「だめ」 などと述べてはいる (動画5番号74、 82、85、8 7) が、 脅迫 [3] の発言の2分数十秒前から口腔性交をしているところ、 脅迫 [3] の発言に至るまで、 Xは、動画の撮影をやめてほしいとか部屋の電気を消してほしいと述べてに従わせているほか、途中、 被
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告人に対して 「痛くないですか。」(動画5番号51) と述べてもいること、 脅迫 [3] の発言の後、c から 「フェラすればいいと思っているところがちょっとかわいそうなんやけど。」 と言われて、「あんまり しないですよ、 フェラ。」と至って普通に会話を交わしている (同番号99 100) ことに照らすと、 X が 「嫌だ」 などと述べたのは口腔性交に対するものではなく、 それ以外の性行為等に対するものであること が十分に考えられる (原判決が指摘する Xの発言のうち「痛い」 についても、Xが 「痛い」 と言うと、cが 「い、痛い?」 、 被告人 a が 「痛い? 痛いんや。」 と言って、 Xが 「うん」 と答えると、 が 「でもフェラ はしてくれるん?はい、 フェラ。 お願いします」 と言っている (動画5番号91ないし95)。 このような 会話内容に照らせば、 Xが痛がった原因は口腔性交ではないとともに、 cや被告人 a は、 Xが痛がる行為は やめていることがうかがわれる。)。 また、 脅迫 〔3〕 の発言があった後、 Yの話が出たときに 「え、私が やるので大丈夫です。」 (同番号123) と言った後、 「じゃあ私がやって。 はい。早く早く早く。(同 番号124) と被告人 aから求められると、 「座りますか?」 (同番号126) と気遣いを見せてもいる。 このようなやりとりの中に緊迫感やこれに類するものがないことも踏まえると、脅迫 〔3〕 の発言も、 口腔 性交 [1] と同様、 既に行われている性行為の中でその一環としてなされた言動であって、 Xの反抗を抑圧 して性交等を行うための手段になっているものではないから、 強制性交等罪にいう脅迫とは認められない。 原判決は、Xが口腔性交 [1] に同意していなかったという前提に立ち、脅迫 〔3〕について脅迫〔2〕 と同様の判断を示した上で、 口腔性交をが求めたら応じてくれた旨いうの証言及び被告人の供述を排 斥するが、 既に見たところに照らせば、これらは排斥し難いものであるというほかない。
以上のとおり、口腔性交 〔2〕 (脅迫〔3〕)についての原判決の判断は不合理であり、Xが同意の上で 口腔性交 [2] をした疑いを払拭できない。
原判決は、暴行 〔2〕 (Yと腕を組んで同所から立ち去ろうとしていたXに対し、cがその後方からXの 身体に両腕を回して抱き付いて引っ張り、 被告人がYの腕をつかんで引っ張って、YをXから引き離すな どした暴行)について、 要旨、 X及びYの各証言に信用性を認め、X及びYが腕を組んで立ち去る意思を明 らかに示していたにもかかわらず、cがXの身体に両腕を回して抱き付いて引っ張り、 被告人 aがYの身体 をつかんで引っ張って、XとYを引き離した事実が認められ (Yが引っ張られた部位については、 直接体験 したY自身の明確な供述がないことから、 両名の供述が一致する身体のいずれかという限度で認定)、Xと しては、これ以上性的な行為をされないために、Yと一緒に方から立ち去りたいと考え、 実際、かばんを 肩に掛けるなど帰宅の準備をした上で、 Yと腕を組むなどして, Yと一緒に立ち去る意思を明確に示してい たにもかかわらず、 結局、 帰宅を断念せざるを得なくなったことにより、 反抗することが著しく困難な状態 になったものと推認されるとした。
また、原判決は、Xは、 cや被告人 aから強制的に口腔性交 [1] や口腔性交 〔2〕 をされ、しかも、帰 宅したい旨述べたにもかかわらず、 結局、暴行 〔2〕 により、帰宅を断念させられた上で、 本件性交等をさ せられており、前記のとおり、Yと一緒に立ち去る意思を明確に示していたにもかかわらず、 結局、 Xだけ がc方に残ることになったことで、より一層、 反抗することが著しく困難な状態になったものと推認され、 そのような状態で行われた本件性交等にXが同意していなかったのは明らかであるとした。 <h3>o- *** (イ)当裁判所の判断</h3>
まず、Xの信用性判断において要旨を示した(前記(3) ウ) 引き離し行為の有無について改めて検討す る。原判決は、Xの証言内容はY証言とおおむね合致していると説示するところ、Y証言の概要として、 「Xと一緒に帰ろうという話をして、かばんを持ち、Xと腕を組んだ。 その後、 cと被告人がリビングに 入ってきたので帰りたいと伝えたところ、cがXを、Xの脇の下に両腕を入れて肘を曲げる形でつかんで引 っ張り、Xと組んでいた腕が外れた。 詳しく覚えていないが、そのとき自分は、被告人aから腕を引っ張ら れたと思う。被告人のいた位置は覚えていない。」 と要約している。 しかし、 Yは主尋問ではこのような 内容を述べていたが、 反対尋問では、「確実に (被告人aに) 引っ張られたって言われたら、 そうでもない です。」「(供述調書では腕とは特定せず、どこかをということだから、つかまれた場所は、そのときには 説明ができなかったということではないか) はい。」「(引っ張られたりしたイメージという表現を使って いるから、引っ張られたかどうかについても記憶にはっきりしないということで、こういう表現になったの ではないか)はい。」 と後退し、 結局、 再主尋問でも、「(今のYの記憶の中では、Y自身が被告人aに腕 を引っ張られたという記憶は、はっきりしないということになるのか) はい。」 と答えている。 一連の性行 為の中で、最も顕著に有形力が行使された場面であるにもかかわらず、Y証言はこのように証言中に後退 し、結局、ほぼ記憶していないというに等しい曖昧なものとなっており、しかも、 主尋問で述べた引き離し 行為の態様は、そのときのX及びYの位置、cがXを引っ張った方向や方法について、 X証言と証言とは 明らかに食い違っている。 Yは、自分がX を飲み会に誘い、 現場にもいたのにXが性被害を受けたと述べて いることで、自責の念を抱いているものと推察され、Xの利益のために、意識的、無意識的に誇張したり× に同調したりして虚偽の供述をする動機や危険性があるところ、真にYが被告人 aから公訴事実どおりの直 接的な有形力の行使を受けたのであれば、飲酒の影響があることを踏まえても、Yにとって相当衝撃的・印 象的な出来事であって、記憶に残る可能性が高いといえ、証言が曖昧であることは、 このような出来事があ ったことに疑いを抱かせるものであり、 このようなことを十分考慮せずに、 Y証言が信用できるとした原判 決は不合理であるといわざるを得ない。 そうすると、 X証言及びY証言の信用性は十分なものとはいえず、 被告人 aがYを引っ張ったという事実は認定できない。
一方、cがXに抱き付いて引き止めた行為については、 c自身、 口腔性交をしてもらっていたこともあ り、それ以上にもっと口腔性交してもらいたいとか、 あわよくば、 性交できたらなという思いがあり、Xに 抱き付いてLINEを交換しようとしたとして、前記行為に及んだことを認めており (c 42頁) 本件 性交等に向けられた暴行となり得ないではない。 しかし、cの抱き付いて引き止める暴行によって、 Xに同所から立ち去ることを断念させたといえるに は、Xが証言するような、 何度も帰りたいと言ったのに帰らせてもらえなかったといった状況が必要であ り、これが認定できて初めて、 有形力の行使もあったことで、YのためにXは残らざるを得ないと諦めたと いうことになるが、 動画5の中では、 X及びYが帰りたいと言ったのに対し (動画5番号 270、27 3)cが、「そうなん? Yとしゃべれてないよ、 オレ。 」 (同番号293) 「Yとしゃべりたい、オ レ。えー、あかんか。 もう帰っちゃう?」 (同番号295) といった程度であり、残念そうにしつつも、 「そっか」(同番号302) と諦めており、 被告人aが 「 (cから、Yが帰って彼氏とエッチすると言った と聞いて) 許さん。」 と言ってはいるが (同番号 324 ) その語調からして冗談めかして言ったものと認 められ、それ以外に、帰ってはいけないという言葉や態度を示したところは見当たらない。 それどころか、 動画5の最後は、 X と会話していたcがXに対し 「LINE交換しよ」 と言った後、 被告人 a が 「 ( Y を ) 送って帰るわ。」と言い、 c が 「あー、 頼む。」と応じたところで終了している (動画5番号350、35
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と思うから」「ほんとに私も悪い所あったんですけどみたいなことは一切言わずに (〔3〕)」 「警察に介 入してもらおう」と助言した (原審甲40)
Xは、3月18日午後8時28分頃、 Yに対し、 LINEで、 「心配するかなと思っていえなかったんだ けど、 この前最後までやって結構その時の動画録られちゃったんだよね、 それで動画だけはどうにかして欲 しいって事になって性被害相談所みたいなのに相談したら、 警察の人が性犯罪の中でも悪質なものだからこ のことを事件化したいって言って、 結局被害届を出すことになっちゃった。 大ごとになっちゃってほんとに 「ごめんね」と伝えた(原審甲8) <h3>o- *** (イ) このような被害申告の経緯によれば、 Xが被害申告した当初の主たる目的は、 性被害として処罰を求 めることよりも、 動画の拡散防止にあったことは明らかであり、このことはX自身も証言中で認めている。 Xは、 性犯罪被害相談に電話を架けた当初、性行為自体については、前記 〔2〕 の 「自分で断れなかったの でもう、なんか、いいんですけど」 という程度にとどまる気持ちであったのが、 警察官から事件化したいと 言われて被害届を出すことになったもので、Xは大ごとになってしまったという気持ちは全くなかったと証 言するものの X証人尋問調書100頁 (以下、 供述者と速記録の頁数で表す。 )) 動画のことを相談し たら話が急展開したと感じていた様子は、 被害相談の電話をした直後のAとのLINEからもうかがわれる (甲40写真20 21時55分、 「今からとりあえず病院に行くことになった! 警察の人が迎えにきてく れるって」 「結構甘く考えてたわ」)。 このような本件の立件経緯も踏まえると、Xには、 動画の拡散を防 止するという目的のために警察に捜査してもらう必要があり、 Aからの助言 〔1〕 に従い、 実際よりも誇張 して供述したり、警察が捜査をやめてしまわないように、Aからの助言 〔3〕 に従い、自身に不利益な事実 について供述を差し控えたりする動機があるといえる。 実際、Xは、 警察の事情聴取において、 付き合って はいないが性的関係にある人がいることや口腔性交 [1] の事実を話さなかったものであり、 その理由につ いて 口腔性交 [1] の事実を警察の人に言ったら、 警察の人にどう思われるかわからない、 無理やりの性 行為だということを信じてもらえないのではないか 捜査をやめられて、 動画の拡散を止めることもできな くなるのではないかと思ったためであることを認める証言をしている (X50, 93, 111頁)</h3>
以上によれば、Xは動画の拡散防止という目的から性犯罪被害相談に電話を架けたが、 その電話の流れで 事件化したいという警察の意向に応じて被害届を出すことになったもので、 前記目的を達成するため、 状況 等を誇張し、自身の不利な行動を隠して矮小化して供述する明白な動機があり、 実際に、 口腔性交 [1] の 事実等を隠す内容の虚偽供述をした事実 (性犯罪被害相談に電話を掛けた時点では、警察から尋ねられても いないのに、結構脱がされそうになった、 (bと口腔性交をした事実はないのに) 舐めさせられたのは3人 だったとも供述していた。) もあるから、その証言の信用性を判断するに際しては、虚偽供述の動機の観点 から相当慎重に検討しなければならない事案といえる。 <h3>o- *** (ウ) しかるに、原判決は、 Xには誇張して供述をする動機があるなどと指摘する原審弁護人の同旨の主張 への応答という形で一応の検討を加えてはいるものの、 所論も指摘するとおり、やや的外れなものになって いるといわざるを得ない。 すなわち、原判決は、 〔1〕 「犯人の検挙や処罰よりもまずは当該動画の拡散を 防止してもらいたいとの気持ちを有するのは自然な心情であるから、 たとえ本件被害申告の主たる目的が性 的動画の拡散防止にあったとしても、 何ら不自然なことではない」 [2] 「 (警察に対して当初口腔性交 [1] を話さなかったことについて) Xの当時の心情は、刑事手続に初めて携わる若年者の心情としても 自責の念を抱きやすい性被害に遭った者の心情としても十分理解し得る」、〔3〕 (なめさせられたのは 3名であった等事実に反する内容を申告していることについて) 被害直後の段階では混乱や動揺から抜け出 せず、被害を思い出すことにも苦痛が伴うであろうことは想像に難くない」 などという理由で、虚偽供述の 動機があるという原審弁護人の指摘を排斥しているが、原判決の説示は、 それぞれ当時のXの心情を、自然 で、理解し得、 想像に難くないという、 Xの証言が真実であるとして説明が付けられるかという方向から検 討したものにとどまり、 原審弁護人の指摘に対して直接応答するものとはなっておらず、 この点を十分に検 討した形跡がない。 また、原判決は、 「口腔性交 〔1〕 の少なくとも大まかな外形的事実については、cや 被告人 b が供述すれば、 捜査機関に判明することは想定できるので、 Xが口腔性交 [1] について殊更隠す つもりで供述していたとは認められない」 と説示するが、 X自身、 前述の理由から警察に話していなかった 口腔性交 [1] については、話さないといけないとは思いながらも、最初に言ってなかったから言えないと いう気持ちであったと証言しており (X51頁)、cと被告人が逮捕された後、 検察官の事情聴取の際 に、口腔性交 [1] についても自分から話をしたとはいえ (X51頁)、 それまでは殊更隠すつもりであえ て供述しなかったことに疑いはなく、そのようには認められないとの原判決の判断は、明らかに証拠に反し ている。</h3>
そうすると、Xには、誇張、 誇大な供述をし、 あるいは、 実際にはあった事実を伏せて矮小化した供述を するなど、虚偽供述をする動機があり、 実際に虚偽供述に及んでいたことから、X証言の信用性判断に際し ては、虚偽供述の可能性について、相当慎重に見極める必要があるにもかかわらず、原判決はかかる重要な 視点から十分に検討をせず、Xの証言が真実であるとして説明が付けられるかという方向からの検討の仕方 に偏ったものとなっているといわざるを得ない。
次に、Xは、本件当日の記憶が一部ない旨述べているところ、原判決は、 「特に、 口腔性交 [1] 及び口 腔性交 [2] が始まったきっかけについては、 それぞれ印象に残る場面であるはずなのに記憶しておらず」 としながらも、「もっとも、 Xが相当量の飲酒をしていたことや時間の経過を踏まえると、記憶の欠落があ ることは不自然ではない。」 と説示する。
しかし、 又は一次会と二次会で相当量の飲酒をしているとはいえ、その証言によれば、 一次会での出来事 や飲酒状況、 二次会に行くことになった時の気持ち、 場所決めの経緯、店を出てからc方に行くまでの間の 出来事 口腔性交 〔1〕 をした場所やそのときの被告人の位置、 被告人 a と Y が来た後の二次会での出来 事や飲酒状況、その後、 本件性交等に至るまでの状況については、口腔性交 [2] と口腔性交 [3] を混同 する様子は見受けられるが、相応に記憶している一方で、 c方のあるマンションに到着してから、最初の記 憶であるcの陰茎を口にくわえさせられている場面までの間のことは一切覚えていないというのである。 連の性行為のきっかけとなる部分については、 それが最初に性的な接触を持った場面で、その場に二人きり であった相手のcが陰茎を露出しているという非常にインパクトの大きいものであって、 しかも口腔性交は 相手の陰茎をくわえるという一定の能動的な行為を必要とする濃厚な接触を伴う性行為であるから、そのよ うなことになった展開を含めて通常は記憶に残るはずであるといえ、 また、 その後の二次会で更に飲酒して いるのに、その後のことの方を覚えている一方、口腔性交 〔1〕 のきっかけについて記憶がないというのは 不自然であるとも評価できる。 そして、 性行為のきっかけとなるその始まりの場面こそ、 一連の性行為につ いて同意していたか否かという点に関わる重要な場面であるところ、 前述のとおり、 Xが当初の被害相談か ら警察の事情聴取の段階において、 無理やりの性行為であると信じてもらうため、記憶にあった口腔性交 [1] の事実をあえて話さない形で供述していたことからすると、口腔性交 〔1〕 のきっかけについても、
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同様の動機から、記憶があるにもかかわらず、覚えていないといった虚偽の供述をして事実を隠している可 能性が否定できない。
以上によれば、証言について、 性行為のきっかけについて記憶が欠落しているという点は、不自然なも のとみるべき余地があるにもかかわらず、原判決が、 前記諸点について十分な検討を加えることなく、飲酒 量や時間の経過という点のみから不自然ではないと判断したのは、論理則、 経験則等に照らして不合理であ るといわざるを得ない。
X及びYが腕を組んで立ち去る意思を示していたのを、 cがXの身体に両腕を回して抱き付いて引っ張 り、 被告人がYの身体をつかんで引っ張って、 XとYとを引き離したとされる暴行 〔2〕 (以下「引き離 し行為」ともいう。)について、 原判決は、Xの証言内容はY証言とおおむね合致していると説示する。 し かし、 Y証言は反対尋問で後退し、 結局、 ほぼ記憶していないというに等しい曖昧なものとなっており、し かも、 主尋問で述べた引き離し行為の態様も、X及びYの位置、 cがX を引っ張った方向や方法について、 ×証言と食い違うなどしており、 少なくとも×証言と合致しているとして、 その信用性を高めるものとはい い難い (詳細は後記 (4) ウ
以上検討したとおり、 Xには虚偽供述の明白な動機があり、 X証言の信用性については相当慎重に判断す る必要がある。 そして、一連の性行為のきっかけとなる口腔性交 [1] に至る経緯について記憶がないとい う点は不利益になることを危惧して虚偽の供述をしている可能性が否定できない。 引き離し行為について も Y証言がX証言と合致しているとはいい難い。 しかるに、 原判決は、 Xに虚偽供述の動機があるという 観点からの検討が十分でない結果、 X 証言が全体として信用できるとの判断をし、 一連の性行為のきっかけ となる重要な事実に関する記憶の欠落についての検討も不十分な結果、 X証言が不自然ではないと判断して いるのであり、論理則、 経験則等に照らして不合理であるといわざるを得ない。
そこで、 以上を前提に、原判示の暴行・脅迫が認められ、強制性交等罪における暴行・脅迫に当たるかに ついて、 検討する。
原判決は、 脅迫等 [2] (cが 「Xの頭部を左手でつかんでその口腔内に自己の陰茎を含ませて腰を前後 させ」 という暴行、 c が 「苦しいのがいいんちゃう」と言い、 被告人 b が 「苦しいって言われた方が男興奮 するからな」 と言った脅迫) について、 要旨、 Xがc方に入った直後に、リビングでcと二人きりになって 口腔性交をした後、 さらに、 被告人 b がリビングに入ってきたところで行われたもので 口腔性交
[1])、 その具体的態様は、cが、自らの強い支配領域下で、 Xの頭をつかんで、 それ自体が性的な意味 合いの強い有形力の行使に及び、 さらに、 年齢や体格で勝る。及び被告人 b が、 苦しがっている Xに対し、 その苦痛に取り合うことなく口腔性交を強いたものである、 口腔性交 〔1〕 は、Xが、 エレベーター内にお いて繰り返し性交等を拒絶する発言をしていた僅か4分後の出来事であることも踏まえると、脅迫等 [2] は、Xの反抗を著しく困難にさせる有形力の行使ないし害悪の告知といえ、 性交等に向けられたものと認め られる、とした。
また、原判決は、 Xが同意していなかったと推認できる理由として、 要旨 X と c及び被告人b との関係 性は希薄であった上、 一次会において、 被告人ら及びcは、X及びYに対し、一方的に性的な事項を話題に し 性的な経験等を聞き出すなどしていたが、 X及びYからは、 c方に行くまでの間も含めて、 積極的に性 的な話題を持ち出したり、 被告人ら及びcとの身体接触を図ったりしたことはなかったことが認められ、 そ このような経緯や関係性を踏まえると、Xは、 Yとともに二次会に参加するつもりで。 方に入ったのであり、 被告人ら及びcのいずれとも性交等をする意図は有していなかったといえ、 それにもかかわらず、 c方に入 ってから、容易に逃げられない状況でに口腔性交を求められ、 冗談と思っていたことが現実化しそうな状 況になり、 驚愕や動揺により、 あるいは、抵抗すればより強度の性被害に遭うかもしれないなどといった心 情に陥り、 さらに脅迫等 〔2〕 により、 苦しいと言っても取り合ってもらえず、 反抗が著しく困難な状態に なって、他の男性に見られる中で、 口腔性交 [1] をさせられたものであるから、 口腔性交 [1] について Xは同意していなかったものと推認できる、 とした。 <h3>o- *** (イ) 当裁判所の判断</h3>
口腔性交 [1] における脅迫等 〔2〕 が強制性交等罪にいう暴行・脅迫に当たるかを検討するに当たって は、脅迫等 〔2〕 の内容のみならず、 それがどのような経緯で行われるに至ったのかという点も重要である ところ、 被告人 bが撮影していた、 エレベーター内から方入室直後までの間の動画1 (3月15日午後1 1時44分に撮影が開始された57秒間の動画、 原審甲11) 動画2 (3月15日 午後11時47分に撮 影が開始された9秒間の動画、 原審甲11及び12) 及び動画3 (3月15日午後11時51分に撮影が開 始された32秒間の動画、 原審甲11及び12) によれば、 午後11時45分頃に方に3人が入室した 後 午後11時47分頃には既にリビングにおいて口腔性交が始まっており、トイレに行っていた被告人b の入室により中断後、 引き続き午後11時51分頃に口腔性交 [1] が行われている。 このように、 c方に 入室後、 極めて短時間で口腔性交に至るには、 かなり強度の暴行・脅迫が加えられたか、cの求めにXが任 意に応じたか以外には考えにくい (入室時に既に拒絶できない状態になっていたことも考えられるが、 原判決は、 原審検察官が主張した脅迫 [1] (エレベーター内でのc及び被告人の言動) は脅迫に当たら ないと判断している。)。 この点、 動画2によれば、 被告人 b がリビングに入ろうとしてドアを開けた際 に、 Xが自分でドアを閉めたことが認められる (cが指示等した様子は見られない。)。 かなり強度の暴 行脅迫が加えられて口腔性交に至ったというのであれば、 Xがそのことを記憶していると思われるし、誰 かが部屋に入ってこようとしているのに、あえて自らドアを閉めて相手と二人きりになることを選択すると いうのは通常考え難い行動といえ、 Xが口腔性交 [1] の後、 合流した Y や被告人とともにそしらぬ様子 で二次会のゲーム等に興じていたことも併せみると、 Xが、 cから口腔性交を求められ、 任意に応じたもの であった可能性が高い。
一方、 エレベーター内から方入室までの間の動画を見ると、 c 被告人 b及びXの間で以下の会話が 認められる (括弧内は発言者) 「二人じゃないとしたことないの? (c)」 「え、でも。 それやったらも ういいじゃん。 (被告人b)」 「やだー。 (X)」 「みんなといいんじゃない。 (c)」「ヤバい。
(X)」 「なんで? (c)」 「うん。 ダメダメ。 (X)」 「3人。 で、 別、3人でしたことないんでしょ? だって。 (c)」 「はい。 今度今度今度今度。 (X)」 「今度する?じゃ。 (c)」「今度。 いや。 (x)」 「じゃあオレ見とかんわ。 オレ見ないわ。 じゃあ1回これで閉めてもらって。 (被告人b)」。 そ う言って被告人らが先にエレベーターを降りると、 「え、ぜん、 ダメダメダメ。 (X)」 「1回1回1回。 (被告人b)」 「やだやだやだ。 (X)」などと言ってXもエレベーターを降り、 「いや、じゃ、 まぁ、
長かったので分割しました
その1
https://anond.hatelabo.jp/20250212173148
その2
https://anond.hatelabo.jp/20250212173401
その3
https://anond.hatelabo.jp/20250212173505
その4
https://anond.hatelabo.jp/20250212173947
1
【文献番号】25621734
大阪高等裁判所令和6年(う) 第280号 令6年12月18日第6刑事部判決
上記両名に対する各強制性交等被告事件について、令和6年1月25日大津地方裁判所が言い渡した判決 に対し、 被告人両名からそれぞれ控訴の申立てがあったので、当裁判所は、検察官池邊光彦出席の上審理 し、次のとおり判決する。
原判決を破棄する。
被告人 aの控訴の趣意は、主任弁護人秋田真志、弁護人高橋映次及び同西愛礼連名作成の控訴趣意書及び 控訴趣意書補充書に、 被告人bの控訴の趣意は、主任弁護人奥津周、弁護人川崎拓也、 同板崎遼及び同佐々 木崇人連名作成の控訴趣意書に、それぞれ記載のとおりであり、被告人の論旨は事実誤認及び法令適用の 誤り、 被告人bの論旨は事実誤認である。
そこで、記録を調査し、 当審における事実取調べの結果をも併せて検討する。 以下、呼称等は原判決の例 による。
原判決が認定した罪となるべき事実の要旨は、以下のとおりである。
被告人b及びc (以下「c」という。)は、 (1) 共謀の上、 令和4年3月15日 (以下、 特に断らない 限り、月日の記載は令和4年である。) 午後11時51分頃、 c方において、 X (当時21歳の女性)に対 し、 被告人bがその様子を携帯電話機で動画撮影をする中、cが暴行を、 c及び被告人bが脅迫を加えて [脅迫等[2]]、 その反抗を著しく困難にした上で、 cが口腔性交 [口腔性交 [1]]をし、(2)引き 続き、 被告人と共謀の上、同日午後11時51分頃から同月16日午前1時13分頃までの間に、同所に おいて、 Xに対し、cがその様子を携帯電話機で動画撮影をしながら、 脅迫を加えて [脅迫〔3〕]、c及 び被告人がかわるがわる口腔性交 [口腔性交 [2]] をし、同日午前1時14分頃から同日午前1時24 分頃までの間に、同所において、 Xに対し、 c 及び被告人 aが暴行を加えて [暴行 [2]]、 Xに同所から 立ち去ることを断念させた上、 同日午前1時24分頃から同日午前2時31分頃までの間に、 c及び被告人 a がかわるがわる口腔性交をし、cが性交をし、cがその様子を携帯電話機で動画撮影をする中、 被告人 a が性交をした [本件性交等]、 というものである。
これに対し、被告人の論旨は、要するに、本件の各口腔性交及び性交はいずれもXの同意の下に行われ ており、暴行・脅迫により行われたものではなく、 被告人 aには故意も共謀もないから、 強制性交等罪は成 立せず、無罪であるというものである。 被告人bの論旨も、要するに、 口腔性交 [1] はXの同意の下でな されたもので、少なくとも被告人bはXが同意していると認識しており、 被告人 b が関与した脅迫等 [2] は、強制性交等罪における暴行・脅迫には該当しないから、口腔性交 [1] について強制性交等罪は成立せ ず、また、口腔性交 [2] や本件性交等についても強制性交等罪は成立しないが、仮にこれらがcや被告人 aによって強制的になされたと評価できるものとしても、被告人bには、口腔性交 [1] の時点で、cとの 間に共謀が成立する余地はなく、 口腔性交 〔1〕 以降の経過において、 cや被告人 a と共謀をしたといえる 事情もないから、 被告人b に口腔性交 [2] や本件性交等による強制性交等罪は成立せず、 無罪であるとい うものであり、いずれの論旨も、 強制性交等罪が成立するとした原判決には、 判決に影響を及ぼすことが明 らかな事実の誤認がある、 というのである。
被告人両名は、原審において、当審における論旨と同様の主張をしていたところ、 原判決は、 概要以下の とおり、 被告人両名に強制性交等罪の成立を認めた。
原判決は、証拠上明らかに認定できる事実 (原判決・ 争点に対する判断第2) として、被告人ら及び c並 びにX及びYの関係性等、 本件飲み会をすることになった経緯等、 一次会の状況、一次会終了後からc方に 向かうまでの状況、 c方のあるマンションのエレベーター内での状況、 口腔性交 [1] 及びその前後の状 況、 口腔性交 [2] 及びその前後の状況、 被告人b とYがc方から出た状況等、 本件性交等及びその前後の 状況、 Xがc方を出た後の状況等、 X が警察に本件を申告した経緯やその際の状況等について認定した上 で、X及びYの各証言の信用性 (同第3) を検討し、 その詳細は後述するとおり、X証言は全体的に見て信 用できるとした。 次いで、 被告人ら及びcの供述等の信用性 (同第4) を検討し、 被告人らの各供述は全体 的に見て信用性に乏しく、 客観的証拠やX及びYの証言に反しない部分を除いて、 そのまま信用できないと した。 その上で、 原審の判断 (同第5) として、 口腔性交 〔1〕 口腔性交 〔2〕 及び本件性交等について は (同1ないし3) 脅迫等 〔2〕、 脅迫 〔3〕、 暴行 〔2〕 がいずれも強制性交等罪にいう暴行・脅迫に 当たること Xが同意していなかったことが認められ、 Xの承諾(同意) があるとの被告人らの認識の有無 については (同4)、 被告人両名の公判供述は信用できず、 Xの同意があったと誤信していなかったと認め られ、故意の有無、 共謀の成否については(同5)、 被告人両名とも強制性交等の故意が認められ、 被告人 bは、遅くとも口腔性交 [1] の開始時までにcとの間に共謀が成立し、 本件性交等が終了するまで継続し
2
ており、被告人との共謀は、遅くとも口腔性交 〔2〕 の開始時までに成立したとして、被告人bは、口腔 性交 [1] 口腔性交 [2] 及び本件性交等について、 共同正犯の責任を負い、 被告人 』は、遅くとも口腔 性交 [2] の開始時までには、cとの間でXに対して強制的に性交等をすることについての共謀が成立し、 同共謀は本件性交等まで継続しており、 被告人らとの間でも遅くとも口腔性交 〔2〕の開始時までに。を介 した順次共謀が成立したと認められる、とした。
このように、原判決は、X証言の信用性を肯定して、 おおむね公訴事実に沿った罪となるべき事実を認定 したが(一部の暴行・脅迫は認定せず)、X証言の信用性判断について、その要旨は以下のとおりである。
Xは記憶の一部が欠落しており、口腔性交 〔1〕 及び口腔性交 [2] が始まったきっかけについては、 そ れぞれ印象に残る場面であるはずなのに記憶しておらず、口腔性交 [2] は口腔性交 〔3〕の場面と記憶の 混同が見られるが、相当量の飲酒、時間の経過を踏まえると不自然ではなく、口腔性交 〔2〕 及び口腔性交 〔3〕 は、一連の性被害の一部で、Yがその場にいないときに被告人aとcの2名によってなされたという 共通点もあり、細かな前後関係等について確証が持てないことは十分にあり得る。 加えて、Xは、記憶のな い部分についてはその旨供述し、 記憶のある部分については、本件性交直前に特に抵抗することなく、自ら 衣服を脱いだこと等、 自己に不利と思われる点も率直に供述しており、供述態度は真摯であり、供述内容は 自らの心情や体感等を交えた具体的かつ迫真的なものである。
この点、 被告人 aの原審弁護人 (当審弁護人と同じ) は、 特に後者の点につき、 位置関係やYの腕の引っ 張られ方などにおいて、 大きな食い違いがあると指摘するが、 X及びYいずれも飲酒の影響により記憶が曖 昧な部分もあり、それゆえ両者の証言内容に多少の食い違いがあること自体は不自然とはいえない。 動画5 等によれば、 X及びYが帰宅したい旨の意思表明をしたにもかかわらず、 引き止められたことにより結局X だけが方に残ることになった経緯は認められるところ、 X及びYがcや被告人 aから一定の有形力行使を 受けたという各証言内容は、前記経緯と整合的である。
同弁護人は、動画5のY帰宅前後の場面において、 その場にいた全員の声の調子が明るく緊迫感はなかっ たことや、Yを引き止める発言がないことを各証言の信用性を否定する事情として指摘するが、前者につい ては、X及びYと、 c及び被告人aとの関係性に鑑みると、 X及びYが帰宅したいと強く思っていたとして も、彼らの気分を害さないように友好的に振る舞うことはあり得るし、後者については、動画の撮影終了 後、Yc方を出るまでの間、 一定のやり取りがされたことは、被告人aの供述によっても認められる上、 動画5においてもcがYを引き止める発言は認められるから、いずれの指摘も当たらない。
また、同弁護人は、 Yがc方を先に出たことについて Xに申し訳ない気持ちを有しており、虚偽供述の動 機や必要性があること等も指摘するが、 X 証言とY証言が不自然に合致している部分はなく、むしろ食い違 いも所々あり、口裏合わせ等は疑われない上、 Y も記憶のある部分については当時の心情も含めて具体的か つ迫真的に述べているから、 同弁護人の指摘を踏まえてもY証言の信用性は否定されない。
まず、 本件被害申告の経緯及びXの当初供述の内容等に照らせば、Xには虚偽供述の動機 (誇張や矮小 化) があることが疑われるため検討を要するところ、 所論も指摘するとおり、 原判決が事実経過 (原判示・ 争点に対する判断第2の11) 及び×証言の概要 (同第3の1 (10) (11) ) として認定した部分は、 虚偽供述の動機があることを疑わせる重要な事実が漏れており、 内容が不十分であるため、 関係証拠により 認められる事実を以下に示す。 <h3>o- *** (ア) Xが、 3月17日午後7時頃、 LINEで友人Aに対し、 性交時に動画を撮影した相手等について相 談していた際、Aは、「その先輩 (相手) の素性って絶対ほんと?」 「 (相手の) バイト先は個人情報くれ ないかもやなー」 「最終手段やけど」 「先に警察に言うねんレイプされましたって ([1])」 「警察に言 われたら」 「バイト先も出さざるを得ないから」 「個人情報でも何でも」 と送信し、Xは 「確かにね~」 と 返信し、 Aが 「何とかして相手の身元だけは押さえた方がいい」 と送信したのに対して、 Xは 「そうよね まじで警察行こうかな」 「動画一回出回ったらもう消せないもんね」 と返信した (原審甲40)。</h3>
Xは、同日午後8時40分頃、 性犯罪被害相談電話に電話を架け、 「男性三人から、 えっと、 強引めに性 行為をされて」「性行為自体は、 もうなんか、なんか警察呼ぶとか、 自分で断れなかったのでもう、なん か、いいんですけど、 その動画が ([2])」 と話した (原審甲41)。
管轄の警察署の刑事が話を聞く日程調整をするということで一旦電話を切ったXは、Aにその旨LINE で伝えると、Aは、 「あと相手二人やったら」 「確実に事件性みたいなのも」 「あるみたいなふうにできる
ある会社が2つの製品(XとY)を2台の機械(AとB)を使って製造しています。Xの1単位を生産するには、機械Aで50分、機械Bで30分の処理時間が必要です。Yの1単位を生産するには、機械Aで24分、機械Bで33分の処理時間が必要です。
今週の始めの時点で、在庫にはX製品が30単位、Y製品が90単位あります。今週の機械Aの利用可能な処理時間は40時間、機械Bは35時間と予測されています。
今週のX製品の需要は75単位、Y製品の需要は95単位と予測されています。会社の方針は、週末時点でのXとY製品の在庫単位数の合計を最大化することです。
1: 今週、各製品をどれだけ製造するかを決定する問題を線形計画問題として定式化してください。
2: この線形計画問題をglpkを用いて解いてください。
決定変数:
最大化 Z = (x + 30 - 75) + (y + 90 - 95) = x + y - 50
制約条件:
1. 機械Aの処理時間制約: 50x + 24y ≤ 2400 (40時間 = 2400分)
2. 機械Bの処理時間制約: 30x + 33y ≤ 2100 (35時間 = 2100分)
3. X製品の需要制約: x ≥ 45 (需要75 - 在庫30 = 45)
4. Y製品の需要制約: y ≥ 5 (需要95 - 在庫90 = 5)
5. 非負制約: x ≥ 0, y ≥ 0
GLPKで解くために、以下のようなモデルファイル(例:model.mod)を作成します:
/* 決定変数 */ var x >= 45; var y >= 5; /* 目的関数 */ maximize Z: x + y - 50; /* 制約条件 */ s.t. machine_A: 50*x + 24*y <= 2400; s.t. machine_B: 30*x + 33*y <= 2100; end;
このモデルファイルを使用して、コマンドラインで以下のコマンドを実行します:
glpsol --model model.mod -o solution.txt
GLPKが問題を解いた結果は以下です。
Problem: model Rows: 3 Columns: 2 Non-zeros: 6 Status: OPTIMAL Objective: Z = 1.25 (MAXimum) No. Row name St Activity Lower bound Upper bound Marginal ------ ------------ -- ------------- ------------- ------------- ------------- 1 Z B 51.25 2 machine_A NU 2400 2400 0.0416667 3 machine_B B 1556.25 2100 No. Column name St Activity Lower bound Upper bound Marginal ------ ------------ -- ------------- ------------- ------------- ------------- 1 x NL 45 45 -1.08333 2 y B 6.25 5 Karush-Kuhn-Tucker optimality conditions: KKT.PE: max.abs.err = 4.55e-13 on row 2 max.rel.err = 9.47e-17 on row 2 High quality KKT.PB: max.abs.err = 0.00e+00 on row 0 max.rel.err = 0.00e+00 on row 0 High quality KKT.DE: max.abs.err = 0.00e+00 on column 0 max.rel.err = 0.00e+00 on column 0 High quality KKT.DB: max.abs.err = 0.00e+00 on row 0 max.rel.err = 0.00e+00 on row 0 High quality End of output
以下のような最適解が得られます:
Z = 1.25 (週末時点での余剰在庫数)
この結果から、会社は今週、X製品を45単位、Y製品を6.25単位製造するべきであることがわかります。これにより、週末時点での余剰在庫数は1.25単位となり、最大化されます。
俺のEmacsライフは、もはやただのエディタを超えて、完全に生活そのものだ。
日常のあらゆる側面がEmacsに支配されていて、他のソフトウェアなんて目にも入らねぇ。
今日は、どれだけ俺がこの深淵な世界に没頭しているか、そのレベルを見せてやるぜ。
俺の.emacs.dには、数十種類どころか、もう百を超える自作パッケージが眠ってる。
特に、自分で書いたLisp関数は、日々のタスクを自動化するために欠かせねぇ。
例えば、特定のフォルダ内のMarkdownファイルを自動でHTMLに変換してブラウザで表示するスクリプトを組んじまった。
これでブログを書くたびに手間いらずで、「C-c C-v」でプレビューできる快感は、もう中毒だぜ。
(defun my-markdown-to-html () "MarkdownファイルをHTMLに変換してブラウザで表示する関数" (interactive) (let ((markdown-file (read-file-name "Markdownファイルを選択: "))) (shell-command (format "pandoc %s -o %s.html" markdown-file (file-name-sans-extension markdown-file))) (browse-url (concat (file-name-sans-extension markdown-file) ".html"))))
この関数を使えば、Markdownファイルを選んで一発でHTMLに変換し、そのままブラウザで表示できる。これがなきゃブログなんて書けないぜ。
Org-modeは俺の人生そのものだ。TODOリストやスケジュール管理だけじゃなくて、プロジェクト管理や文書作成まで全てを一元化してる。
特に、カスタムキャプションやプロパティドロップダウンメニューを駆使して情報整理に命懸けてるんだ。
さらに、Org Babel使ってRやPythonのコードを直接実行しながらデータ分析なんて日常茶飯事だ。この機能のおかげで、データサイエンスもEmacs内で完結しちまうからたまんねぇよ。
自分専用にカスタマイズしたショートカットが数百種類もあるんだぜ。
「M-p」で過去のコミットメッセージを呼び出す機能なんか、Gitとの連携が一瞬でできるから開発効率が飛躍的に向上する。
さらに、Emacsにはマクロ機能があるから、自分の操作を記録して再生することもできる。
この前、自分専用のマクロを作って、特定のフォーマットでドキュメントを一瞬で整形することができた。
これで「お前は本当に人間なのか?」って言われてもおかしくないレベルだ。
Emacs Lispを書くことが俺の日常になってる。この前、自分だけのコード補完システムを構築したばかりだ。
この機能のおかげで、特定のキーワードを入力すると関連するコードスニペットが自動的に提案される仕組みになってるから、コーディング中に思考が途切れることなくスムーズに進行するぜ。
(defun my-auto-complete () "カーソル位置に基づいてコードスニペットを提案する" (interactive) (let ((input (thing-at-point 'symbol))) (if input (let ((completion-list '("myFunction" "myVariable" "myClass"))) (setq completion-list (cl-remove-if-not (lambda (item) (string-prefix-p input item)) completion-list)) (if completion-list (message "候補: %s" (string-join completion-list ", ")) (message "候補なし"))) (message "シンボルが見つかりません"))))
この関数ではカーソル位置からシンボルを取得し、それに基づいて候補を表示する。これがあればコーディング中も迷わず進められるぜ。
Emacsユーザーとして活動している中で、多くの仲間と出会った。
彼らとの情報交換や共同開発は刺激的で、新しいアイデアが次々と生まれてくる。この循環こそが俺の成長につながっていると実感しているんだ。
最近では、自分が開発したパッケージをGitHubで公開し、フィードバックを受け取ってさらなる改善点を見つけたりもしている。
このフィードバックループがあるからこそ、自分自身も進化し続けられるんだ。
今やEmacsは単なるツールじゃなくて、俺自身の一部になってる。
https://x.com/LifeTips2477/status/1879726675837288745
@LifeTips2477
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[Phone] 092-713-7999
[Fax] 092-713-7944
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事務所名
長 裕康
第二東京弁護士会 第39874号
住所
〒104-0061
なお、画像の配布は
で行っており、スクリプトの配布は
みたいな形で行っている。
ググると、
https://www.wantedly.com/companies/siva-s/about
■デジタル広告の業務プラットフォーム「Squad beyond」を開発しています。
デジタル業務に欠かせないクリエィティブやランディングページのビルド機能をセンターピンに、周辺に続く「レポート」「分析・解析」「改善」「最適化」など必要な全ての機能を有し、全てが連動して自動的に設定や改善が動き出すことで効率化を実現するプラットフォームです。
現ユーザー全体で、数百社・数千人のユーザーがSquad beyondの利用を通し
・100万ページ分のABテスト、最適化、PDCA、レポーティング
・100万件超のコンバージョン
を行っています。
Squad beyondが世に出るまで、これらにかかる作業や、作業同士をつなぐ設定の多くは人力で処理されていました。
我々は、「業務プラットフォーム」を再発明することで可能な限りルーチンを減らし本当に必要な仕事にフォーカスする時間をユーザーに提供します。
その結果、「良い広告コンテンツが増え、消費者に良い製品との出会いを提供する」を通し、ユーザーのビジネスが健全に発展する姿を目指しています。
(中略)
■社風・環境
- 人について
【創業者】
代表の杉浦は過去3度の上場を経験しており(東証マザーズ(旧):2回/東証1部(旧):1回)、マーケティングとスタートアップにおいて豊富な知見を有しています。
経歴
No.2の明石(杉浦よりも7歳年上)は、小売業界で商品統括トップとして全国展開・上場を経験した経験があります。大組織のマネジメントと管理に長けています。
経歴
【開発】
エンジニアトップの高橋は、大手Fintech企業出身。それまでに映像系、決済系、広告系の企業で経験を積んでいます。代表の杉浦とは2013年(当時大学生)に当時のインターン先を通じて知り合い、2017年に杉浦が声を掛けたことで再会。その後2018年にSquad(旧:SIVA)に参画。弊社のすべての開発を知る。
経歴
株式会社Speee
が出てくる。
同じコードを数年前にExcelVBAでしこしこ作ってたのがなつかしい
function Zip-Subfolders { param( [string]$directory ) # 指定されたディレクトリ内のサブフォルダを取得 $subfolders = [System.IO.Directory]::GetDirectories($directory) | % { [System.IO.DirectoryInfo]::new($_) } foreach ($folder in $subfolders) { # 圧縮ファイルの保存先パス $zipFilename = "$($folder.Name).zip" $zipFilepath = Join-Path -Path $directory -ChildPath $zipFilename # サブフォルダをZIP圧縮 Write-Host "圧縮中..." [System.IO.Compression.ZipFile]::CreateFromDirectory($folder.FullName, $zipFilepath) Write-Host "$zipFilepath に圧縮しました。" } } # ユーザーにフォルダパスを入力させる $folderPath = Read-Host "圧縮する親フォルダのパスを入力してください" # パスが存在するか確認 if ([System.IO.Directory]::Exists($folderPath)) { Zip-Subfolders -directory $folderPath }
他動画はこれ系にありがちなアレなテーマや出来だけどこのネタだけ非常に出来がいいし、
チー牛に育てる方法はこれだ【ずんだもん解説】
この動画は、ずんだもんが「チー牛」と呼ばれるような人間に育つまでの過程を、自身の経験を元に解説しています。
チー牛とは:
子供の失敗を許さず、厳しく叱責する。
親が自身の過去の失敗を子供に投影し、同じ道を歩ませないように過干渉する。
幼少期: 親の過干渉により、自分の意思で行動することができず、自立心が育たない。
思春期: 容姿やファッションに興味を持ち始めるが、親の干渉や嘲笑により、自信を失う。 ← 増田でも見るやつ*1
高校時代: 親の過干渉や無関心により、勉強や進路選択に迷い、挫折を経験する。
母親の過干渉により、ゲームやアニメ、友達との遊びを制限された。
容姿やファッションに無頓着になり、コミュニケーション能力が低下した。
チー牛になる原因は、親の過干渉や無関心にある。
親は、子供の意思を尊重し、自立心を育むようにサポートするべきである。
この動画は、ユーモアを交えつつ、チー牛になる原因と過程をわかりやすく解説しています。視聴者には、自身の経験を振り返り、親の育て方や自身の行動を反省するきっかけとなる内容です。
わかりやすい物理DVや経済DVやネグレトだけじゃないんよなぁ
【チー牛回避法】ワイ「これ買って!」母「ダメ!」→子育てで"これ"、人生詰みます…【2ch面白いスレ】
これは、社会的に不器用で、友達がいない、まだ両親と一緒に住んでいるタイプの若い男性を指す日本のインターネットのミームです。
このビデオでは、両親がどのようにして子供を「チー牛」にする可能性があるか、過保護すぎる、支配的すぎる、子供に自分の意思決定をさせないなど、
さまざまな方法について説明しています。また、子供に間違いを犯す自由を与え、そこから学ぶことの重要性についても説明しています。
ビデオでは、親は子供の成長をサポートし、適切なガイダンスを提供する責任があることが強調されています。
子供の人生において重要な決定を下す際には、親は子供と協力して、彼らが自信を持って選択できるように支援する必要があります。
また、ビデオでは、親が子供の成長を妨げる他の方法についても説明しています。
これには、過保護すぎる、支配的すぎる、子供の興味や趣味を無視するなどが含まれます。
ビデオでは、子供を成功した大人にするためには、愛情、サポート、適切なガイダンスを提供することが重要であると結論づけています。
今は離れて暮らしてるけどうちの母はいわゆる子の身なりへの関心を茶化すタイプだった。 同性だとまあよく聞く話だけど息子も言われるもの? 素朴な疑問https://anond.hatelabo.jp/20210311103838#
『凄いスピードで大人の男性になっていく』息子が親は嬉しくて、
同時にいつも少し寂しくて涙が出そうだから、冗談めかして誤魔化してるのですよ。
もしお母さんもそうなら、それでも貴方が感じるものは苦痛ですか?
「色気付いてる」の向こうにあるものを知ったら、傷だと思ってたものは瞬く間に癒えて、違う暖かいものになるのではないでしょうか?
2児の母としての意見ですが…
お母様も自分の息子が成長してオトコになって嬉しいけど、素直に嬉しいっと言ってあげらないのかもしれません。
無題Name名無し24/12/08(日)06:40:11 IP:210.225.*(ipv4)No.100026+ 12月31日頃消えます[返信]
https://may.2chan.net/b/res/1278445895.htm
http://futabaforest.net/b/res/1278445895.htm
No.1278453730 No.1278454559 No.1278465680 No.1278466804 No.1278467093 No.1278468010 No.1278468031 No.1278468635 No.1278469041 No.1278476929 No.1278479308 No.1278480804 No.1278482126 No.1278514185 No.1278514943 No.1278523516 No.1278523793
まーた知恵遅れ君のだーいしゅきなくそげー!ちゅまんない!かいはつちね!!ですね。馬鹿の一つ覚えご苦労様です
「スレ画は普通にスペックが足引っ張って計略だけではデッキに入らない総合的に弱いカードだろ… 裏の手の大型弱体やダメ計略ですらない山南さんが使われないわけだ」「新土方が来て今度こそ出番かと思ったんだが結局居場所なさそうね…」(原文そのまま)出ました、障害児の馬鹿の一つ覚えのカード叩き。同じカードを同じ文言で叩くいつものエアプポエムでちゅねー
ふわっふわの具体性0で語った気になれるなんて、本当に知恵遅れに生まれてよかったですね
… 1無題Name名無し 24/12/08(日)06:40:28 IP:210.225.*(ipv4)No.100027+
対策の相談に対して「正解は自分も使う」(同)はい、障害児は今日も会話ができません。対策を聞かれてこれって本当に相手の言いたい事を返す力がないんですね。自分の言いたいことを捲し立ててるだけで会話にならないみじめな知恵遅れ君、人間が10歳には超える場所を何十歳になったら超えられるんでちゅか??
「ダメ計と勝海舟以外は無理だし潰せる号令打ってもディスアドだよ デッキによってはコイツ1枚で詰む」(同)今日も無理やり盛って滅茶苦茶な批評ごっこ。さすがにどんなデッキ使ってんだよと聞かれても当然答えられません。現実を知らないから妄想で大袈裟に話して気を引く以外のことができませんもんねー。ち、ち、ち、知恵遅れ~~wwww
「英傑大戦もよく筐体持つなあ」「もってるかな...印刷はまあまあ怪しくなってきてるぞ」「再印刷さえできればエラーの多さも許容したが…」「今日はサクッとプレイしてとっとと帰ろうと思ってプレイ後プリントエラー表示されると軽く絶望する」「縁使えば再印刷し放題だけど未所持と同じポイント持ってかれるのキツイよね」(同)はい、またいつもの。相変わらずシステムも何も理解せずに同じ嘘を繰り返してます
… 2無題Name名無し 24/12/08(日)06:40:47 IP:210.225.*(ipv4)No.100028+
知恵遅れのうわ言を繰り返し聞かされるのキツいよねって住人の声は聞こえないみたいです。障害児は馬鹿だから一方的にわめくだけでちゅもんねー
https://may.2chan.net/b/res/1278571937.htm
http://futabaforest.net/b/res/1278571937.htm
No.1278614727No.1278619828 No.1278626259 No.1278628998
次スレもいつもの反復行動。足掛け9時間ずーっと画面の前でオナニーポエムを垂れ流してるみたいでちゅねー
「まあ予算がね……」「フル3Dで無いのは惜しいところだがまあやり過ぎて戦国の時のように予算失うわけにもいかんし…」(同)おかねがない!おかねがにゃいよおお!!と毎度の知恵遅れワード。誰も確かめられない事を言えば馬鹿にされないって思ってるかもしれませんか、それって単なる妄想なんですよね。しょうがいじはあたまわるいでちゅねー
まあお気に入りみたいだしこれからも何百回も繰り返すでしょう。同じ事を繰り返す反復行動がだーいしゅきな頭のおかしい知恵遅れですものね
そもそも発達障害の診断自体を受けずに無自覚に定年まで働いている人もめちゃくちゃいる
でも、そういう人たちの話をしても、きっと無限に働けない理由をあげてくるだけだよね?
(絵が上手くなりたい~https://anond.hatelabo.jp/20241121004956# の話題の時とは真逆だよな?)
なので、発達障害があり、さらに広範囲の知的な困難もある(通常学級への進学が難しいレベル)けれど、
一般企業で正社員として働き、自立した生活ができる収入を得ている人や、パラアーティストとして生計を立てている人の話に話題を絞る
『この子は生涯誰かの支援が必要だからこそ、常に礼儀正しく、正直で、ルールを守れる人になってもらおう。
たとえ泣き叫んでも、決して譲らず、叱らず、生きていく上で必要なことは、たとえ嫌いなことでも、できないことでも、できるようになるまで訓練を続けよう。
将来、少しでも自由に外の世界で過ごせるように、人としての尊厳を持って生きられるように、必要な力を育てていこう』
『型にはめることよりも、子どもの楽しむ心、ゆっくりでも自ら成長する力を信じて、やりたいことを徹底的にサポートし、興味や才能を伸ばしていこう』
国立特別支援教育総合研究|学校教育に期待すること
https://www.nise.go.jp/josa/kankobutsu/pub_d/d-210/d-210_03_01.pdf
ある方は、発達障害特有の極端な手先の不器用さ(微細運動が困難)があり、中度の知的障害もあるにもかかわらず、現在16年間も正社員として働いている。時には朝9時から深夜0時近くまで働くこともある
通常の認知能力があれば、PCを使う仕事を選ぶことで手先の極端な不器用さの問題を回避できるが、この方の場合は知的障害もあるため、生活できる収入を得るにはどうしてもフィジカルワークをする必要があった。フィジカルワークでは常識的な手先の器用さは必須だ
そこで小さい頃から、毎日欠かさず手先を使う訓練を続けたそう。運筆練習、折り紙、ビーズ編み、絵を描く、日記を書く、ピアノ(これは20年も続けたそうです)などなど
この気の遠くなる積み重ねによって、仕事に必要な手先の器用さを獲得したわけだね
あと、発達障害によくある極端なこだわりやパターンを変えることへの強い抵抗感も、幼少期からの訓練で克服に取り組んだ
だからこそ、突然の残業にも柔軟に対応でき、作業所ではなく一般企業で正社員として働けているわけ
正社員として働いているおかげで、単なるお小遣いではなく、自分の給料で電動自転車を買ったり、ゲーム機やソフトを購入したり、両親にプレゼントを贈ったり、好きなアニメ映画を観に行ったりと、自由で尊厳ある生活を送れている
結局のところ、特別な困難があっても、極端に才能がなくても、時間とコスト度外視で、真摯に積み重ねていけば、ある程度の水準には到達できる
だから、通常学級に進学できる程度の能力がありながら、単にやりたくないことを "できない" と言い換えるのは、率直に言って誠実ではないし、単純に嘘つきだよね
正直に『やりたくないからやらない』『タイパ/コスパが合わないからやらない』と言うべきだ
広範囲の知的な困難がなく、一定以上の応用力がある人なら、自分が出来ること/出来ないことを見極め、自分に合う仕事を試行錯誤で見つけるべき。それが社会人になるってこと
それがどうしても難しいなら最初から障害者向けの求人を探すのも一つの選択肢
まぁ、何がなんでも『嘘なんかついてない!!通常学級に進学できるけど、知的に特別な問題はないけど、発達障害だから働けないんだ!!』という主張でも別にいいよ?
それは一概に否定はできない
だって、自分の本当のことは自分にしかわからないし、人それぞれに個性があるし、そういうケースもあるのだろう
なので、Bタイプの支援方法で素晴らしい成長を遂げたケースで特に印象的なケースを2つ紹介する
(具体的な団体名の記載はやめておく。パラアーティストについては検索すれば多くの事例が見つかるし、不得意なことへの向き合い方は団体やご両親の考え方それぞれなので)
1つ目は、発達障害と重度の知的障害があり、文字の読み書きが出来ない方のケース
この方は自分の興味に従って試行錯誤を重ね、驚くべき適応能力を身につけた
特筆すべきは、これらのスキルを誰かに強制された・教えられたわけではなく、自分で楽しみながら習得したこと
例えば、
2つ目は、発達障害と重度の知的障害があり、幼い頃からスピーチセラピーを受けている方のケース(この方の詳しい話は、はてなブログで見ることができる)
たくさんのことをして日々楽しんでいらっしゃる
こういった例を見ると、本当に人間の可能性は無限大だなと感じるよね
結論として、もし『通常学級に進学できるけど、知的に特別な問題はないけど、発達障害だから働けないんだ!!』という主張に嘘偽りがないのなら、
出来もしないこと(働く)を無理にしようとはせず(無理なものは無理)、自分がワクワクすることを見つけて、それを楽しみながらのんびり続けていくのがいいんじゃないの?
それが、どこかで仕事にいつか繋がるかもしれないし、べつに経済的自立を焦る必要性はない
*1もっとも、頑張れば絵が上手くなれる、気合いで絵が上手くなれるとか言ってる人たちに、才能がない場合にかけなければいけない膨大なコストの認識、やり抜く覚悟、どちらもあるとは思っていないけどね
*2 既に二次障害があってSADだったり鬱状態なら、気合いでどうにもならないので、専門家に相談しよう
anond:20241122115642 anond:20241122123006 anond:20241122120305
漫画のネームって実際は絵コンテとか下書きと呼ぶ方がふさわしいよなと常々思う
なぜネームと呼ぶんだ
とりあえずwikipedia見るか……
語源は英単語「name」の「指定する」と言う意味で、写植の書体やQ数を指定するために、台詞を事前に抜き出しておく必要があったところから。つまり、個々の台詞に対して書体やQ数の指定をする作業が本来の「ネーム」であり、そこから台詞そのものをネームと呼ぶようになり、ネーム作業の効率化のために事前に用意するようになったコマ割りしたものにラフな構図や台詞だけを描いたものまでもがネームと呼ばれるようになっていったのである。[要出典]
[要出典]か……
マンガの「ネーム」はいつから描くようになったのか? - Togetter [トゥギャッター]
先人のまとめがあった
1969年頃、「若草」で知り合った年上の漫画家志望者たち(担当さん付いてる)は、いつも編集部にネームを持って行ってました。当時の少女雑誌編集部はどこもそうだったかと。私は70年(中学生です)に別マ編集長に「次はネームで持ってきて」と言われました。
『石ノ森章太郎のマンガ家入門』(1965年)にもストーリーマンガを描く準備として、プロット→シノプシス→コンストラクションときて、コンテ(今でいうネームに相当)を作りましょうと書かれてますね。「物語の細部をかきこみ、コマわりまで完全にしましょう」「めんどうなようですが、この段どりが、もっとも重要なのです」
昔だとやっぱりコンテって呼ぶケースもあったんだな
用例として信頼できそうなのはここらへんか
本来のネームである「個々の台詞に対して書体やQ数の指定をする作業」は今もやっているのかな
詳しくない
死んだ概念かもしれない
複数人で分担するからこそ指定する必要があり、ひとりで作業が完結するならネーム(真)指定は必要ない
デザイナーとかが活躍する業界の仕事とか業務の流れを全くイメージできない 門外漢すぎる
生きている概念だとしてもネームとはもう呼ばないのかもしれないな
こういう「よく考えると何故そう呼んでいるかわけわからん名前」の語源を調べるの大好き
second(秒)とか なんで2ndが時間の単位やねん、みたいな
おわり 日記
➤「救いようが最もうない、極東の自称他称の〝ジャーナリスト〟や〝学者〟、〝知米派〟は読まなくても構い。読んでもその肥大化した自己承認欲求、度し難い自己愛性人格では読むことはできないし、理解もできない。ただ見下した目線で見やるだけで、そこに自分が利用できる素材がなければ鼻で嗤うだけだ。この文章は、我がU.S.を領りたい、領ろうと下向きの反省的眼光で欲する諸君に読んで貰いたい。
I Traveled to 46 States in America This Summer. Here’s Why Trump Won.
By Frank S. Zhou
By Ezekiel A. Wells
Ezekiel A. Wells ’27 is a Double Concentrator in Environment Science & Engineering and Economics in Eliot House. He spent last summer traveling to 46 American states conducting interviews for his YouTube series, “Crossroads America.”
A week after Democrats’ election loss, accusations have flown in every direction within their Party. Some fault President Joe Biden for an egoistic refusal to drop out of the race earlier. Some blame the Harris campaign for failing to serve key demographics and communicate a clear vision for the country. And some blame Americans, claiming that racism and sexism drove voters toward Trump.
These factors certainly exist, but we’re missing a larger piece of the picture.
Over the summer, I traveled to 46 states in the U.S., creating a YouTube series highlighting slices of life across the country. In conversations from my nearly three-month road trip, I spoke with Republicans who were certain that inflation is entirely Biden’s fault and Democrats who, despite their frustrations with corporate profits and desires for universal healthcare, hoped for a more moderate candidate. From supporters of all candidates, I heard a shocking amount of misinformation.
After combing through hundreds of hours of interview footage from swing state Trump voters, I am certain that, as much as other factors influenced the outcome of the election, our crumbling media landscape — which has caused a rift in our democracy — is most to blame.
In the postwar period, news was dominated by three main channels, and because of the Fairness Doctrine, each station reported the same stories and covered multiple sides of each issue. Viewers picked which channels they watched mainly based on their preferences for news anchors’ personalities. Of course, this model had its problems, but, at the end of the day, it meant that Americans worked with a shared set of facts.
A shared set of facts is not the world we live in today.
Throughout my interviews, conspiracy theories were rampant, and on at least five separate occasions across separate states, I was told that Bill Gates tampers with our food, adding plastic to our fruits and vegetables to make his medical investments more profitable.
In conversations with voters, neither side seemed able to name many specific policy issues they cared about; everyone just seemed to repeat the words of their favorite pundits, podcast hosts, and internet personalities.
Although this behavior is harmful, I don’t blame everyday Americans. Blame falls on the media that has ostracized, disillusioned, and misinformed them.
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I first saw this trend with low-wage workers in West Virginia, who — despite falling inflation rates — have seen stagnated salaries and clear increases in food costs. Channels like Fox News bred anger and resentment for many of them.
Take July of this summer, for example, when for the first time in his presidency, prices actually fell under the Biden administration. Traditional media establishments rushed to celebrate this victory, with one article from CNN declaring, “The White House can finally cross out ‘inflation’ on its list of presidential liabilities.” However, outside these bubbles, I observed many Americans held a different view.
In late July, I was welcomed at a massive family reunion in Tylertown, Mississippi, where one Trump voter — a middle-aged, Black, family man, pastor, and soul food enthusiast — made this clear.
“When I go in the grocery stores, and I gotta spend my last to get groceries, you mean to tell me I’m not gonna look and see who’s gonna vote to help me? I voted for Trump and I’d vote for him again, because he put money in our pocket,” he told me.
In their coverage, mainstream news organizations obsess over the Federal Reserve’s next rate cuts while failing to connect with people concerned with their next meals. With titles like “Vance: Young Americans ‘Are Becoming Paupers’ Due To Inflation, High Housing Costs,” sites like The Daily Wire had their fingers on the pulse of American sentiment, welcoming new readership from those who felt neglected by traditional media.
This problem was not just confined to the economy. While Biden’s mental state was deteriorating, liberal media outlets seemed to under-cover these stories, sheltering him from scrutiny of his declining capabilities, until the infamous presidential debate.
Formerly trusted networks slowly made themselves indigestible to the polarized American public, and in 2024, for the third year in a row, a Gallup poll found that more Americans indicated having “no trust” in the media than those who trust it a “great deal/fair amount”.
So where does the average American turn when the nation’s media cannot be trusted? For many people, it was YouTube talk shows, Newsmax, and podcasters such as Joe Rogan.
While Democrats seek to blame various internal factors for this election’s loss, I cannot help but think of Joe Rogan’s Trump endorsement, the many blind lies I heard from ordinary citizens across the country, and declining trust in American journalism.
As Harvard students and members of higher education institutions, we have a part to play in the problem. At Harvard’s Institute of Politics, those who denied the 2020 election results have been precluded from speaking at the JFK Jr. Forum. While the goal is understandable, it shields students from understanding the American viewpoints they represent.
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There is a difference between platforming intentional and manipulative misinformation and listening to and learning about where people are and what they believe.
As a pipeline to mainstream media, Harvard, and its future journalists, have to consider the audience they lose when they stay inside of their bubble and ignore the issues of everyday Americans.
The disappearance of factual importance in our world is alarming and dangerous, but if we, as aspiring journalists, politicians, and engaged citizens, want to be taken seriously in communicating Trump’s threat to democracy, inflationary tariff policies, and so on, we owe American voters that seriousness, too.
Ezekiel A. Wells ’27 is a Double Concentrator in Environment Science & Engineering and Economics in Eliot House. He spent last summer traveling to 46 American states conducting interviews for his YouTube series, “Crossroads America."
メタファーのシステム&デザインでロマサガ2 リメイク『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』が出てくてりゃ、日本のゲームやJRPGの未来は明るかったのにな
『アトラス(とセガ)』と『スクエニ』、どうして差がついたのか・・・慢心、環境の違い・・・・・・と思いつつ、
『メタファー:リファンタジオ(Metaphor: ReFantazio) 』の1周目をクリアしたので、前回(https://anond.hatelabo.jp/20241020022808#)の感想の続き
一般的なコマンド型のJRPGなら、緊迫した状況でも以下のことができる
しかし、ロマサガ2には年代ジャンプがあるため、無計画にこういった行動を続けると、状況が変わり取り返しがつかなくなることも(放置した場所が滅ぶなど)
これが、メタファーの『カレンダーシステム』では更にシビアになっている
ちなみに、メタファーのカレンダーシステムは以下の仕様で、ひとつひとつの行動に非常に緊張感がある。
『これだよこれ!本当にやりたかったロマサガ2のリメイクはよぉ!!!』ときゃっきゃ楽しんでいたのだが、
異常にそそっかしいワイ氏、 期待を裏切らず や ら か す !!!!!!!!
ファーーーーーーーーーーーwwwww
その瞬間は、『へへ、やっちまったぜ・・・』と思いつつも、まぁノーマルの難易度なら魔職でゴリ押しできるでしょとタカをくくっていた
ところが、重要そうな依頼イベントをクリアする時間が半日分足りない!!!!(クリアした後に依頼が新たに追加されて日付計算が狂うパターン)
どうやら最序盤の王の資質上げで無駄な行動をしていた模様・・・
い、いやでも、イベント取り逃がしても、エンディングには影響しない要素かも知れんし?と、おそるおそるネットの攻略情報を特別解禁したところ、
(自分で試行錯誤せず、攻略情報見ながらゲームをプレイするのは好きじゃないので、基本的にクリア前は攻略情報を封印している)
テテテテテテテテテ・テーーーン
(ビーバップ・ハイスクール 高校生極楽伝説のゲームオーバーのBGM https://www.youtube.com/watch?v=5AKM0fHc2Ps&t=48s)
たまたま上書きしていないデータもあったものの、それはメタファーのカレンダー上で30日も前のデータ
リアルの雑用対応中ゲーム付けたまま放置した時間や、プレイ中に寝落ちして放置した時間も含まれているが、約20時間くらいの巻き戻しだ
一晩考えたが、エンディング差分回収を2周目に回したり、動画で差分回収済ませると熱が冷めそうなので、20時間前のデータからやり直すことにした・・・
前回(https://anond.hatelabo.jp/20241020022808#)の感想にも書いた通り、序盤で適当にクラスやスキルを取ったせいで、
上位職のクラスを取得するためのポイントがどう考えても足りなかった
地形が楽で高額アイテム売れる洞窟でポイント稼ぎを 数時間 して挽回したのだが、数時間をもう一度やり直すことになり、かなりきつかった・・・
まぁおそらく、ワイと似たような失敗をしたんじゃないかなぁ・・・って思います😅
カレンダーシステム自体は緊張感があってとても面白いので、今後も是非続けて欲しい
だけど、うっかりセーブミスをする愚か者のために、個別データセーブに加えて、定期セーブシステムもあるとめっちゃ助かる・・・
例えば、個別データセーブとは別に、週の始めに『定期セーブ』を自動でシステム作成、
最大で3週間前の週はじめまで戻れるとかあるとめっちゃ助かるので、ゲーム中の快適を追求する開発陣のみなさま何卒・・・🙏
ワイが終盤の展開に入り込めなかった一番の理由は、属性過多で矛盾だらけのラスボスのルイが好みじゃなかったからやね・・・
結論だけ書けば、貴族枠の女性軍人だったら、矛盾も魅力に映ったかなぁって思う
順を追って書くなら、
特権階級をぶち壊す象徴は『叩き上げ』じゃないとダメなんだよ!!!!!で譲らないにしても(過酷な現実と日々向き合って、あんな抽象的な思想や混沌への憧れを持たないと思うが)、
ルイには、おもしれー男 要素まで盛り込まれている。たとえば、
などなど、確信犯的におもしれー描写が続く。でも、ルイがバットマン のジョーカーのように混沌と無秩序そのものを楽しんでいる風でもないんだよね
そもそもルイのような叩き上げの軍人にとって無秩序や混沌といった要素は本来、相性が悪いはずだし、ジョーカーみたいな気質のヤツが真の目的を隠して縦社会で勝ち上がっていけるイメージがわかない
属性過多はこれだけでは終わらず、ルイには『絶対的な力の象徴で信奉者』という設定もあり、常に落ち着き払っていて感情を露わにすることがない
そのため、突然叫び出したり、会話を一方的に打ち切るようなこともなく、紳士的で不気味さがないんだよね
キレどこがわからない怪異やクトゥルフの上位存在が不気味で怖いように、対話が成立しないキャラのほうが恐怖感はあるよね
まぁワイとしては、ルイがあまりにてんこ盛り属性で一貫性を欠いているため(現役軍人、女性的な外見、理想主義者、エキセントリックな行動、紳士的な態度など、相反する要素が詰め込まれすぎ)、シリアスさを感じなかったし、最終盤はただただポカーンとした
せめて、ルイが上位貴族という設定であれば、独自の行動や破壊的な思想、突飛な振る舞いも『特権的な気まぐれ』として説明がつき、てんこ盛り属性でもまとまりのあるキャラクターになった気がする
あと、女性的な外見ではなく本当にお嬢さんだったら、賭ケグルイ の 桃喰綺羅莉 のように、『怖さ(狂気)』と『おもしれー』を自然に両立できたと思う
桃喰綺羅莉は、冷酷な暴君でありながら優雅さを保ち、狂気と不気味さが同居しているキャラだ
危険分子を放置したり、突飛な行動をとって自らの命を掛けたり、自らが支配していた学園のシステムやお気に入りの人物を壊されても『失うから面白い』と笑っており、
混沌を楽しむおもしれー女としても成立している
貴族的な立場からくる特権と傲慢さと少女の無邪気さがあってこそ、エキセントリックな行動も説得力を持つと思うんです
最終盤のストーリーは若干気になる点があって、これたぶん、個人的な好みではない違和感だと思うので書いとく
→ 人の心、どこかに置き忘れた?と思うが、理性的で高い志を持つ人物の主張としてギリわかる
→ 復讐が無益なのはそれはそうだし、負の連鎖を断ち切って未来だけ見つめられるなら大変素晴らしいことだ
→ じゃあ、不安を持ち主に返そうとするルイ討たずに、放っておいてもよかったんじゃね?
→ 『溜まった不安を一気に返すと狂化して化け物になるんだよ!』なら、ルイに交渉して少しずつ持ち主に返せばよかったのでは?
わざわざ冷静沈着で会話出来るヤツにしたんだし
というか、ルイがあくまで一気に不安を返して化け物化させることにこだわっているなら、結局、世の中への復讐心が動機ってことでいいの?
あと、やっぱりジュナだよなぁ
パーティメンバーのみんな命を掛けることになった納得感ある理由があるのに、ジュナだけ自ら諜報活動(当然命のやり取りがある)を始めた理由が、
歌の真剣み?深み?を持たせるためとか言う理由なのだが、後半で『歌だけでいいのかしら』、『歌だけじゃ寂しい』とか言い出す
どういうことなの・・・?せめて歌キチだけは貫いてよ、救われた命・拾った命を自らわざわざ張ってるんだし
あと、三下に対する態度が酷かったのに、パーティに加入したあと個別イベント等では、善人通り越して聖人モード
あんなに心広いなら、三下永井豪眉にも、もう少しまともな態度は取れなかったもんなぁ・・・
終盤の展開とルイとジュナといくつかの事柄に対する態度は気になりつつも、ゲームとしてはすこぶる快適で、派手で挑戦的で面白くて、1000000点なので言うこと無いっす
(しいていうなら、うっかり上書きセーブしちゃう愚か者のために、個別データセーブとは別に、週の始めに『定期セーブ』を自動でシステム作成、
最大で3週間前の週はじめまで戻れるとかあるとめっちゃ助かる)
『幻想は無力なんかじゃない』もそうだねって思うね、あと考えるきっかけを作ろうって野心的な姿勢は感動した