はてなキーワード: 私的自治とは
浪費する家族から財産の処分管理権を剥奪して弁護士などの代理人が代わりに執行する制度はないものか。
現行の成年後見人制度は認知症などで判断能力がなく、法律行為ができない場合にのみ限定されており、単なる浪費では個人の自由とみなされて利用できない。
成年被後見人まで行くと職業制限も出てくるし一旦契約してしまったら死ぬまで続くし、利用するにはハードルが高すぎる。
昔は禁治産者という制度があって浪費者の財産管理権を家族が奪って家族が代行して本人の財産処分管理を行うことができた。
そういうのが十分に機能していれば今回のような事件は防げたのではないか。
しかしこれが行き過ぎると近代法の原則である「自己責任、契約自由、私的自治、自由競争」が根底から崩れてしまう。
アカウント持ってないから元ツイがRT先でどう言及されてるか知らないんだけど、荻野さん自身は割と「そういうやり方じゃオタクは勝てないよ。"敵"をやり込めることばかり考えてるけど、我々の界隈だって人のこと言えないよ」という形の苦言を呈すること多いやんな。
この人の指摘も正しくて、まさに引用されている私のtweetのような中道・中立(のつもり)の人間同士での耳障りの良さというのが、実はけっこう毒性の強いオウンゴールなのも確かではある。 https://t.co/nWBhLO7sDb— 荻野幸太郎 / OGINO, Kotaro (@ogi_fuji_npo) March 2, 2020
以前に↓が変な界隈に批判されてた時もそうだったけど。これもむしろ「オタクは表現の自由と言うとすぐに"我々の自由を認めないとおまえらも自由じゃなくなるぞ"と脅そうとするけど、それは論点がズレてるよ」という苦言やんな。
「フィクションの自由を擁護するための論理」と、「報道の自由を擁護するための論理」は、あまり混ぜない方がいいと思うよ。前者が基本的に私的自治への介入を拒む話であるのに対して、後者は、他人のプライバシーや名誉を傷つける行為を、報道の公益性との比較衡量によって可能にするための話なので。— 荻野幸太郎 / OGINO, Kotaro (@ogi_fuji_npo) January 2, 2017
「鏡見てから言え!」と沸騰するアンチオタ界隈も、「そうそう、あいつらはそうだよなw」と非当事者ヅラするオタ界隈も、どっちも色々反省した方がいい。
恥ずかしながら、一般法と特別法の関係を、今回の検事長定年の騒動で初めて知った。
ぶっちゃけ最初はなんでみんながそんなに騒いでんのかいまいちピンとこなかった。
ブクマにあがってるサイトとか呼んで、法律にも使い方みたいなものがあることが分かった。(この書きぶりから分かると思うけど、今でもちゃんと理解してるとは言いがたい)
先日たまたま法学部出身の同期と会うことになってたから、そいつに聞いたらいろいろ教えてくれた。
・いわゆる六法は憲法(行政法)、民法、刑法、商法(会社法)、民事訴訟法、刑事訴訟法で、基本となるのもこの六法。
・法律は包括的な言葉で書かれているから、解釈の余地があって、これは学者の論文とか裁判によって確立されていく。(法学部は主にこの解釈にどういうものがあるのかをひたすら勉強するところ)
・憲法や行政法は、行政府すなわち国家権力を縛る法律。(だから権力者は憲法を変えたがる)
・民法は大まかに言えば「こういう人にはこういう権利がありますよ」ということが定めらている法律。私的自治という考え方が根本あって、これに依拠して解釈する。他にも、権利外観法理とか信義則とかいう考え方があって、解釈が分かれたりするのはこういう元の考え方の違いによる。
・刑法は「こういうことをすると、こういう刑罰に処しますよ」ということが定められている法律。本来は自由なはずの人間に刑を与えるものだから、法律に書いてないことで人を罰してはいけない(罪刑法定主義という考え方)。だから、刑法の法が民法より体系立っていて厳格。何が犯罪にあたるか、それをその人の責任にしてよいか、というフェーズがある。あと、考え方については、犯罪の行為と結果のどちらを重視するかで大きな派閥争いがあるらしい(?)。
・裁判には民事と刑事しかない。法律には実体法と手続法があって、法律そのものも正義にかなうものでなければならないけど、そのプロセスである裁判も正義にかなうものでなくてはいけないよね、という考えによる。民法と民事訴訟法、刑法と刑事訴訟法。
・民事訴訟法にも私的自治という民法から続く考え方があって、でも同時に裁判を遅らせいないようにするべきとか、あるていどは専門家である裁判官に任せるべきとかの考え方もあって、その兼ね合いになる。刑事訴訟法は警察の捜査のフェーズと、裁判のフェーズがあって、捜査は結局どこまで国家権力が強制的に国民の権利を制限できるかという問題になる。裁判は証拠のこととか、身柄をいつまで拘束してよいか、とか。
・その他いろいろ。
なんとなく知っているつもりだったものにもちゃんと理屈がついてたりしておもしろかった。
こういう法律の考え方とか概要ってみんなどこで知るんだろうか。
私は、とある田舎の駅弁大に通う学生だ。昨日、とある議員さんからとてつもない話を聞いた。
東京で数十年間社会人生活を営んだ後、田舎に帰ってきて、税理士をはじめる。
当時、ほかの税理士事務所が手取り10万程度で求人をしていたなか、彼の事務所は「優秀な人材がほしい」という理由で手取り15万で求人をかけた。
すると、ほかの事務所は「こんなの常識的に許されない」、「お前のせいで俺らがつぶれたらどう責任とるんや」、「人間性のない奴」と罵られ、挙句の果てには地元の税理士会までもが「手取り15万を撤回しなければ、除名処分にする」という圧力をかけてきたそうだ。
資本主義経済下での自由競争も私的自治もくそもない。日本税理士会にこのことを伝えたら、当然のごとく「不当な競争阻害行為をやめろ」というお達しが来た。
しかし、地元の税理士会は「日本税理士会とは違って、うちにはうちのルールがあるんや」と開き直ってしまったらしい。
東京ではありえないこんな仕打ちを受けて、彼は相当ショックを受けたそうだ。
この件以外にも、田舎の封建的な社会の風潮に不満・怒りを覚えることは多々あったらしく、自分の地元がこんなのでは情けないと思い、議員になられたとのことだ。
http://anond.hatelabo.jp/20161026185039
面白い話だが、法は、何人も交付申請ができるというのみで、配って良いとはしていない(不動産登記法120条各項)。困惑させる目的での配布が民事上の不法行為にあたる可能性はある。
まず、前半部分。
しかし、不動産登記法では、配布以外のいかなる利用方法についても、これはして良いとか、あれはしてはいけないとか規定されているわけではないから、配って良いと書かれていないことは特別の意味を持たない。
はてブをして良い、という法律がなくてもはてブが合法であるように、自由主義・私的自治のもとでは、その行為を禁止する規定がない行為は、当然には違法にならない。
(もちろん、ある行為を禁止する直接の規定がなくとも、問題となっている行為が民法709条の不法行為に当たれば、同条によって損害賠償責任を負うことはあり得る。)
次に後半部分。
登記簿の第三者への交付が不法行為に当たるかについて確立した判例はないと思われるので、不法行為に当たる可能性が全くないとはいえないだろう。
その意味では「可能性はある」と書いてある後半部分が誤りとはいえない。
しかし、このような書き方をすると、何も知らない人からすればそれなりに不法行為に当たる可能性があると誤解されそうである。
では、その可能性がどれくらいあるかというと、これは極めて低い可能性だろう。
不法行為の成立には権利又は法律上保護される利益の侵害が必要であるが、繰り返し投函し続けるならともかく、元増田のように、一回だけ、ターゲットの近所というだけの人に登記簿を送りつけることで、いかなる権利又は法律上保護される利益が侵害されるのか明らかでない。
生活の平穏だとかを侵害される利益としてでっち上げたとしても、元増田の行為が受任限度を超えているとは思えないし、損害も発生しているのか大いに疑問である。
どのくらい不法行為になる可能性が低いかというと、「『不法行為が成立する可能性が極めて低い行為について、不法行為が成立する可能性が高いかのようなブコメをして元増田を困惑させる行為』が不法行為になる可能性」の方が高いのではないかと思えるくらいである。