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「愛知県立大学」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 愛知県立大学とは

2020-08-22

コクリコ坂から』は、注釈なしに放送してはいけないのではないか

KAMEI Nobutaka

@jinrui_nikki

『#コクリコ坂から』みたいな映画は、注釈なしに放送してはいけないのではないかと思います

男子生徒たちが好き勝手議論して方針を決めていく中、なぜ女子生徒たちばかりがただ働きさせられているのだろうか。

1960年代当時を描いたバイアスある描写です」みたいな説明を付けないといけないと思う

午後10:59 · 2020年8月21日·Twitter Web App

https://twitter.com/jinrui_nikki/status/1296809095379337217

高齢男性理事長が、居並ぶ男子生徒たちの前を通り過ぎ、女子生徒に対してだけ肩を叩いて去っていくというのも、色濃くバイアスが出ていたシーンです。

こういう絵が、注釈もなしに流通することに、不愉快さと危惧を覚えます

#コクリコ坂から

午後11:12 · 2020年8月21日·Twitter Web App

https://twitter.com/jinrui_nikki/status/1296812541205602317

風と共に去りぬだって、今や、注釈なしに上映することがはばかられる時代になっているでしょう。

作品否定するつもりはありませんが、ただ流せばよいというものではない、という感覚はもっておきたい。過去を描いた作品が、同時代私たちにもたらす影響を考えてのことです

#コクリコ坂から

午後11:15 · 2020年8月21日·Twitter Web App

https://twitter.com/jinrui_nikki/status/1296813054026383360

KAMEI Nobutaka

@jinrui_nikki

文化人類学者愛知県立大学国際関係学科在職。「ジンルイ日記」を書いています

Japan / Africa

2017-11-11

新設大学での大学院設置時期はいつか

前川喜平・前文部科学事務次官加計学園獣医学部博士課程が設置されていないかけしからん!と怒っているので、
近年の新設された大学において大学院はいつ設置されたか調べてみた。

「認可すべきではない」前川氏が疑問呈す(毎日新聞)

博士課程もないのに先端研究ができるわけがない」と加計学園教育体制に疑問を投げかけた。

新設が非常に多いので結論から言うと、非常に数が多いため一部しか調べられなかったが、
調べた限りでは大学新設と同時に大学院が設置されているところはなかった。

新設された4年後に設置されるかといったら、そうでもない大学もあるし、そもも未設置の大学も多い。
また『短期大学』が『4年生大学』に転換したところが多いため、新設大学が多いように感じる。

【参考情報新設大学等の情報:文部科学省

■21年度開設

千葉県立保健医療大学 ⇒ 未設置

新潟県立大学 ⇒ 平成27年度設置(6年後)

愛知県立大学統合学部学科の再編による新設

弘前医療福祉大学 ⇒ 未設置

日本赤十字秋田看護大学 ⇒ 平成23年度設置 ※大学院設置基準第14条特例の実施 (短大卒業者向け?)

東都医療大学 ⇒ 未設置

こども教育宝仙大学 ⇒ 未設置

東京有明医療大学 ⇒ 平成25年度設置

びわこ学院大学 ⇒ 未設置

大阪保健医大学 ⇒ 平成25年度設置

広島都市学園大学 ⇒ 平成30年度設置予定(9年後)

■22年度開設

新見公立大学 ⇒ 平成26年度設置

東北文教大学 ⇒ 未設置

日本保健医大学 ⇒ 未設置

ヤマザキ学園大学 ⇒ 平成28年度設置(6年後)

横浜美術大学 ⇒ 未設置

23年度開設

福山市立大学 ⇒ 平成27年度設置

日本映画大学 ⇒ 未設置

京都華頂大学 ⇒ 未設置

大阪物療大学 ⇒ 未設置

宝塚医療大学 ⇒ 未設置

純真学園大学 ⇒ 平成30年度設置予定(7年後)

新設時と同時に大学院設置された大学があれば教えてください。


<追記>
指摘を受けて追記。
北海道医療大学 ⇒同時に設置
 2013年 リハビリテーション科学部理学療法学科/作業療法学科)開設
 2013年 大学院リハビリテーション科学研究科リハビリテーション科学専攻修士課程開設

私立獣医学部に関しての大学院設置状況
同条件である私立大学獣医学部確認した所、基本的大学と院は同時設置されておらず、
博士課程に関しても後年に設置されている。
同時設置しなければならないと言う法律規則が無い以上、後年に大学院が設置されても問題いかと思われる

大学は届出設置制度である以上、大学設置時に大学院(修士博士)もまた設置しなければならない、
という規定が無い以上、前川氏の「博士課程もないのに先端研究ができるわけがない」という発言には
認可してはいけないという根拠は薄いと思われる


酪農学園大学11年後設置
 http://www.rakuno.ac.jp/outline/about/development.html
 学部 1964年(昭和39年)設置
 大学院 1975年(昭和50年)設置
 ※博士課程 1981年(昭和56年)設置

北里大学 ⇒4年後設置
 https://www.kitasato-u.ac.jp/jp/about/overview/history.html
 学部 1966年(昭和41年)設置
 大学院 1970年(昭和45年)設置
 ※博士課程 1972年(昭和47年)設置

麻布大学 ⇒7年後設置
 https://www.azabu-u.ac.jp/about/history.html
 学部 1950年(昭和25年)設置
 大学院 1957年(昭和32年)設置 (院設置のみ?)
 ※修士課程 1960年(昭和35年)設置
 ※博士課程 1962年(昭和37年)設置

日本獣医生命科学大学 ⇒歴史が古すぎるため参考。修士/博士同時設置
 http://www.nvlu.ac.jp/universityguidance/002.html/
 1881年(明治14年)設置 (日本最初私立獣医学校・獣医学校)
 大学 1949年(昭和24年) 設立  大学院 1962年(昭和37年)設置
 ※博士課程 1962年(昭和37年)設置

日本大学 ⇒設置時期不明
 院設置時期の記載が見当たらない

2017-09-10

5分でわかるカタルーニャ住民投票独立問題

このへんの話。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170907/k10011129891000.html

http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20170908/p2

事情に詳しくない人からすると「なんでそんなにカタルーニャは熱くなってるの?」って感じだろうと思うので、簡単に解説したあとで補足説明をつけます。

5分でわかるまとめ

補足説明

背景を説明するためには、時代をいっきに40年ほどさかのぼ必要があります

1975年に、スペイン総統フランシスコ・フランコが亡くなりました。その結果スペイン王政復古し、現国王の父であり当時国王だったフアン・カルロス1世のもとで民主化への道を歩んでいくことになります。この王様、退位前の数年間はひどく評判が悪かったんですが、民主化に反対する軍将校が起こしたクーデター鎮圧したことで即位直後は民主化守護者としてたいそう人気がありました。ちなみに現国王のフェリペ6世は当時10歳にもならない子供だったので深夜に行われた国王クーデター首謀者との会談の席ではおねむだったのですが、船を漕ぐたびに「おまえは王様になるんだから王様のつとめをよく見ておきなさい」と父君に優しく揺り起こされていたそうです。なにそれ萌える

閑話休題。このフランコ政権ですが、典型的な「スペイン単一民族国家だもん!」派の政権でした。彼が在世中はカタルーニャ語バスク語をおおやけの場で用いることはひどく抑圧され、内戦前のカタルーニャ州政府首脳陣は殺されるか投獄されるか亡命するかという感じでした。そのフランコが死んだことで、亡命州政府トップスペインに帰国し、民主化が進展します。このときフランコ体制下で抑圧されてきた「スペイン多民族国家になるべきだもん!」派が一気に声をあげはじめます

(ここでいう「民族」ってのは、英語ネーションにあたる、スペイン語のnación、カタルーニャ語のnacióのことで、「自分で国を作れる権利や能力のある集団」みたいな感じなんですよね……うまく説明できないんですが。なので移民とかは勘定に入れてません。この文脈だと「国民」と訳した方がいいのかも。「スペイン単一民族国家だよ」というのは「スペインにいるのは『スペイン国民』だけであり、カタルーニャ人バスク人もひとしく『スペイン国民』だよ」ということで、カタルーニャ人たちは「スペインには『カタルーニャ国民』や『バスク国民』もいるんだ」と主張してるわけですね)

民主化したからにはちゃんと民主的な憲法を作らないといけませんが、これが紛糾します。単一民族国家というのはフランコだけの思想ではなく、熱心なスペインナショナリストフランコ死後も消えてなくなりはしなかったわけです。彼らは頑強にスペイン統一、つまりスペイン単一民族国家であることを守ろうとします。一方でこれまでさんざん煮え湯を飲まされてきた地方の側もそれでは収まりません。そんななか、妥協として制定されたのが1978年憲法でした。条文の英訳をウィキソースからコピペします。

Section 2

The Constitution is based on the indissoluble unity of the Spanish Nation, the common and indivisible homeland of all Spaniards; it recognises and guarantees the right to selfgovernment of the nationalities and regions of which it is composed and the solidarity among them all.

太字にしたところはテストに出るので覚えておいてください。ここではスペインひとつネーションからなり、不可分であること、そしてネーションの他にいくつものナショナリティ存在することが謳われていますナショナリティっていわれると普通は「国籍」って意味なんですが、この文脈では「準ネーション」みたいな意味だと思ってください。つまりネーションひとつしかないけど、準ネーションっぽいものはいくつもあるよ! ってことですね。

(ところで、この憲法からもわかる通り、スペイン連邦制国家ではありません。連邦制かと見紛うばかりに地方に権限委譲がなされてはいますが、それでも「連邦制=国の集まり」ではなく「スペインは不可分のひとつの国!」ということになっているのです。これを専門用語自治州国家体制といいます

この憲法にのっとってカタルーニャ自治州の地位を得、フランコ体制下で迫害されていたカタルーニャ語を復活させるための政策に着手します(これを「言語正常化」といいます)。使用弾圧されただけでなく、工業化が進む中でスペインの他地方からの移民が来て、カタルーニャ語を解さない州民が増えていたのです。また、なにせ相手は数億人の使用人口を誇る言語ですから、話者数数百万人のカタルーニャ語など放っておいたら自然淘汰されてしまいかねません。州政府公教育カタルーニャ語を導入し、様々な場面でカタルーニャ語使用を義務づけ、カタルーニャ語使用助成金を出し、結果として今ではほとんどの州民がカタルーニャ語スペイン語の見事なバイリンガルに育つようになっています

助成金は、たとえばパソコンのOSのカタルーニャ語訳とかに出されています。数億人が使ってるスペイン語経済的にペイするのですぐに翻訳されて、なおかつ州民はみんなスペイン語ができるので、放っておくとみんなそっちを使っちゃうんですよね……)

ところでこの憲法、実はもうひとつトラップがあります。それは公用語について定めた条文です。

Section 3

C1. Castilian is the official Spanish language of the State. All Spaniards have the duty to know it and the right to use it.

C2. The other Spanish languages shall also be official in the respective Self-governing Communities in accordance with their Statutes.

C3. The wealth of the different linguistic forms of Spain is a cultural heritage which shall be especially respected and protected.

そう、カスティーリャ語(つまりスペイン語)は、スペイン市民(たとえバスク人カタルーニャ人であっても)にとって知る「義務」があり、使う「権利」がある唯一の言語なのです。逆に言えば、それ以外の言語を使う「義務」を州が課すことは違憲になります

この時点で、たとえばカタルーニャ州が州内の教育カタルーニャ語だけで行おうとしたら違憲です。カタルーニャ州が州民に高度なバイリンガル教育を施しているのは、理想が高いのではなくそうせざるを得ないということです。またカタルーニャ州言語政策も、たとえば「お店のメニューカタルーニャ語を使う義務」「商品のラベルカタルーニャ語を使う義務」「企業広報活動カタルーニャ語を使う義務」といったものを法で定めたりしていますが、これは個々人に対する義務ではないのでギリギリ合憲ということになっています。なっているはずでした。

ところで、カタルーニャも極楽ではなく、何をするにも先立つものがいることには変わりありません。つまりお金です。ところが、スペイン自治州には基本的徴税権がありません。バスク自治州ナバラ自治州には歴史的事情(ありていに言うとスペイン継承戦争官軍についた)によって徴税権があり、その一部を国庫に納入していますが、カタルーニャあくまで国が徴税して配分するお金を受け取る立場です。そしてカタルーニャスペイン全体でみても豊かな地域であり、多くの税金カタルーニャから徴収され、多額の税金カタルーニャ還元されています

しかし、その収支が赤字だということが大問題なのです。カタルーニャから徴収される税金は、カタルーニャ交付されたり還元されたりする際に8%ほど目減りしていますしかも、これだけ払っていながらもインフラ整備は後回しにされているのです。カタルーニャだけ高速道路は有料で列車老朽化も放置、EUから勧告されたカタルーニャ高速道路整備も中央政府拒否っておきながらマドリードなどカスティーリャインフラはしっかり整備しています。他州より高く払っているのに他州より低いサービスしか受けられないのは何事だと、カタルーニャ州民が怒るのももっともです。

こうした状況を受け、2000年代に入ると自治憲章(要するに自治州の憲法ですね)改正の動きが活発化します。自治州議会は、徴税権やカタルーニャネーション(nació)であることを盛り込んだ憲章草案を可決しますが、中央政府(当時は左派社会労働党)との交渉徴税権は削られ(かわりに公平な交付金の支給を約束。結局実施されてませんけど)ネーション条項は前文のみ。妥協のすえ2006年にようやくスペイン国会を通過して新自治憲章が成立します。

これに待ったをかけたのが国民党(現・与党)です。彼らからしてみれば、「一地方の自治権強化はスペイン統一に反する」というわけですね。彼らはこの自治憲章が憲法違反だと憲法裁判所に提訴、これに対抗してカタルーニャではデモが盛り上がり、「我々には自決権がある」という主張が登場します。そして2010年憲法裁判所は自治憲章の多くの条文に違憲判決を下しました。しかもその判決は、これまでカタルーニャが行ってきた自治権強化政策を否定し、自治権をより縮小する方向のものでした。カタルーニャ語を行政において優先させる規定違憲となり、カタルーニャネーションとした前文は、スペインにおいてネーションはただひとつとして法的拘束力はないとされたのです。そしてこの違憲判決に基づいて、カタルーニャ学校ではスペイン語で教えるべし、という判決も出されました。

ここまで妥協しても憲法違反になるのか……という絶望が、一気に民意を独立へと傾けていきます。それまで20%前後を行ったり来たりしていた独立への支持率が、この違憲判決を境に一気に30%を超え、2013年には60%に達しました。今の憲法がある限り、スペイン国家に留まっている限り、カタルーニャ自由にはなれない、と多くの人びとが考えるようになったのです。移民の子だってカタルーニャ暮らしているわけですから独立に傾きます

2014年カタルーニャ自治州は「法的拘束力のない」住民投票実施を計画しますが、違憲とされて差し止めが命じられました(提訴したのはもちろん中央政府です)。じゃあ非公式の模擬投票やろうぜ、と言ったらそれも違憲とされて差し止め命令が出されます(模擬投票も認めないなんて表現の自由に対する攻撃だと国際的に抗議が殺到した模様)。結局自治州非公式の投票を決行しましたが、中央政府憲法違反の投票を強行したとして当時の州首相らを刑事裁判にかけますちなみに裁判期日として指定されたのは、フランコ政権によって内戦前最後カタルーニャ自治政府首相が銃殺された日でした。煽り力高い。州首相だけでなく州議会議長まで訴追するよう憲法裁判所は命じています民主主義とは。

このような国民党政府対応が火に油を注ぐ結果となり、今回の住民投票実施に至るわけですが、この期に及んでなお国民党は「カタルーニャ自治州に毎週会計報告を義務付け、違反した場合交付金を停止する」と表明したり(http://www.pressdigitaljapan.es/texto-diario/mostrar/775503/)、プッチダモン州首相を訴追する準備を進めていたりして(http://www.politico.eu/article/catalonia-independence-referendum-spain-the-carles-puigdemont-factor/)、まあある意味通常運転です。「やっぱスペイン国家の枠内では自治権保証されないじゃん……」とカタルーニャ人に思わせるだけの簡単なお仕事こうして着々と独立に向けたフラグが立っていくのでした。

スペイン政府オプションとしてカタルーニャ自治州政府の停止も視野に入れているという報道があります。根拠となるのはスペイン憲法155条です。

Section 155

1. If a Self-governing Community does not fulfil the obligations imposed upon it by the Constitution or other laws, or acts in a way that is seriously prejudicial to the general interest of Spain, the Government, after having lodged a complaint with the President of the Self-governing Community and failed to receive satisfaction therefore, may, following approval granted by the overall majority of the Senate, take all measures necessary to compel the Community to meet said obligations, or to protect the abovementioned general interest.

2. With a view to implementing the measures provided for in the foregoing paragraph, the Government may issue instructions to all the authorities of the Self-governing Communities.

ぶっちゃけこのオプションが採られた場合投票は物理的にはできなくなるでしょうが、まあスペイン国家とスペイン憲法へのヘイトをためるには十分すぎるほどなので、余計に独立への意志を強めるだけですよね……という辺りが現状言えることです。部外者としてはワクテカが止まらない祭り出来事ですが、楽しむためには背景知識必要だろうと野暮を承知解説してみました。部屋を明るくして画面から離れて住民投票をお楽しみください。

参考文献

この増田のパクr……ネタ元です。どれもネットで読めます

違憲とされたカタルーニャ州法の条文が詳しい解説が。

スペインにおける地方分権についての基本書。

現代カタルーニャ入門書

インド系カタルーニャ人独立派についての記事

そもそもなんでカタルーニャスペインの一部になってるの? とか、カタルーニャの栄光時代はいつだよ……ジャウマ1世の時か? とかの疑問が湧いてきた時にオススメです。住民投票は……住民投票は今なんだよ!

2016-06-23

http://anond.hatelabo.jp/20160622100232

総務省 情報通信政策研究所本体はどういった人がいるかからないけど、委嘱している研究員の顔ぶれはこんな感じ。

http://www.soumu.go.jp/iicp/chousakenkyu/advisors.html

平成27年度 情報通信政策研究所 特別研究員五十音順平成281月29日現在)
●特別上級研究員法学系】

青木 淳一(慶應義塾大学法学部准教授)
専門:行政法政府規制産業法
石井 夏生利(筑波大学大学院図書館情報メディア研究科准教授)
専門:プライバシー権個人情報保護法情報佐々木 秀智(明治大学法学部教授)
専門:英米法情報メディア法
新保 史生慶應義塾大学総合政策学部教授)
専門:憲法情報法
杉原 周治(愛知県立大学外国語学部准教授)
専門:憲法ドイツ法、メディア曽我部 真裕(京都大学大学院法学研究科教授)
専門:憲法メディア寺田 麻佑(国際基督教大学教養学部准教授)
専門:行政法情報通信法
東條 吉純(立教大学法学部教授)
専門:経済法
西土 彰一郎(成城大学法学部教授)
専門:憲法マスメディア西村 暢史(中央大学法学部准教授)
専門:競争法、競争政策
林 秀弥(名古屋大学大学院法学研究科教授)
専門:経済法、独占禁止法競争政策
平野 晋(中央大学総合政策学部教授)
専門:不法行為法、契約法、アメリカ法
若林 亜理砂(駒澤大学大学院法曹養成研究科教授)
専門:経済法
【経済系】

依田 高典(京都大学大学院経済学研究科教授)
専門: 応用経済学
春日 教測(甲南大学経済学部教授)
専門:産業組織論経済政策
高口 鉄平静岡大学大学院情報学研究科准教授)
専門:情報通信経済学産業分析
佐々木 勉(ポリシーリサーチユニット株式会社主任研究員)
専門:情報通信経済学
宍倉 学(長崎大学経済学部准教授)
専門:公共経済学産業組織論
実積 寿也(九州大学大学院経済学研究教授)
専門:通信経済学公共経済学産業政策竹村 敏彦(佐賀大学経済学部准教授)
専門:応用経済学
田中 辰雄(慶應義塾大学経済学部准教授)
専門:情報通信産業実証分析
手塚 広一郎(日本大学経済学部教授)
専門:産業組織論、公益事業論、交通経済学
徳原 悟(拓殖大学国際学部教授)
専門:開発経済学
中村 彰宏(横浜市立大学学術院人文社会科学系列教授)
専門:産業組織論計量経済学
森脇 祥太大阪市立大学大学院経済学研究科教授)
専門:ミクロ計量経済学
【人文・学際系】

秋吉 美都(専修大学人間科学部教授)
専門:情報行動のミクロデータ分析社会統計
内山 隆(青山学院大学総合文化政策学部教授)
専門:メディアエンターテイメント経営戦略経済政策
岡田 仁志(国立情報学研究所准教授)
専門:電子商取引論、電子通貨論、地域情報政策北村 智(東京経済大学コミュニケーション学部准教授)
専門:メディアコミュニケーション論、情報行動論
小泉 力一(尚美学園大学芸術情報学教授)
専門:教育工学情報教育
小舘 亮之(津田塾大学学芸学部教授)
専門:メディア情報サービスマルチメディア情報通信工学
土屋 大洋慶應義塾大学大学院政策メディア研究科教授)
専門:国際関係論、情報社会論、公共政策論
橋元 良明(東京大学大学院情報学環教授)
専門:コミュニケーション論、社会心理学特別主任研究員法学系】

生貝 直人(東京大学大学院情報学環特任講師)
専門:情報政策知財プライバシー表現規制等)
早川 雄一郎(京都大学大学院法学研究科特定助教)
専門:経済法、競争政策経済系】

橋本 悟(帝京大学経済学部専任講師)
専門:公益事業、公共経済学ミクロ経済学産業組織論
山本 渉(電気通信大学情報理工学部講師)
専門:応用統計学
【人文・学際系】

河井 大介(東京大学大学院情報学環助教)
専門:情報行動論
齋藤 長行(お茶の水女子大学非常勤講師)
専門:メディア政策行動経済学教育工学
吉見 憲二(佛教大学社会学部現代社会学科講師)
専門:情報コミュニケーション情報通信経済学特別フェロー

工藤 郁子(慶應義塾大学SFC研究所上席所員)
専門:情報田中 康裕(専修大学社会知性開発研究センター客員研究員)
専門:国際情報通信学、社会情報学
堀川 裕介(東京大学大学院学際情報学府博士課程)
専門:社会情報学メディア利用と心理
 
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