はてなキーワード: 総務省令とは
追記したら、つらつらと書き足したことが表示しきれなくなってしまったので、記事を分けて残しておきます。
twitterで以下の投稿を見た。(元投稿が消されてるので抜粋)
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ミニストップの駐車場に入り左側の1番後ろのブレーキから拳程度の火が出ていてミニストップに走り消火器を借りようとしましたが、
店員に断られ2度火が出ているから貸して欲しいと頼みましたが貸してもらえず全焼してしまいました。
ダンプが燃えてる間、ミニストップの店員2人は、燃えてる燃えてると言って、私は本当に頭が来ました。
そして今ミニストップの本社から連絡が入り、駐車場の修理費が100万円越えの請求が来ました。
そして、うち(ミニストップ)には非がないと言われました。
これはミニストップには非がないのでしょうか?
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1.火災原因
ブレーキからの出火とのことだが、多分過積載によりブレーキに負荷がかかったことが原因だろう。
尚、コメ主はこの件について整備会社が非を認めてるといっているが、何処まで非を認めてるのかは不明。本当に全責任が整備会社にあるのであれば、ダンプ代金、駐車場の整備代金まで全てそこに持ってもらうことが可能だが、ダンプ自体が過積載っていう法令違反をしているので、まず無いと思われる。いいとこ、車の整備代金(直近の)位では??
2.消火器を貸してくれなかった件
ダンプ運転手がどの時点で車の不調に気づいたかが問題。たまたま、ミニストップの駐車場に停車したら燃えているのに気づいたのであれば、申し訳ないですがダンプ運転する資格は無い。車の不調は走行中に判っていたのでは?尚、一番もめてるのが、ミニストップ店員が消防法25条違反をしてるのではないか??ってことなので改めて見てみる。
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第二十五条 火災が発生したときは、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者は、
消防隊が火災の現場に到着するまで消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行わなければならない。
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ここには消火若しくは延焼の防止を行わねばならないと書いてある。
ここで、「消火」は確かに行っていない。だが、「延焼の防止」についてはどうだろう。念のため、「延焼」の定義について調べてみる。
延焼・・・・火災がおきた際に出火元以外の建物等に火が燃え広がること。(wikipediaより)
画像を見るとミニストップの駐車場の端にダンプが止めてあり、延焼の心配は無いと考えられる。よって、延焼の心配は極めて低く、消防法第二十五条に違反しているとは思えない。
あくまで、ミニストップは善意の第3者であり、火のついた車を駐車場に止めさせてあげた。又、消火活動でその後来た消防車、パトカー等の駐車も許可したと思う。ということで、感謝こそされ、非難されるのはお門違い。
3.ミニストップから駐車場の修理代100万円超の請求が来た件
ダンプから火が出たことについてミニストップに瑕疵はない。あくまで、ダンプの責任。なお、他投稿を見るとこの駐車場はダンプの待ち合わせ等にも使っていたとも見た(不確定情報)。過積載ダンプがアスファルトの上を走ると痛みが早い。twitter投稿を見るとかなりアスファルトが痛んでいるのが見て取れる。ダンプとミニストップが駐車契約を結んでいるのなら別だが、恐らく違うだろう。
アスファルトは傷めるし、火災は出すし、でミニストップとしては請求を出すのは当然の権利。何回も言うが、ミニストップは善意の第3者なので、不服であれば、請求は整備会社、もしくは雇用主に回すのが妥当。
僕、間違ってます??
オモチャにしているiPhone5(修理保証切れ)のバッテリーを自分で交換しようと思ったが、電波法違反にあたるのではないかと不安になったためまずは電波法を読むことに。そこで電波法第38条の7第4項に出てきて意味のよく分からなかった単語「特定無線設備の変更の工事」の定義について知る必要があると感じ、電話で総務省に問い合わせることにした。対応してくれたのは総合通信局の人。
ちなみに電波法第38条の7第4項はこれです。
4 第1項(第38条の31第4項において準用する場合を含む。)、第38条の26(第38条の31第6項において準用する場合を含む。)若しくは第38条の35又は第38条の44第3項の規定により表示が付されている特定無線設備の変更の工事をした者は、総務省令で定める方法により、その表示(第2項の規定により適合表示無線設備を組み込んだ製品に付された表示を含む。)を除去しなければならない。
結論から言うと、「工具を使う必要のある修理はすべて変更の工事にあたる」とのこと。「どのメーカーのどんな修理がダメなどと名指しでは言えないが、メーカーが利用者による修理を想定していないような製品(バッテリー交換の場合、ネジを外さないとバッテリー部に到達しないような製品)はたとえ大幅な変更を加えていなくても、工具を用いて修理した時点で技適マークを抹消する必要があり、修理したいなら現時点では認可を受けた修理業者に頼むしかない」らしい。つまり「工具を使うかどうか」で「変更の工事」かどうかを判断するということですね。
iPhoneの場合、自分で技適マークを外すことはできないし、仮に外せたところで技適マークのない無線設備を使用してはならないので、ようはバッテリー交換がしたければ高い修理費を払うか、(罰則を受ける可能性はかなり低いとはいえ)違法と知りながら自分で修理をするかしかないということになる。悲しい。バッテリーと専用工具のセットを買うだけでなら2000円もあれば十分だが、業者に頼めば4000円弱は取られてしまうのだ。(ネット上には参考になる情報が少なかったし、問い合わせたことでハッキリしたのはよかったです。対応してくださった総合通信局の方の説明は分かりやすく、感謝しています。)
iPhoneのバッテリー交換のような作業は「変更の工事」にあたり、行うのなら技適マークを除去する必要があることは分かった。(そして技適マークのない無線設備は使用できない。)現在の法律でそう定められている以上、もちろん我々国民はそれを遵守すべきだろう。
しかし、この法律自体の妥当性について考えるとき、「スマホのバッテリー交換すら個人が適法内で行えない」のは少し厳しすぎるのではないだろうか?スマホのバッテリーを交換したくらいで他の機器に対して問題になるほどの影響があるとは考え難い。(粗悪なバッテリーを使って発火事故を起こすみたいなことはあるかもしれないが、もし無線に直接関係ないそのような事故の危険性も問題であるなら、政府認定マーク(pseマークのような)のついた製品のみを用いた「著しい変更を加えない工事(修理)」のみ合法などとすればよいだろう。)
法律と無線についてそこまで詳しいわけではないのだが、これだけスマートフォンが世の中に普及している以上、法律もより現実に即したものに変わるべきではないか(業者による修理に続いて個人による単純修理についても法改正をし、基準を緩めるべきではないか)と思い、議論の活発化を願って増田に投稿します。
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
第四条 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。
来年から施行されるマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)を口語訳してみました。とりあえず1章から4章まで。
http://law.e-gov.go.jp/announce/H25HO027.html
この法律は、行政事務を行う人が個人番号(または法人番号)を使って、特定の個人(または法人などの団体)を識別できる情報システムを活用して、効率的に仕事ができるようにするために必要なことを定めるよ。
また、他の行政事務を行う人との間で、すばやく情報のやりとりを行えるために必要なことを定めるよ。
これによって、行政運営が効率化されるよ。また、社会保障分野の公正な給付と税金の徴収がきちんと行われるようになるよ。役所への届出や申請をはじめとした手続が簡単になったり、身分証明が簡素化されたり、国民のみんなの利便性を向上するために、必要なことを定めるよ。
このほか、個人番号や個人情報の取扱いが安全にきちんと行われるよう、以下の法律に関する特例を定めるよ。
1.個人番号と法人番号を使うときは、次のことを意識しないといけないよ。
2.個人番号と法人番号を使って何かするときは、社会保障制度、税制、災害対策に関する分野が便利になるように考えてね。あと、一応それ以外の分野でも便利になるように考慮してね。
3.本人確認が簡単になるから、個人番号カードをどんどん使ってね。でも個人情報の漏洩にならないよう注意してね。
4.情報提供ネットワークシステムは、個人情報をやりとりするのに便利なものだからどんどん使ってね。将来的に個人情報以外の情報もやりとりするから、その辺も気にしてね。
1.国は、基本理念にのっとり、個人番号がちゃんと取り扱われるような取り組みをするよ。
2.国民のみんなに理解してもらえるよう教育活動とか広報活動をするよ。
また、国と連携して、地域ごとの特色に応じて個人番号を利用するよ。
個人番号と法人番号を利用する事業者は、国や地方公共団体の取り組みに協力してね。
1.市長は、住民票に住民票コードを載っけたときには、すぐに個人番号をその人に連絡しないといけないよ。そのときは、通知カードで連絡するよ。
2.市長は、住民の個人番号が漏えいしちゃって、他の誰かに悪用されそうだったら、個人番号を変えてあげて、その人に教えてあげないといけないよ。そのときは、また通知カードで連絡するよ。
3.市長は、住民が個人番号カードを受け取れるように住民への連絡をちゃんとしてね。
4.通知カードを受け取った人は、転入手続きをするときに、通知カードを役所に持ってこないとダメね。転入によって実際の住所と通知カードの住所が違ってきてしまうので、訂正しないといけないから。
5.上記以外の理由で通知カードの記載内容と実際の情報が違ってしまう場合は、14日以内に役所に届け出てね。(たとえば、結婚とかで名前が変わるときとか)
7.通知カードが自宅に届いたら、希望者には個人番号カードを渡すから、一回役所に通知カードを返してね。
1.市町村は、ある国民に個人番号を割り当てたいときは、地方公共団体情報システム機構(以下、機構で統一)にあらかじめ連絡してね。そのときは、機構で住民票コードを元に個人番号を作るよ。
2.機構は、市町村から個人番号の生成を求められたときは、コンピュータシステムで個人番号を作って、市町村に教えるよ。
生成される個人番号の条件を以下に挙げるよ。
3.機構には、個人番号の生成と市町村へ通知するためのコンピュータシステムを設置するよ。
1.個人番号の利用して良い範囲は、別のところ(別表第一)で定めるからそっち見てね。
2.地方公共団体は、福祉、保健、医療、地方税、防災関係の事務で個人番号を利用していいよ。ここに挙げていないその他の事務でも、条例で定めれば個人番号を使っていいよ。委託された事業者も同じね。
3.個人番号が載った書類を扱う事務の人は、必要に応じて個人番号を使っていいよ。委託された事業者も同じね。
以下の法律でもそう定めるよ。
4.所得税法で決められている一部の人は、大きな災害などで地方公共団体の財政がやばいときは、国が手助けするから、そのときに個人番号を利用していいよ。(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律)
5.個人番号を含む個人情報は、その提供を受けた目的を達成するために使ってね。だけど、第十九条第十一号から第十四号までのいずれかに該当してないとダメだよ。
1.個人番号利用事務または個人番号関係事務の委託を受けた業者は、発注元がOKを出したときに限って、再委託してもいいよ。
2.個人番号利用事務または個人番号関係事務の委託を受けた業者は、以下の規定が自動的に適用されるよ。
個人番号利用事務等の委託するときは、個人情報が安全に管理されるよう、委託先をちゃんと監督しなくちゃいけないよ。
個人番号を扱う事務をする人は、個人番号が漏えいしたり、個人番号が失われたりしように、ちゃんと管理しなくちゃいけないよ。
個人番号を扱う事務をする人は、窓口に来た人や役所などで個人番号にかかわる事務をする人が、同じような書類を何度も提出しなくても良いように、お互いに連携をとって、情報を共有しないといけないよ。
1.個人番号を扱う事務をする人は、事務処理をする上で必要があるときは、本人または他の個人番号を取り扱う事務をする人に、個人番号の教えてもらうができるよ。
2.個人番号を扱う事務をする人は、事務処理をする上で必要があるときは、機構で保存されている本人確認情報を教えてもらうことができるよ。
どんな人でも、他の人(家族とか一緒に住んでいる人を除くよ)に対して、個人番号を教えてもらうことは禁止だよ。
個人番号を扱う事務をする人は、本人から個人番号を教えてもらうときは、その人から個人番号カードまたは通知カードと一緒に、身分証明書を提示してもらうようにしてね。代理人の場合もその人が本当に代理人かどうか確認するようにしないといけないよ。
1.市長は住民が個人番号カードを欲しいと申請してきたときに、個人番号カードを交付してね。そのとき、通知カードは返してもらってね。
2.個人番号カードを持っている人は、最初の転入届を役所に持って行くときに、個人番号カードを役所に提出しないといけないよ。
3.住民から個人番号カードの提出を受けた役所は、個人番号カードの記載内容に誤りがないか確認して、誤りがあれば訂正するなりして、その後に住民に個人番号カードを返してね。
4.個人番号カードを持っている人は、カードの内容に変更があったときは、14日以内に、役所に届け出ないといけないよ。そのときは、個人番号カードも一緒に提出してね。
個人番号カードは、以下に挙げる機関が本人確認に利用できるよ。また、カード内部にはカード表面に書かれた内容が記録された部分と違う部分に、事務処理で使うためのデータを保存することができるよ。
個人番号カードを扱う事務をする人は、カードの内容が漏えいしたり、失われたりしように、ちゃんと管理しなくちゃいけないよ。
特定個人情報っていうのは、個人番号を含んだ個人情報のことね。
どんな人も特定個人情報を提供しちゃいけないよ。ただし、以下の場合は除くよ。
どんな人も、他人の特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集したり、保管しちゃいけないよ。ただし、第十九条に該当する場合は除くよ。
「情報提供ネットワークシステム」とは、行政機関同士がオンラインで相互に接続されたコンピュータシステムのことね。暗号化とその他の仕組みによって、通信内容は簡単には復元できないようになっているよ。「情報提供ネットワークシステム」は、総務省が設置して、管理するよ。
1.総務省は、特定個人情報保護委員会と話し合って、情報提供ネットワークシステムを設置するよ。
2.総務省は、情報照会者から特定個人情報を要求されたときには、情報提供ネットワークシステムを使って、情報提供者に対してそれがあったことを教えるよ。ただし、次の場合は除くよ。
1.情報照会者も情報提供者も、特定個人情報のやりとりがあったときは、以下をログとして記録しないといけないよ。
2.情報照会者と情報提供者は、以下のいずれかに該当する場合には、情報提供ネットワークシステムに接続されたコンピュータシステムに記録し、一定期間保存しておかないといけないよ。
3.総務省は、特定個人情報を求められたり、提供したときは、情報提供ネットワークシステムに記録し、一定期間保存しておかないといけないよ。
総務省と情報照会者や情報提供者は、情報提供等事務に関する秘密が漏えいしないようにコンピュータシステムの安全性と信頼性を確保してね。
情報提供等事務や情報提供ネットワークシステムの運営に関する仕事をする人は、そこで知った秘密を漏らしたり、盗んだりしたらいけないよ。(仕事を辞めた人も同じね)