はてなキーワード: 行政事務とは
なお大蔵省の設置法
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/00519490531144.htm
(任務)
第三条 大蔵省は、左に掲げる事項に関する国の行政事務及び事業を一体的に遂行する責任を負う行政機関とする。
一 国の財務
二 通貨
三 金融
四 証券取引
五 造幣事業
(権限)
第四条 大蔵省は、この法律に規定する所掌事務を遂行するため、左に掲げる権限を有する。但し、その権限の行使は、法律(法律に基く命令を含む。)に従つてなされなければならない。
一 予算の範囲内で、所掌事務の遂行に必要な支出負担行為をすること。
三 所掌事務の遂行に直接必要な事務所等の施設を設置し、これを管理すること。
(以下略)
https://www.city.nagasaki.lg.jp/gikai/1010000/1013010/p035646.html
地方自治法第179条第3項
ただし、承認が得られなかった場合であっても専決処分の効力に影響はないとされている
【不承認の効力】
専決処分をした場合、議会に報告し、承認を求めることとなっているが、専決処分が適法になされていれば、不承認でも長に政治的責任が残るのみであり、処分の効力は有効であると解されている。
そこで、議会の不承認が法的効果を有することとすることについてどう考えるか。
・ 議会が専決処分を不承認とした場合、将来効を失わせるなどの法的効果を検討すべきではないか。
・ 不承認に法的効果を与える場合、行政事務の法的安定性、第三者の利益保護との兼ね合いをどのように考えるか。
加えて、「議会において議決すべき事件を議決しないとき」にまで、不承認に効力を与える必要はないのではないか。
・ 専決処分に基づき予算が決定されると、その執行手続が開始されることとなるため、議会が承認するか否かによって、契約等の法的効力が否定されるとすることは、第三者の利益保護や住民サービスの法的安定性の観点から問題があると考えられるのではないか。
まぁ、ぶっちゃけ専決処分やるはめになって、さらに不承認までされた首長は無能だと思うんだけどね
政に向いてない
40代前半になり、管理職を意識した仕事の進め方(実務中心→マネジメントへ)を検討しはじめた頃だった。ずっと同じ部署で働いていたわけではないが、新卒からほぼずっと法人課税一本だった。
そんな折、数個年上の同僚のひとりであるN君が「今年度いっぱいで辞めて転職するから」と言ってきた(ビットコインの件で苦しんでいた人だ)。職場の飲み会の帰りで、飲み直しで別の店に入った時だった。少しばかり仕事で縁のあった会計コンサルの内定を得たという。
「なんで辞めるの?」と聞くと、「昨年課長にはなったけど、どこまでいっても組織の歯車で、それだったらまだいいけど……国民のために役に立っているとは思えない。だったら民間の方がいい。自分の仕事力は、広く社会のために使いたい」といった答えが返ってきた。「上司と人事には退職の旨を話してある」という。
私は、そこまで高邁なことを考えるタイプではない。どこか仕事から引いたところがあって、上から60点の成果を求められた時、80を出せる時でもあえて70の成果を出す。残り10の余力は、いざという時のためにとっておく。そういうタイプだった。
できるなら上の方まで昇進したいとは考えていたが、審議官とか、次長とか、長官とか、そういう地位はむしろ遠慮したかったし、私の学歴だと奇跡が起きても難しい。職務自体は好きだったから、できれば長い間やりたいとは思っていたが。
そのN君は、私などよりも公僕に向いている。いつも全力だからだ。そういう人だった。今回、自分の力を社会のために役立てたいという想いを聞いたが、嘘偽りはないと感じた。
数か月後、私は「絶対にここを辞めてやる」と決意することになった。N君の退職が認められなかったからだ。それで結局、N君は内定先を辞退することになった。伝聞での話になるが、N君の内定先には「霞が関の事情を説明する」という名目での情報共有(という名の転職妨害)が入ったのだという。
民間の方には事情がわかりにくいと思う。まずは次の規則を読んでほしい。
(辞職)
第五十一条 任命権者は、職員から書面をもって辞職の申出があったときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。
公務員の任免というのは、民法上の雇用契約が基底にある。そのうえで、国家公務員法や人事院規則により公法上の契約関係を構成する。ざっくりいうと、行政事務職の公務員≒サラリーマンということだ。労基法が適用されないからといって、隔絶した存在ではない。現業職の公務員だと、よりサラリーマンに近い扱いになる(労働協約締結権があるなど)。
上の人事院規則は、公務員のみならず民間業界をも拘束する。当規則が国家公務員法(国会で議決)から委任を受けているからだ。
N君の例だと、別の内規により人事院規則第51条が課長補佐以上には厳しく適用されるのに加え、「再就職に関する規制」に該当するおそれがあったのだろう。それゆえ、転職を目的としての辞職が認められなかった。
結局、N君はどうしたのかというと……私が辞める時点では在職していたが……少し述べると、あれからも転職活動をしたが失敗に終わったらしい。40代半ばで、国家公務員としての経験しかないN君は転職市場では必然不利になる。
N君に興味のある会社があったとして、N君からすれば入りたい会社ではなかったという。とはいえ、税務や会計の会社を選ぶとまた転職できない可能性がある。かくして、N君は今でも霞が関のどこかで働いている。どうか幸せでいてほしい。
「こいつらクソだな」と思った。たかだか数年前に1回契約したっきりのコンサルに移るくらい、認めてやってもいいじゃないか。厳密にいうと再就職の規制にかかってしまうのかもしれないが、それでもいいだろう。仲間なんだから。
当時は怒りでいっぱいだった。今はとうに収まっているが。所詮は、その程度の仲間意識しか持てない連中の集まりだったのだ――と今では達観している。
繰り返すが、四十前半であれば課長(管理職)になってもおかしくはない。平均的には43,44ほどで課長に昇進するイメージがあった。早くミッションを遂行しなければならない。
転職活動を始めることにした。この時、妻はすでに亡くなっていた。子どもはふたりいたが、先ほど書いたとおり、霞が関の一人親に子育ては不可能であるため実家に預けている。妻が存命だったなら、転職活動自体していなかったかもしれない。
この時は、リクナビも有名になっていた。転職エージェントもネットで探せる時代になっていた。さっそく求人を探していくも、自分に合った仕事は見つかりそうにない。リクルートエージェントにも登録して、毎日少ない自由時間を使って求人を確かめていき、平行して求人応募に最低限必要なドキュメントを作っていった。
転職活動スタートから三ヶ月ほど経った頃は、こんな状況だった。希望条件には、就業場所や入社時期や休業制度や、もっと細かい事項もあったが省略する。
二 職務内容に拘らない
ア どんな仕事でもやっていれば好きになる
イ それよりもどんな人と働けるかが大事
イ 全体向けに説明した後、現場レベルに立脚した観点で是非を整理
※この箇所は、文字ばかりで窮屈~というエージェントからの指摘あり
ア 息子と娘を遊園地などに連れていきたい
ウ この年になるとゆっくりしたいのもある
二 風通しがいいこと
イ 怒鳴ったり急に泣き出したり、負の感情を吐き出す社員はいないか?
ア 前の職場が不明確だったので。データによらずに上司が決めるなど。
イ ずっと続けられる好きな仕事にしていきたい
イ 子がいるので額面700万はほしい。今の年収△200万円までOK。
とまあ、いろいろ考えはしたが……結局、税務コンサルにした。スキルを活かせるうえに、さらに磨くこともできる。そのうえ、応募に必要な資格である税理士免許もある。応募要項には「事業会社での税務実務経験5年以上」とか「同業界でリーダーシップを発揮された経験3年以上」とか「M&A、組織再編、事業統合、事業再生等の案件に対する税務コンサルティング経験」とか、該当していない要件があった。
だが一方では、「上場企業、外資系企業などに対する税務申告書作成業務」など、こちらの十八番(ルールを作ったり審査する側)とも言える要件もあった。当てはまるかもしれない。
こちらの日系大手の税務コンサルを受けたいと転職エージェントに告げたところ、「要件については、体感6割でいいので。ほかにも何社か受けた方がいいですね。増田さんの場合は、最低15社は受けましょう」とアドバイスをもらった。
言いたいことはわかったが、こういうのは絞るべきだと感じた。一気に15社受けるのではなく、3社を5回に分けるなど、そういうやり方がいいと思った。※よく考えると、転職エージェントと転職希望者は利益背反の関係にある。転職エージェントとしては、ほどほど短い期間で離職しそうな会社を勧めるのがメリットだからだ。
かくして、税務コンサルのうち、外資系大手・日系大手・日系準大手の3つにエントリーした。うち2社が書類選考を通過し、一緒に働くであろう仲間との数度の面接を経た後に、幹部社員とも話をさせてもらい、最終的に2社の内定を得た。
決め手として、一番好感があった会社を選んだ。やはり、一緒に働く仲間――これがマストだった。上の3つでいうと日系準大手になる。
こちらの会社は、昔仕事でお世話になったことがあった。直接契約を交わしたことはないのだが。とある相談案件を通じて、互いの知見を高めることができた……とこちらは認識していた。その会社は、国税庁を不当課税処分で訴えたことがあったのが気になったが、今さら大した問題ではない。
次は、どうやって上司に転職を伝えるか考える必要がある。まともにやってしまうと、N君の時のように無理筋なことをされる可能性がある。公務員の退職にあたっての厳密な許可制や再就職の規制は、当時の私の役職(課長補佐)だとばっちり適用される。※20代とかの若手だと、基準を緩めてもらえるらしい。
「年度末で退職します」と告げた時の直属の上司の顔を覚えている。諦めと怨嗟が混じったような顔つきだった。一応遺留は受けたものの、上司もわかっていたようで、最後には「これまでお疲れ様。次のところでもうまくやれるように。ただ、辞職が認められたらいいけどな。俺は無条件に認めるけど」と言っていた。後は、人事による退職ヒアリングを残すのみだ。
思案した結果、退職ヒアリングにおいては、内定を得ていた会社のうち辞退するところを転職先として告げることにした。入社予定の日系準大手は、一応これまでの取引先には当たらないが、関係先に該当すると見做されるおそれがあった。N君の二の舞だけは御免だった。絶対に避けたい。今ここで、今ここで就職しておきたい。絶対に!!
証拠書類として、第二志望だった外資系大手のオファーレターの写しを人事ヒアリングで提出したところ、それから約一週間ほどか、何事もなかったように辞職の許可が下りた。そこから、残りの約二ヶ月半の間で引継資料を作り、3月の初め頃には仕事を引き受ける人に業務の説明をして、懸念事項の対処方法の素案を示して、最後に職場内で気を付けるべきことを述べて……それから数日後、私は職場を跡にした。
転職に成功した。一度下った辞職許可である、春先になって覆されることはない。覆そうにも、4月の時点ですでに民間企業との雇用契約が成立している。どうしようもない。私は管理職ではないからして、そこまで大事にならないはずだ。
実際、春先になってすぐ、雇用保険や健康保険の手続きの関係で、私の勤め先は元職場に知られることになったろう。それでも、私に元職場から電話がかかってくることはなかった――転職に成功したのだ。
新しくスタートした税務コンサルティングの仕事は、私にピッタリ合っていた。最初の1年間は、向こうの会社でいうところの雑巾がけ(企業の予定納税額の調べ、特定の申告方法の可否の問い合わせ、税制改正の動向調査)に当たる仕事だった。これまでの経験が活かせる、いい仕事に出会うことができた。
定時退社が実現し、給与は少しだけ上がり、休暇日数も増えて、福利厚生も十分だった。何より、一緒に働く仲間だ。自然な話し合いができる。暴言を吐く者や、怒りや悲しみの感情をぶちまける者や、不貞腐れる者もいない。言いたいことを言い合える。
反対意見に弱い人達じゃなくて、なんというか、「精神的に健康」というか。自分と考えの違う人の反論に耳を傾けることができる。それでいて、自分の意見として昇華できる。そんな人達だ。
いい職場に移ることができた。運がよかった。太陽が昇っている時間に家に帰れるなど、私にとっては夢のひとつだった。夕焼けは近かったものの、まだ青空が残っている部分を見上げると、子どもの頃に読んだ児童作品を思い出した。少し前にも思い出そうとしていたっけ。きっかけは忘れたが。
タイトルは、『ちいちゃんのかげぶんしん』だった。時代背景は、太平洋戦争の末期だ。ネタバレは避けるけれども、ちいちゃんという女の子が家族と一緒にやった『かげおくり』という遊びを通して、戦争反対を訴えるものだ。
かげおくりというのは、地面に映った影法師をしばらく見てから青空に目をやると、網膜に焼き付いた影の残像が空に映ってみえるというものだ。未成年だった頃の私の心にドスンときた作品だった。増田民にも是非おすすめする。
晴れ晴れとした気分だった。それからはマイホームで羽をのばした。なにしろ、毎日が定時帰りなのだから。子どもを実家から引き取るまでの間、家でゴロゴロしたり、趣味に勤しんだり、妻の遺品を整理したり、平穏な日々を過ごした。
暇な時間を使って、『犬神さんと猫山さん』のBlu-rayディスクを購入して観た。やはり、何も考えずに見られる。1話がCM込みで5分なのもいい。最終回は、花火大会だった。今まで出てきたキャラクターがみんな登場して、最後はふたりで花火を見上げながら手を繋いだところでエンドだった。
ネット掲示板を読んだところ、原作漫画(※記念に1巻を購入)の方は、残念ながら打ち切りのような結果だったらしい。作者も若い人だから、いろいろと苦労があったのかもしれない。でも、あの作品を面白いと思った人がたくさんいるのだと――作者に知ってもらえたら幸いだ。
私のようなおじさんが楽しめたのだから、若い人だったらもっと楽しめる。面白い作品に違いない。できれば15分枠のアニメだったらよかった。
たった三ヶ月の間だったが、思い出に残るアニメだった。ありがとうございました。
ここまで書き終えて、今は自室にあるパソコン机の前で一息ついている。携帯電話の通知を見ようか、それともコーヒーを飲もうか、ボーッとするのもいいかなと、いろいろ考えている。
税務官僚だった頃に比べると、今は幸せだ。そのうち慣れるとは思っていたが、あの辛かった日々を思い出すと、しみじみ幸せに思えてくる。不思議かな、辛かった日々であればあるほど、思い出す時に幸せな気分になる。なぜだろうか。
そんな思いに捉われて、ふと携帯電話を拾い上げた私は、デリヘルでも呼ぼうかと思い、アドレス帳を開いた。お気に入りの子が脳裏に浮かんでくる。
ここで思い留まった。そうだ、先日誓ったばかりじゃないか。もう風俗店を利用するのは辞めようと。昔はよくソープに行ったり、デリヘルを呼んだりしていたけれども、もうしない。そういう店は利用しないと決めていた。
長い日記になった。ゆっくり読んでもらえばいいし、わかりにくいところや、興味のないところは飛ばしてもたぶん理解できる。
今回、昔のことを振り返ることができてよかった。書いている最中、じんわりとした幸せが込み上げてきた。この幸運に感謝したい。
(追伸)
上で挙げたN君だが、半年前に話をする機会があった。今でも彼は、どうにか転職ができないか模索しているらしかった。裏技を使おうかとも言っていた。さすがにここでは言えないが。
N君の転職活動が成功する未来を祈っている。彼は独身だから、私よりは選ぶ会社の自由が利くだろう。彼の多幸を願って日記の結びとする。
僕「お、おはよ…」
Y「クスクス」
僕「…」
僕「はあ、研究疲れた…。彼女欲しい…」シコシコ「うっ!…はあ…」
僕「インスタでも見るか…」
Y「Xと旅行!」
僕「…」
X「え!解雇⁈」
支店長「すまんね〜。基本業務は自動化されたし、営業や調査は外注。金融商品組み込みやアドバイザリーは専門性が高くて文系で若手の君には無理だし、もう君いらないんだよ」
X「…」
支店長「まあ心配しなくても、ベーシックインカムがあるから大丈夫だよ」
X「クソ!早慶出ててコミュ力あっても、文系だから専門性皆無で仕事がねえ!」
Y「私ベーシックインカム暮らしなんて嫌だよ。服も変えないし、旅行にも病院にも行けないし、民間水道は引けないから汚い公共水道使わなきゃいけなくなるし」
X「わかってるよ!…あ、公務員試験だ!え?行政事務の全てが自動化⁈…税理士試験!え?租税法が簡素化されて税理士不要⁈…司法試験だ!え?検察も弁護士も裁判官も来年度からAIが担う⁈…公認会計士!…は既に自動化…」
Y「…」
X「はあ…。Yに振られたし就職先はない…。ベーシックインカムで暮らしてるからもやしと米だけの生活だ…」
僕「あれ?Xじゃん。」
Y「あ、本当だ」
X「え?は?お前ら付き合ってんの?」
僕「ごめんねww俺が関わった金融業務と経営管理の自動化ソフトで解雇されたんだってねwwYは俺が面倒見るから心配しないでwww」
Y「無能は置いといて早く行こ」
X「…」
X「はあ…自動清掃ロボットが安価になったせいでデパートの警備と清掃の仕事もクビになった…またベーシックインカムで米ともやし生活…ヘルパー代も払えないし介護ロボットも買えないから両親の介護も自分でやらなきゃ…」
僕「あれ?Xじゃん!」
Y「あ、本当だ」
Y「気にしないでいいよ。行こう」
僕「いくらでも買ってあげるよ〜」
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=35933
住基ネット最高裁判決に「現行法上,これらの行政事務において取り扱われる個人情報を一元的に管理することができる機関又は主体は存在しない。」とあるのは,原審(大阪高裁)がそのような事実認定をしたというだけで,この事実認定から何らかの規範が直截的に導かれるわけではない。
したがって,元増田が「これによって政府向けシステムは個人情報を一元的に管理できず、個人情報は各自治体で分散管理しかできない。」と表現している点については,今ある制度がそうなっているというだけで,そうしなければならないということまでは住基ネット最高裁判決は言明していない。
なお,住基ネット最高裁判決には,「現行法上,本人確認情報の提供が認められている行政事務において取り扱われる個人情報を一元的に管理することができる機関又は主体は存在しないことなどにも照らせば,住基ネットの運用によって原審がいうような具体的な危険が生じているということはできない。」という言い回しが登場するが,これは,行政機関が住基ネットにより個人情報を収集,管理又は利用することは,憲法13条の保障するプライバシー権その他の人格権を違法に侵害するものであるなどと主張して住民基本台帳から住民票コードの削除を求めた被上告人(原告)の主張に応答した部分なので,一元的に管理をすることができる機関又は主体の不存在は,原審(大阪高裁)が指摘する「具体的な危険」の有無を最高裁が判断する上での一要素にすぎない。
住基ネット最高裁判決に「現行法上,本人確認情報の提供が認められている行政事務において取り扱われる個人情報を一元的に管理することができる機関又は主体は存在しない」
マジか
政府向けシステムに関わったことがある身からすると、政府向けシステムの話をするときに前提として知っておいてほしいことは、住基ネット最高裁判決に「現行法上,本人確認情報の提供が認められている行政事務において取り扱われる個人情報を一元的に管理することができる機関又は主体は存在しない」という骨子があること。これによって政府向けシステムは個人情報を一元的に管理できず、個人情報は各自治体で分散管理しかできない。この文面でググれば政府がどれだけこの骨子を気にしているかは分かると思う。
今回の話は「国民マスターテーブルを持たずに認証するにはどうすべきか」という政府向けシステムで常に挙がる課題で、良いアイデアがある人は政府に提案しにいってほしい。個人情報保護法の目的外利用に違反しない上で。
これをできるのは自治体のみで防衛省はできない。防衛省は国民の住所氏名を知らないのではがきを送れない。防衛省に限らず、どの省庁も国民の住所氏名を一元的には知らないので、政府はできない。
かなり難しい。上の骨子により防衛省が個人情報を一元的に管理することができないので、最高裁判決とは条件が異なることを主張しないといけない。たとえば「都市圏だけなので一元ではない」とか。それに国民や野党が納得するかどうか。これがひろみちゅの言う「政治的にそう言えないというのはあり得るが、乗り越えなければならない」課題。
これで良いなら予約システムなんていらないけど、密を作って高齢者に何日も前から徹夜で並ばせるのが今のシステムより良いと思う?
政府が使える一元的な情報はマイナンバーしかない。マイナンバーカードを読み取れる人だけが利用できる予約システムなら認証できるけど、自治体のネット予約さえ高齢者には使えないと叩かれているのに「マイナンバーカードとリーダーが必要です」なんて要件で作れるわけがない。そもそも「短期間に多くの人に接種させる」という目的にもそぐわない。
各自治体の予約システムがAPIを持って防衛省が接種券番号の有効性をAPIで確認できれば認証できるけど、首都圏だけで200以上ある自治体がばらばらに調達しているすべての予約システムに高負荷でも落ちないAPIを共通仕様で緊急で作らせれる必要がある。けど、そんな体力があるならば自治体の予約システム自体が落ちないようにすれば良いわけで、大規模接種自体が不要かもしれない。
個人情報を一元的に管理することができる機関を立法すればできる。けど、そんなものは「たった1年」じゃ作れない。マイナンバーと住基ネットに何年掛かったと思っている?「パンデミックという緊急事態なので防衛省が高齢者の個人情報を一元的に管理することができる」世界は「戦争という緊急事態なので防衛省が20代30代男性の個人情報を一元的に管理することができる」世界につながっていることを理解した上で、国民はこの法案に賛成できるのか? できるなら、良くも悪くも政府向けシステムの将来は大きく変わる。
結局、「国民に行政サービスを直接提供するのは自治体で、そのための個人情報を持っているのも自治体。政府は自治体を支援する」というデザインですべてが作られている日本において、菅の「政府主導でのワクチン接種」というアイデアの実現がそもそも無理ゲー。出生届や転入届を出すのは各自治体、運転免許の番号を発行しているのは各都道府県公安委員会。政府は国民の個人情報が一元的に入った共通データベースをどこにも持っていないから管理できない。従来通り、政府は自治体の支援に特化するべきだった。
中国みたいな管理国家に日本はならないという選択を国民がした時点で、この予約システムでの認証の実装の難易度は相当高い。ウイルスとの戦いに強い国は戦争にも強い国で、「人間にせよウイルスにせよ、敵との戦いに勝つために国民は政府にどれだけ一元管理されてもよいか」の総意を国民が取らないといけないので、マイナンバーや住基ネットの実績を考えると1年くらいの準備期間じゃ、みんなが期待している認証をこのシステムでは実現できない。
チェックデジットがないことで誰かの誤入力で自分の予約ができない確率が上がっているのは残念。ただ、発券しているのは各自治体なのでチェックデジットをつけられるのも各自治体なので、開発会社も防衛省もやれることはない。誰なら事前に自治体に統一仕様で作らせられたかというと厚労省だけど、接種券の仕様が決まったあとに大規模接種の話が出てきたので事後諸葛亮。こんなこともあろうかとチェックデジットの指摘が事前にできる勘が良い人がいたなら、たぶん落ちない予約システムの作り方の指摘も事前にできただろうから、大規模接種自体が不要だったかもしれない。
現状でもreCAPTCHAでBot対策されている。reCAPTCHAを越えて大量予約するやつは悪意があるので逮捕で良いでしょ。
できた。でも、接種券番号のバリデーションができない時点で大した意味はない。入力フォームの電話番号にSMS送って電話番号全体の有効性を確認することはあっても、市外局番の存在有無だけをバリデーションするなんてことしないでしょ。入力された市外局番と市外局番マスターを引きあててバリデーションをしている者だけが石を投げられる。
防衛省は生年月日の正しい情報を持っていないので、この数字に大した意味はない。たぶん予約キャンセル用のパスワード相当、当日の誤入力を見つけるためのヒントくらいの意味しかない。「パスワードを設定してください」でも良かったんだけど、高齢者には難易度が高いと思って生年月日にしたんだろう。秘密の質問みたいなもの。あなたの母親の旧姓が本当に正しいかどうかにシステム側は興味がないのと同じくらい、この生年月日が正しいかどうかに大規模接種予約システムは興味がない。
いまだに具体例が出てこないので、多分ガセ
異なる市町村番号+同じ接種券番号+異なる生年月日でログインできないことで接種券番号だけがユニークと主張しているけど、ログインできない理由はそれだけじゃない。たとえば2-123,5678がすでに登録されていることをこの人は知らない状況で、この人は1-123,1234でログインできるけど、2-123,7890はログインできない。システムとしておかしくない。
よくあるコメントに返信。
法律は素人のシステム屋なので、この指摘は正しいのかもしれない。一方で「個人情報とは個人を一意に識別できる情報のことを指すもの」というコメントもある。私には判断できないけど、仮に個人情報ではないとすると、
かなり難しい。上の骨子により防衛省が個人情報を一元的に管理することができないので、最高裁判決とは条件が異なることを主張しないといけない。たとえば「接種券番号は個人情報ではない」とか「都市圏だけなので一元ではない」とか。それに国民や野党が納得するかどうか。これがひろみちゅの言う「政治的に(『接種券番号と生年月日は個人情報ではないので一元管理します』とは)言えないというのはあり得るが、乗り越えなければならない」課題。
が正しいのかもしれない。住基ネット最高裁判決によって政府向けシステムに認証機能をつけることは想像以上に難しいという趣旨は変わらないけど、悪いのは菅じゃなくて「個人情報ではない」で突っ張れなかった防衛省なのかもね。いずれにせよ「認証すらまともに作れない技術力」から「接種券番号は個人情報なのか」に議論が高まってくれれば書いた甲斐があった。
VRSってのは各自治体の接種会場で使われているバーコードがなくてOCRが必要なことで有名なシステム。OCRは置いておいて、VRSは一元管理していない。 https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/vrs_overview_210506.pdf の6ページ目に書いてある。
>市区町村ごとに区切られて保存されており、個人の記録は、接種券を発行した市区町村が確認できます
国民の接種率が重要指標なんだからDBは1個にしたほうが便利なのに、「あえて」区切って保存している。また、個人の記録は各市区町村しか確認できい、つまり串刺しで全国民の個人記録を見られる人はいないと書いてある。そんなわけでVRSは「政府は一元管理していません」に気を使っていることが分かる事例。
転職失敗例1人目 Oさん
性別:女
年齢:当時20代後半
ここから先は失敗例だ。上の2人に比べて具体的な内容は減らしている。
Oさんは外見からも話し方からも几帳面さが伝わってきた。履歴書も職務経歴書も丁寧な書きぶりだった。誤字も脱字もレイアウトのずれもなく、統一的なデザインを保っている。
資格は持っていなかったが、学歴がよかった。学歴はごく当然に見られるので、いい学校を出ているに越したことはない。
Oさんは転職活動を始めて一か月後に、とある機械メーカーの調達部門に内定し、入社することとなった。
……さて、転職者の評価があまりにも低いと、企業は転職エージェントに対して手数料の返金を求めることができる。
Oさんに関して、そういう旨の連絡が入ったのは返金を請求できる期限ギリギリだったと思う。
相手企業から寄せられた評価は、(良い点も悪い点も)オブラートに包んで言うと以下のようなものだった。
・細かいところに気を配りすぎる。そのうえ同僚にもOさんの基準を強要する
・短気であり、怒り出すと暴言を吐くことがある
手数料の返金の話だが、度重なる交渉の末に請求はされないことになった。
実際に、Oさんは事務方面の仕事であれば何でもできた。サプライヤーとの価格交渉まで含めて。腕前が優れていたのだ。でも、人柄が相手企業にとってマッチしなかった。
メーカーには穏やかな人が多いので、Oさんのように態度が厳しい人は適合しない。当時の私にOさんの人柄を見抜くことはできなかった。
以後、数年。エージェントとして修業を重ねた。そして、私は理解した。
どんなに一流のエージェントだろうと、1回の面談とたまにする電話で相手の人柄を見抜くのは不可能だということを。
できることはといえば――会話をする度に、その人に対して誠実な関心を寄せて、本音で話し合う。ただそれだけしかできることはない。
性別:男
年齢:当時20代後半
前の3人よりは長くなる。
Sさんは寡黙で実直な印象だった。
公営企業で財務会計を担当していた。上で述べたとおり、公務員は2~3年で異動になるのだが、彼の場合は同じ部署に長期在籍していた。
そのおかげか、財務会計以外にも、債権回収、草刈りなどの現場仕事、災害対応など、幅広い業務を身に着けていた。公営企業の決算書を作る仕事をしていたということで、会計の知識を生かせる会社を紹介することになった。
Sさんは苦戦した。私のエージェント人生の中で、彼がダントツで一番に――落ちた会社数が多い。公表は控えるが、百社はゆうに超えていた。転職活動は長期に及んだが、それでも彼は最後まで奮闘し、会計コンサルの名門のひとつに入社を決めた。
ひとつ、懸念があった。その会社は、過去に弊社が推薦した転職者の評価が低かったとして、手数料の返金を要求したことがある。飲まざるを得ないのは残念だったが、何より無念だったのは、転職者が試用期間で切られてしまったことだ……せっかく入社できたというのに。また転職活動をしないといけない。
能力が低いことを理由として手数料の返金を求めるのはいい。しかし、採用したのであれば責任を持つべきではないか。採用側には、雇用者の人生の一部に対する責任がある。
「Sさん。この会社は自分で動けるタイプじゃないと厳しいですよ」
と念を押したところ、
「これまで幾つもの業務改善を担当してきました。次の会社でもやってみせます」
という、なにがしかの決意に満ちた答えが返ってきた。
残念ながら、Sさんは通用しなかった。入社してふた月も経たないうちに苦情がきた。こんな内容だったと大まかに記憶している。
①チャレンジをしない。前例踏襲を仕事を進めるうえでの根拠にしている
②経験年数にしては会計の知識レベルが低い。専門卒の子の方がまだましだ
③コミュニケーション能力が低い。言葉のやり取りが受け身すぎて、仲間と良好な関係を築くことができない
といったものだった。
①については、正直こうなるだろうと思っていた。こういう現実をSさん自身が受け入れたうえで変わっていくしかないと考えていた。Sさんが行ったという公務員組織の中での業務改善というのは、裁決のルートを短くする(ハンコの数を減らす)こと、届出書の様式を簡略化すること、棚卸をしやすいように在庫レイアウトを変更するといったものだった。会計コンサルの名門だと、正直厳しい。
②は意外だった。Sさんが公営企業の決算書を作っているという確証は得ていた。だから、安心して推薦したのだ。会計コンサルでのSさんの上司にあたる人が私に伝えたことが真実だとすると、彼がいた公営企業で行われていたやり方というのは単式簿記であって、上場企業の会計基準でいえば問題外だった。私の認識が甘かった。青二才だった。
③についても、私の人を見る目がなかったということだ。こればかりは難しい。Sさんはコミュニケーションができる人だと思っていたけど、あれはおそらく演技だった。人と交流するのが億劫なタイプの人間だったけど、転職活動を成功させるために必死で背伸びをしていたのだ。
Sさんはその後、どうなったかというと……生き残ることに成功した。
財務会計の仕事はお役御免になったけれども、隠れた専門能力があった。
特定の可能性が極めて高いので言わないが、とにかくSさんは路線を変えて生き残った。
因果ではあるが、Sさんのいる会計コンサルというのが、1人目に紹介したMさんのいた自治体が行った「改革的な仕事」をサポートしたところだ。
ここまで来ると隠すのが気持ち悪くなってきたので正直に話す。
全国にある官公庁の中で、最初期に税金をはじめとする公共料金をQRコード決済できるようにしたのが、Mさんの所属していた、とある市町村の、とある税務系部署の、とあるチームだった。
「タスクフォースに入らないかって先輩に誘われたんですよ~!」と、Mさんは何度目かの電話面談の時に、困惑した笑みとともに喋っていた。普段は、もっとクールで淡々とした話し方なのだが……。
最後にまとめる。
私の経験上、いわゆる行政事務の公務員が民間企業に転職するのは難しい。
※キャリア官僚の場合は違う。彼らの場合はエグゼクティブ枠になるので、私のような者ではなく、もっとランクの高い転職エージェントがつくことが多い。
はっきり言おう。転職を希望する公務員というのは、相手の企業からするとウケが悪い。
「問題を起こして免職処分になったのでは?」と邪推する人(気持ちはわかる。実際にそうなんじゃないかという人も来たりする)もいれば、「この人はうちで使えるかもしれない。興味はあるけど、データ不足で戦力かどうかを判断できない……試しに一か月だけ雇用できればいいのに」など、冷静なコメントをくれる人もいる。
転職しやすい公務員というのは、以下のような特徴をもっている。
・専門性。特定の資格や専門知識があり、その業界で直接活かせるものである。この観点だと、やはり国家公務員は強い。その業界内での許認可を扱うので、必然的に事業法関係の専門知識や経験が身に付きやすい。地方公務員の場合だと、ソーシャルワーカーや精神保健福祉士や手話の資格を持った人が、同じく福祉系の会社や公益団体に転職できた事例がある。
・積極性。ルールや慣習が整っていない中でも、常にその場に合った答えを見つけられること。失敗を恐れることなく、本人にとってのベストを出し尽くす習慣があること。
・協調性。誰とでも仲良くできること。私が受け持った公務員の中には、コミュ障な人が何人もいた。残念ながら、そういう人は会社員だろうと公務員だろうと、「現職に留まる」ことを強く勧めている。事実上の登録拒否だ。本人のためになったと信じている。
お目汚しを失礼した。いろいろ書いてしまったけど、後で内容を修正したり、消したりしないように努める。
ここまで読んでくれてありがとう。
公務員の転職サイト登録数が過去最高、「ヒマで安定」が激変の悲哀
https://diamond.jp/articles/-/248437
すなわち、公務員の職場は昔に比べてキツくなっている。公務員の職場が昔はユルかったかどうかはわからないが、とにかく過酷な環境になっているのは間違いない。
今回は、元転職エージェントの視点から見た公務員の転職について語りたい。
トピックは以下の3点になる。
これからの時代、あなたの会社にも入社を希望する公務員が現れるかもしれない。参考になれば幸いだ。
ではさっそく。
する。転職希望者の多くが通用するとは言わないが、マスコミやネット掲示板での公務員叩きを真に受けるのは間違っている。
私の転職エージェント歴は14年と少々になる。転職活動を支援した公務員はぜんぶで18人。そのうち転職に成功したのが7人。さらにそのうち、「アタリ」の数は4人だ。
※アタリのKPI…採用後アンケートにおいて、会社側が転職者を5段階査定で3以上であると判断したこと
私が担当したことのある民間の求職者のアタリ率と変わりはない。むしろ公務員の方がわずかに高い。
私個人の肌感覚が転職エージェント的な『平均』に近いとした場合、公務員だからといって不利益な扱いをするのは間違っていることになる。
手短かに、かつ本人が特定できないようにし配慮している。失敗例の2人については特に慎重に書いた。
※何かあった場合は私が責任を取る。そういう覚悟で筆を進める。
※各人の転職理由は伏せるが、根っこは全員共通している。察してほしい…
※時系列はバラバラだ。数年前の人もいるし、10年以上前の人もいる。
性別:女
年齢:当時20代前半
Mさんは若かった。とても若かった。同い年の多くは働いていない。
初めに電話で話した時はそのことに驚いたけど、実際に会ってみるとさらに驚いた。
率直に言ってしまうと、見た目がよかった。かわいいとか美しいとか、そういうタイプではない。
12/30 一部削除。読み返して鼻につく文章だったのと、見た目の印象を描きすぎているため。
要約すると、Mさんはクールキャラだった。話し方は明瞭だけど、ハキハキとした雰囲気ではない。小鳥のような声で、必要な言葉だけを手短に喋る。
Mさんは何度かの不採用の後、大手証券会社の窓口スタッフ(リテール職)に内定した。当初は門前払いかと思っていたが、意外にイケるものだと感じた。私が猛プッシュしたのもあるが…。
内定理由は、新しいことに挑戦する精神が同世代と比べて優れていたから、とのこと。
実際にそうだった。
一番最初の転職面談の時に、過去にMさんが事務担当者として達成した「改革的な仕事」の話を聞かせてもらった。
聞き始めの時は、「盛ってない…?」と思っていた。が、次第に、「それ以上は内部事情なのでしゃべらないで」とこちらが注意せざるを得ないほどに具体的で生々しいエピソードが出てきた。
その仕事を企画したのはMさんではない。その上司だ。あくまでMさんは「事務」担当者だった。だが、その「改革的な仕事」というのが、「公務員は創造性がない」を正面から否定する内容であり、Mさんと、直属の上司と、先輩の3人のチームはそれを成し遂げた(その自治体のHPで確認している)。
今現在、それと同じ取り組みをしている自治体はいくつもある。Mさんの自治体は最初期の先達だったと言っていい。
実を言うと、当時私が勤めていた会社に入ってほしかった。実際にMさんも乗り気だったし、私の上司(営業所長)もそのつもりだった。
でも、叶わなかった。女性が活躍することで有名な会社だったが、採用試験を受けることすらできなかった。主な理由は年齢だ。4大卒しか新卒採用をしない会社だった。このままだと史上最年少の正社員になってしまうらしい。
別にそれでもいいじゃないか。私は悔しかったし、営業所長も飲み会の時に恨み辛みを語り倒していた。それくらい眩しい人材だった。
12/31追記 Mさんは今もその証券会社で働いている。本人にとってよい転職であったことを祈っている。
性別:男
年齢:当時30代半ば
Kさんは何でもできる人だった。
本当に何でもできる人だった。公務員は2~3年ごとに異動を繰り返す関係で、事務系の器用貧乏になりがちなイメージがある。
彼の場合は違う。事務だろうと現場だろうと、企画だろうと調整だろうと何でもアリだった。具体的には、行政事務を除いて以下のような資格や経験を持っていた。
・TOEIC(社会人の平均よりもやや高い)
ここまでの資格や経験を持っていれば、安心して企業に推薦できる。
公務員の転職がなぜ難しいかといえば、応募先企業の干飯スキルと本人のそれがマッチしないからだ。マッチしたとしても、本当にマッチしている保証はない。
仮に「労務経験者」というカテゴリでマッチしたとしても、公務員と民間とでは労働関係法令の適用が異なる。例えば、「採用」するという行為の意味からして違う。極論すると、公務員の場合は、いわゆる内定取り消しがやろうと思えば自由にできる。東京都建設局事件で検索してみよう。
社会保険関係の事務量もぜんぜん違う(※民間企業の方が官公庁よりも処理人数が多い。入退職者数が多いので)し、派遣法の適用も違う(※公務員の職場だと3年ルールも5年ルールも適用がない)し、労働組合向けの対策も異なる。
業務の手順が違うだけならまだいい。覚えていけばいいからだ。だが、労務に限らず、仕事の進め方のその背景にある、『思想』が民間企業とは違う。だから公務員の転職は難しい。
さて、Kさんが最初に受けた建設系のコンサル会社は、一次面接が終わった時点で事実上の内定を出した。
「次の面接で、よほどのことがない限りは内定を出します。Kさんに他社を受けないように勧めてください」
という要請があった。
当時、Kさんは30代半ばだった。自己の能力を客観的に証明できるものがあれば転職活動で有利になるというのは一般的な事実だ。
彼と私は同年代だった。最初の面談の時点で意気投合した。今でも年に一度は飲みに行く。今回出てくる4人の中で、彼だけは許可を取っている。
後半はこちら
◇「シンポジウム」がところどころ「ツンポジウム」に見えてわろた
◇同一取扱いはそもそも「区別」なの?ってところは反論で書いてる答案が多かった。
◇審査基準に大きくばってんされてるんだけど、残しておいていいと思う。というか残さないと規範定立が無くなってしまって(=大前提が無くなってしまって)三段論法になってないのか?という余計な疑念を持たれるかも
◇あてはめは誘導に乗っていて良いと思う
◇「信条」による区別なので審査基準を厳格にという議論はしても良いと思う
◇あてはめで、目的と区別の関連性が論じられてないのが気になった。目的達成のためにはDらよりBの方がふさわしい⇒Dらを採用してBを不採用とするのは目的との(合理的・実質的)関連性を欠く、等。
◇「反対意見に刑罰や命令を課された」という事例ではなく、「反対意見を述べたせいで職員の地位を与えられなかった」という給付の事例なので、保護範囲ないし制約の議論でやや工夫が必要。
例:「意見表明を理由に不採用とすることは、直接的に意見表明を規制するものではないが、不利益な扱いを受けることによって将来の表現行為を委縮せざるをえず、間接的にBの表現の自由を制約している」(139.90点、94位)
◇「『意見・評価を甲市シンポジウムで述べたこと』・・・により正式採用されないことは、Bのみならず、一般に当該問題について意見等を述べることを萎縮させかねないこと(表現の自由に対する萎縮効果)をも踏まえた検討が必要となる。」(H27趣旨)
◇手段審査で裸の利益衡量論が始まるんだけど、利益衡量論を避けるための違憲審査基準なので、あんまり好ましくない?かも?(こういう説だったら申し訳ない)
手段審査は基本的に①目的達成に役に立つのか、②同じ目的を達成できる他の手段はないか、という視点で当てはめていくとうまくいくことが多い。
例:「仮にBがY採掘事業に反対していたとしても、業務中は自分の意見を表に出さないことを誓約されれば行政事務に支障はないにもかかわらず、Bを不採用としたことは、必要最小限度の手段とは言えない」(139.90点、94位)
◇BC間の点についての反論がよく分からなかった。無理筋の反論?
◇BC間、BD間の議論が、唐突に当てはめが始まる感じで最初何の話をしてるのか分からなかった。軽く一行規範を書いてあげるといいと思う。
◇BD間の当てはめはその通りだと思う。
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/119/119tx.html
前文
第三章 国会
第四章 政府
第五章 国家財政
第六章 地方制度
第七章 司法
第八章 公務員
第九章 憲法改正
前文
天皇制支配体制によつてもたらされたものは、無謀な帝国主義侵略戦争、人類の生命と財産の大規模な破壊、人民大衆の悲惨にみちた窮乏と飢餓とであつた。この天皇制は欽定憲法によつて法制化されてゐた様に、天皇が絶対権力を握り人民の権利を徹底的に剥奪した。それは特権身分である天皇を頂点として、軍閥と官僚によつて武装され、資本家地主のための搾取と抑圧の体制として、勤労人民に君臨し、政治的には奴隷的無権利状態を、経済的には植民地的に低い生活水準を、文化的には蒙昧と偏見と迷信と盲従とを強制し、無限の苦痛をあたへてきた。これに反対する人民の声は、死と牢獄とをもつて威嚇され弾圧された。この専制的政治制度は日本民族の自由と福祉とに決定的に相反する。同時にそれは近隣植民地・半植民地諸国の解放にたいする最大の障害であつた。
われらは苦難の現実を通じて、このやうな汚辱と苦痛にみちた専制政治を廃棄し、人民に主権をおく民主主義的制度を建設することが急務であると確信する。この方向こそかつて天皇制のもとにひとしく呻吟してきた日本の人民と近隣諸国人民との相互の自由と繁栄にもとづく友愛を決定的に強めるものである。
ここにわれらは、人民の間から選ばれた代表を通じて人民のための政治が行はれるところの人民共和政体の採択を宣言し、この憲法を決定するものである。天皇制はそれがどんな形をとらうとも、人民の民主主義体制とは絶対に相容れない。天皇制の廃止、寄生地主的土地所有制の廃絶と財閥的独占資本の解体、基本的人権の確立、人民の政治的自由の保障、人民の経済的福祉の擁護――これらに基調をおく本憲法こそ、日本人民の民主主義的発展と幸福の真の保障となるものである。日本人民の圧倒的多数を占める勤労人民大衆を基盤とするこの人民的民主主義体制だけが帝国主義者のくはだてる専制抑圧政治の復活と侵略戦争への野望とを防止し、人民の窮極的解放への道を確実にする。それは人民の民主的祖国としての日本の独立を完成させ、われらの国は国際社会に名誉ある当然の位置を占めるだらう。日本人民はこの憲法に導かれつつ、政治的恐怖と経済的窮乏と文化的貧困からの完全な解放をめざし、全世界の民主主義的な平和愛好国家との恒久の親睦をかため、世界の平和、人類の無限の向上のために、高邁な正義と人道を守りぬくことを誓ふものである。
第二条 日本人民共和国の主権は人民にある。主権は憲法に則つて行使される。
第三条 日本人民共和国の政治は人民の自由な意志にもとづいて選出される議会を基礎として運営される。
第四条 日本人民共和国の経済は封建的寄生的土地所有制の廃止、財閥的独占資本の解体、重要企業ならびに金融機関の人民共和政府による民主主義的規制にもとづき、人民生活の安定と向上とを目的として運営される。
第五条 日本人民共和国はすべての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義的国際平和機構に参加し、どんな侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない。
第六条 日本人民共和国のすべての人民は法律の前に平等であり、すべての基本的権利を享有する。
第七条 この憲法の保障する基本的人権は不可侵の権利であつて、これを犯す法律を制定し、命令を発することはできない。
政府が憲法によつて保障された基本的人権を侵害する行為をなし、またかやうな命令を発した場合は人民はこれに服従する義務を負はない。
第八条 人民は日本人民共和国の法律と自己の良心以外にはどんな権威またはどんな特定の個人にたいしても服従または尊敬を強要されることはない。人種、民族、性別、信教、身分または門地による政治的経済的または社会的特権はすべて廃止され今後設置されえない。皇族、華族の制度はこれを廃止する。称号、勲章その他の栄典はどんな特権をも伴はない。かやうな栄典の授与はあたへられた者にたいしてのみ効力をもつ。
第九条 人民は民主主義的な一切の言論、出版、集合、結社の自由をもち、労働争議および示威行進の完全な自由を認められる。
この権利を保障するために民主主義的政党ならびに大衆団体にたいし印刷所、用紙、公共建築物、通信手段その他この権利を行使するために必要な物質的条件を提供する。
第十条 人民に信仰と良心の自由を保障するため宗教と国家、宗教と学校は分離され、宗教的礼拝、布教の自由とともに反宗教的宣伝の自由もまた保障される。
第十一条 人民は居住、移転、国外への移住、国籍の離脱ならびに職業選択の自由をもつ。
第十二条 人民の住宅の不可侵と通信の秘密は法律によつて保護される。
第十三条 人民は身体の不可侵を保障され、何人も裁判所の決定または検事の同意なしには逮捕拘禁されることはない。
第十四条 何人も裁判所で裁判を受ける権利を奪はれず、裁判は迅速公平でなければならない。
第十五条 人民を抑留、拘禁した場合、当該機関は例外なく即時家族もしくは本人の指名する個人に通知しなければならない。また本人の要求があれば拘束の理由は直ちに本人および弁護人の出席する公開の法廷で明示されなくてはならない。
第十六条 何人も自己に不利益な供述をすることを強要されない。強制、拷問または脅迫のもとでの自白もしくは不当に長期にわたる抑留または拘禁の後の自白は、これを証拠とすることはできない。何人も自己に不利益な自白だけによつては有罪とされず、または刑罰を科せられない。
第十七条 被告人はどんな場合にも弁護の権利を保障され、事件の資料について精通する権利と法廷において自国語で陳述する権利とを保障される。
第十八条 どんな行為もあらかじめ法律によつてこれにたいする罰則を定めたものでなければ刑罰を科せられない。刑罰は犯罪の重要さに応じて科せられる。何人も同一の行為のために二度処罰されることはない。
第二十条 国家は裁判の結果無罪の宣告をうけた被告人にたいしては精神上、物質上の損害を賠償しなければならない。
第二十一条 受刑者の取扱ひは人道的でなければならない。受刑者の労賃と労働時間は一般企業の労働条件を基準として決定される。
女子の被拘禁者にたいしては特にその生理的特性にもとづく給養を保障し、妊娠、分娩の際には衛生的処置を保障しなければならない。
第二十二条 刑罰は受刑者の共和国市民としての社会的再教育を目的とする。受刑者にたいして合法的に科された刑罰を更に加重するやうな取扱を行つた公務員はその責任を問はれる。
第二十三条 受刑者を含む被拘禁者にたいして進歩的民主主義的出版物の看読を禁止することはできない。
第二十四条 勤労にもとづく財産および市民としての生活に必要な財産の使用・受益・処分は法律によつて保障され、その財産は相続を認められる。社会的生産手段の所有は公共の福祉に従属する。財産権は公共の福祉のために必要な場合には法律によつて制限される。
第二十五条 人民は性別を問はずすべての国家機関の公務員に選任される権利をもつ。
第二十六条 人民は個人または団体の利害に関しすべての公共機関に口頭または文書で請願または要求を提出する権利をもつ。何人もこの請願または要求をしたためにどんな差別待遇もうけることはない。
第二十七条 女子は法律的・経済的・社会的および文化的諸分野で男子と完全に平等の権利をもつ。
第二十八条 婚姻は両性の合意によつてのみ成立しかつ男女が平等の権利をもつ完全な一夫一婦を基本とし純潔な家族生活の建設を目的とする。社会生活において家長および男子の専横を可能とする非民主的な戸主制ならびに家督相続制はこれを廃止する。夫婦ならびに親族生活において女子にたいする圧迫と無権利とをもたらす法律はすべて廃止される。
第二十九条 寡婦およびすべての生児の生活と権利は国家および公共団体によつて十分に保護される。
第三十条 人民は労働の権利をもつ。すなはち労働の質と量にふさはしい支払をうける仕事につく権利をもつ。この権利は民主主義的経済政策にもとづく失業の防止、奴隷的雇傭関係および労働条件の排除、同一労働に対する同一賃銀の原則、生活費を基準とする最低賃銀制の設定によつて現実に確保され、労働法規によつて保障される。
第三十一条 勤労者の団結権、団体交渉・団体協約その他団体行動をする権利は保障される。被傭者は企業の経営に参加する権利をもつ。
第三十二条 労働の期間および条件は労働者の健康、人格的威厳または家庭生活を破壊するものであつてはならない。十八歳以下の未成年者はその身心の発達を阻害する労働にたいして保護され、十六歳以下の幼少年労働は禁止される。
第三十三条 人民は休息の権利をもつ。この権利は一週四十時間労働制、一週一日・一年二週間以上の有給休暇制、休養のための諸施設ならびに労働諸法規によつて保障される。
第三十四条 勤労婦人は国家および雇主からその生理的特性にたいする配慮をうけ、産前産後の有給休暇、母子健康相談所、産院、保育所等の設備によつてその労働と休息の権利を保障される。
第三十五条 人民は老年、疾病、労働災害その他労働能力の喪失および失業の場合に物質的保障をうける権利をもつ。この権利は国家または雇主の負担による労働災害予防設備、社会保険制度の発展、無料施療をはじめとする広汎な療養施設によつて保障される。
第三十六条 家のない人民は国家から住宅を保障される権利をもつ。この権利は国家による新住宅の大量建設、遊休大建築物、大邸宅の開放、借家人の保護によつて保障される。
第三十七条 すべての人民は教育をうけ技能を獲得する機会を保障される。初等および中等学校の教育は義務制とし、費用は全額国庫負担とする。上級学校での就学には一定条件の国庫負担制を実施する。
企業家はその経営の便宜のために被傭者の就学を妨げることはできない。
第三十八条 日本人民共和国は人民の科学的研究、芸術的創造の自由を保障し、人民のあらゆる才能と創意の発展を期し、研究所、実験所、専門的教育機関、文化芸術諸施設を広汎に設置する。
第三十九条 日本人民共和国は民主主義的活動、民族解放運動、学術的活動のゆゑに追究される外国人にたいして国内避難権を与へる。
第四十条 日本人民共和国に居住する外国人の必要な権利は法律によつて保障される。
第四十一条 人民は日本人民共和国の憲法を遵守し、法律を履行し、社会的義務を励行し、共同生活の諸規則に準拠する義務をもつ。
第三章 国会
一 内外国政に関する基本方策の決定
二 憲法の実行の監視
三 憲法の変更または修正
四 法律の制定
五 予算案の審議と確認
七 国会常任幹事会の選挙、国会休会中において常任幹事会の発布した諸法規の確認
十 会計検査院長の任命
十一 各種専門委員会の設置
第四十五条 国会は法律の定める定員数からなる代議員によつて構成される一院制議会である。
第四十六条 日本人民共和国の立法権は国会だけがこれを行使する。
第四十七条 代議員として選挙され、かつ代議員を選挙する資格は、政治上の権利を有する十八歳以上のすべての男女に与へられる。選挙権、被選挙権は定住、資産、信教、性別、民族、教育その他の社会的条件によるどんな差別、制限をも加へられない。
第四十八条 代議員の選挙は比例代表制にもとづき平等、直接、秘密、普通選挙によつて行はれる。
第四十九条 代議員はその選挙区の選挙民にたいして報告の義務を負ふ。選挙民は法律の規定に従つて代議員を召還することができる。
第五十一条 国会は代議員の資格を審議する資格審査委員会を選挙する。国会は資格審査委員会の提議により個々の代議員の資格の承認または選挙の無効を決定する。
第五十二条 国会は必要と認めた場合にはすべての問題に関して査問委員会および検査委員会を任命する。すべての機関および公務員はこれらの委員会の要求に応じて必要な資料と書類を提供する義務を持つ。
第五十三条 国会の会期は年二回を原則とする。臨時国会は国会常任幹事会の決定および代議員三分の二以上の要求によつて召集される。
第五十四条 国会は代議員数の三分の二以上の出席によつて成立する。
第五十五条 法律は国会において代議員の単純多数決によつて成立し、国会常任幹事会議長および書記の署名をもつて公布される。
第五十七条 国会は議長一名、副議長二名を選挙し、議事の進行、国会内の秩序の維持にあたらせる。
第五十八条 代議員は国会の同意がなくては逮捕されない。国会の休会中は国会常任幹事会の承認を必要とし次期国会の同意を要する。
第五十九条 国会には代議員の三分の二以上の決議にもとづき解散を告示する権限がある。
第六十条 国会の任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、四十日以内に総選挙が施行される。
第六十一条 総選挙施行後三十日以内に前国会常任幹事会は新国会を召集する。
第六十三条 国会常任幹事会は議長および副議長各一名を選挙し、議長は日本人民共和国を代表する。
二 国会休会中政府首席による政府員の任免の確認 ただしこれについては国会の事後確認を必要とする
四 政府の決定および命令のうち法律に合致しないものの廃止
五 赦免権の行使
六 国際条約の批准
第六十五条 国会の任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、国会常任幹事会は新たに選挙された国会によつて、新国会常任幹事会が選出されるまでこの権限を保持する。
第四章 政府
第六十六条 政府は日本人民共和国の最高の行政機関である。政府首席は国会によつて任命され、首席の指名にもとづき国会の承認をえた政府員とともに政府を構成する。
第六十七条 政府は国会にたいして責任を負ひ、国会の休会中は国会常任幹事会にたいして責任を負ふ。各政府員は政府の一般政策について全体的に、個人的行動については個人的に責任を問はれる。
第六十八条 国会が政府にたいする不信任案を採択した場合には政府は総辞職する。
第六十九条 政府は次の事項を管掌する。
一 一般的中央行政事務の遂行のために現行諸法規にもとづいて決定又は命令を発布し、かつその執行を検査すること
阿倍野ハローワーク・インターネットサービスで閲覧出来る職業は以下の通り。
詳細は伏せていますが、ハロワに行けば、これよりももう少しマシな案件が見られる。
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NO 職種
1 指導員
2 (障)事務職
18 (障)SE/プログラマー
32 (障)機能訓練指導員(デイサービススタッフ)住込可平野区
35 (障)庶務
40 (障)インテリアデザイナー職(大阪市北区)
46 (障)言語聴覚士
52 (障)訪問マッサージ師
55 (障)人事アシスタント及び一般事務【人事・総務】大阪市内
56 (障)一般事務(セールスアシスト事業部 行政事務G)大阪
57 (障)営業・事務・キャリアアドバイザー/スタッフ採用担当
58 (障)営業・事務・キャリアアドバイザー/スタッフ採用担当
60 (障)薬剤師
61 (障)医療事務
62 (障)理学療法士
63 (障)作業療法士
68 (障)販売職【セールスアシスト事業部大阪支店】契約社員
70 (障)サービスステーションスタッフ
72 (障)グラフィックデザイナー
73 (障)プログラマー
80 (障)事務職、他
85 (障)あん摩マッサージ指圧師/大阪
86 (障)庶務
91 (障)訪問看護
94 (障)組込エンジニア
96 (障)作業療法士
109 (障)アドミニストレーター(一般事務)天満課
115 (障)データセンターにおけるオープンシステム系の運用SE
118 (障)あん摩マッサージ指圧師
134 (障)アドミニストレーター(一般事務)難波オフィス
144 (障)パソコンを使って受注確定や配送手配・売掛金消込など
145 (障)パソコン設定や操作などについてのコールセンター業務
152 (障)看護助手
(三) そこでまず、学説を通覧するに、
(1) 正田彬著官公労法二〇頁によれば、「官公庁の建物を作つたり、官公庁が
器物を買入れたりする時は、やはり官公庁は一応対等な立場で商人と取引する。と
ころが官公庁が労働者を買入れる時だけは任命とか任用とかいつて一方的な行為で
あつて、売り手は承諾するだけ-それも承諾しなかつたら失業だから事実上は強制
ということになる-というような考え方がそもそもおかしいのではないだろうか。
やはり官公庁の労働関係も労使関係は契約関係だという原則すなわち労働力の売買
取引だという原則にしたがつて考えられることが必要であろう。」というのであ
り、
(2) 労働法一一号一六七頁林氏論稿「公労法上の団結権団体交渉権について」
によれば、「郵政林野等の五現業の政府機関でも同様であつて、経済的な活動を行
うにとどまりその事業の性格が公共的なものとは認められないからその労働関係に
ついてもたかだか強化された私法関係のものと解される。」というのであり、
(3) 松岡三郎・大野正雄・内藤功共著条解公労法・地公労法(三八八頁~三九
〇頁)によれば「公労法は争議権の制限をしているが、労組法・労調法と同じく労
使対等の原則、私的自治の原則によつて貫らぬかれているのであつて、その間これ
右論稿部分は、公共企業体の従業員の労働関係が私法関係であることを強調する
諭調となつており、その公労法の対等原則、私的自治を根拠とする理論を貫らぬけ
ば、公労法の適用をうける現業公務員もまた公共企業体の従業員と同じ結論に達す
る筋合である。
また、地方公営企業労働関係法適用下の地方公務員に関する昭和四〇年一二月二
七日東京地方裁判所判決をめぐり労働法律旬報社が実施した各学者に対するアンケ
ートは、回答者一一名中一〇名までが右公務員の労働関係は私法関係と解すべきで
ある旨回答しており(疎甲第一四号証)、明治大学教授松岡三郎氏も同旨の見解で
ある(疎甲第一五号証)。
なお地方公務員法で「免職」と規定している(同法第二八条、第二九条等)に対
し地方公営企業労働関係法で争議行為違反に対して「解雇」と規定している(同法
第一二条)点を指摘している学者があるが、このことは国家公務員の場合も全く同
じ現象がみられるのであつて、一般の国家公務員の場合は「免職」と規定している
(国家公務員法第七五条、第七八条、第八二条等)に対し、公労法適用下の国家公
務員が争議行為をした場合については同法第一八条で「解雇」と規定している(国
(四) 次に我が国裁判例をみるに、次に挙げるものはいずれも、労使対等原理、
私的自治の原理に立つて立論している。
(1) 国鉄職員に関するものとして、東京地方裁判所昭和三八年一一月二九日判
決(判例時報三六四号一四頁)
(2) 専売職員に関するものとして、広島地方裁判所昭和三八年五月七曰判決
(別冊労働法律旬報四九〇号一四頁)
(3) 公立学校教諭の退職処分の無効を前提とする公法上の給与支払請求を本案
とする仮処分を認めたものとして、松山地方裁判所昭和三四年一一月二〇日判決
(判例タイムズ九九号一〇〇頁)
(労働関係民事々件裁判例集七号一四一頁)大阪高等裁判所同年八月一二日判決
(労働関係民事判例集二巻四号五一八頁)大阪高等裁判所昭和二八年一月一三曰判
ことに、前記アンケートの対象となつた東京地方裁判所昭和四〇年一二日二七日
判決は、「地方公営企業の職員の勤務関係は私法的規律に服する契約関係とみるの
が相当であり、本件解雇が行政処分であるとすることはできない。」と判示してい
るのであつて、地方公営企業体労慟関係法適用下の地方公務員と公労法適用下の国
家公務員とは、地方公務員法、国家公務員法の関係において、理論上および実定法
体系上全く相照応するものであり、右東京地方裁判所判決の論理は、そのまゝ本件
(1) 昭和二二年の国家公務員法制定により、従前官吏の勤務について認められ
ていた無定量の勤務の観念は否定され、公務員の勤務関係は契約関係とみるのが適
当とされるようになつた。
そして公務員にも団体交渉権、協約締結権が認められ、当時現業公務員は特別職
とされていた。
ところが昭和二三年の法改正により一般職に移され団体協約の締結が禁止される
に至り、一方国鉄、専売事業は公職から除外し公共企業体労働関係法の適用をうけ
ることとなつた。
その後昭和二七年八月一日公共企業体等労働関係法として改正施行され、いわゆ
る五現業もまた、この法律の適用をうけることとなり、再び団体交渉権、協約締結
権を取得した。
右法改正(労働関係調整法等の一部を改正する法律案)の提案理由中で政府は
「公務員のうちでも郵政その他の現業公務員につきましてはその業務の性格、実態
が一般行政事務とは著るしく相違し、むしろ国鉄等の公共企業体に近い点もありま
すので云々」と説明しているのである。
昭和二九年には五現業公務員につき給与に関する国家公務員法の規定の適用除外
を認めた「国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二九年
法律一四一号)」の制定により国家公務員法第一八条、第二八条、第二九条ないし
第三二条、第六二条ないし第七〇条、第七五条二項、第一〇六条、一般職の職員の
給与に関する法律、国家公務員の職階制に関する法律(昭和二五年法律一八〇号)
の規定は除外されるに至つている。
(2) 右の立法経過からも明らかなように、五現業公務員は全くぬえ的な立場に
立たされており、ここから幾多の混乱が生じている。
その顕著な例は公労法第一七条違反による同法第一八条の解雇の問題である。
公労法第一八条の解雇は同法第一七条違反を理由として労働契約を解除するいわ
ところが国家公務員法第八二条による懲戒処分としての解雇もまたなし得るとし
て五現業庁は公労法第一七条違反に国家公務員法における懲戒処分をもつて対処し
ようとする。
従つて、この点についてはあたかも公労法第一八条と国家公務員法第八二条が選
択的に適用し得るような不合理な結果を生じている。このような混乱はいわゆるI
LOのドライヤー報告の表現を借りれば日本においては「政府としての政府」と
「使用者としての政府」とを区別しないところから生ずるものであり国際的批判を
受けざるを得ない。
(六) ひるがえつて公労法における五現業職員と使用者との関係を規律する実定
(イ) 公労法第八条の労働協約締結権の規定は、明らかに労使対等当事者自治の
原則に立つている。
(ロ) 不当労働行為救済等について、労働組合法上の労働委員会に対応する公共
企業体等労働委員会が設置され、人事院に提訴することができない。
(ハ) 右公共企業体等労働委員会がした処分について行政不服審査法による不服
申立が許されない。(公労法第二五条の七)
(ニ) とりわけ本件にとつて重要なことは五現業公務員に対する処分であつて労
働組合法第七条各号に該当するものは、行政不服審査法による不服申立が許されな
いことである。(公労法第四〇条第四項)
右条項の解釈はいろいろ考えられるけれども、少なくとも不当労働行為に該当す
る処分に関する限り、当事者対等私的自治の原則に立つ公労法により処理すること
2.実務経験
08 労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除く。)又は従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
09 国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者(注)日本郵政公社の役員又は職員として従事した期間と民営化後(平成19年10月 1日以降)の従事期間の通算はできません。 全国健康保険協会、日本年金機構の役員(非常勤の者を除く。) 又は従業者として社会保険諸法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 (社会保険庁の職員として行政事務に従事した期聞を含む。)。
11 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
12 労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事(いわゆる「専従」という。)した期間が通算して3年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み、労働組合を除く。以下「法人等」という。)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者
13 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務(ただし、このうち特別な判断を要しない単純な事務は除く。)に従事した期間が通算して3年以上になる者
来年から施行されるマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)を口語訳してみました。とりあえず1章から4章まで。
http://law.e-gov.go.jp/announce/H25HO027.html
この法律は、行政事務を行う人が個人番号(または法人番号)を使って、特定の個人(または法人などの団体)を識別できる情報システムを活用して、効率的に仕事ができるようにするために必要なことを定めるよ。
また、他の行政事務を行う人との間で、すばやく情報のやりとりを行えるために必要なことを定めるよ。
これによって、行政運営が効率化されるよ。また、社会保障分野の公正な給付と税金の徴収がきちんと行われるようになるよ。役所への届出や申請をはじめとした手続が簡単になったり、身分証明が簡素化されたり、国民のみんなの利便性を向上するために、必要なことを定めるよ。
このほか、個人番号や個人情報の取扱いが安全にきちんと行われるよう、以下の法律に関する特例を定めるよ。
1.個人番号と法人番号を使うときは、次のことを意識しないといけないよ。
2.個人番号と法人番号を使って何かするときは、社会保障制度、税制、災害対策に関する分野が便利になるように考えてね。あと、一応それ以外の分野でも便利になるように考慮してね。
3.本人確認が簡単になるから、個人番号カードをどんどん使ってね。でも個人情報の漏洩にならないよう注意してね。
4.情報提供ネットワークシステムは、個人情報をやりとりするのに便利なものだからどんどん使ってね。将来的に個人情報以外の情報もやりとりするから、その辺も気にしてね。
1.国は、基本理念にのっとり、個人番号がちゃんと取り扱われるような取り組みをするよ。
2.国民のみんなに理解してもらえるよう教育活動とか広報活動をするよ。
また、国と連携して、地域ごとの特色に応じて個人番号を利用するよ。
個人番号と法人番号を利用する事業者は、国や地方公共団体の取り組みに協力してね。
1.市長は、住民票に住民票コードを載っけたときには、すぐに個人番号をその人に連絡しないといけないよ。そのときは、通知カードで連絡するよ。
2.市長は、住民の個人番号が漏えいしちゃって、他の誰かに悪用されそうだったら、個人番号を変えてあげて、その人に教えてあげないといけないよ。そのときは、また通知カードで連絡するよ。
3.市長は、住民が個人番号カードを受け取れるように住民への連絡をちゃんとしてね。
4.通知カードを受け取った人は、転入手続きをするときに、通知カードを役所に持ってこないとダメね。転入によって実際の住所と通知カードの住所が違ってきてしまうので、訂正しないといけないから。
5.上記以外の理由で通知カードの記載内容と実際の情報が違ってしまう場合は、14日以内に役所に届け出てね。(たとえば、結婚とかで名前が変わるときとか)
7.通知カードが自宅に届いたら、希望者には個人番号カードを渡すから、一回役所に通知カードを返してね。
1.市町村は、ある国民に個人番号を割り当てたいときは、地方公共団体情報システム機構(以下、機構で統一)にあらかじめ連絡してね。そのときは、機構で住民票コードを元に個人番号を作るよ。
2.機構は、市町村から個人番号の生成を求められたときは、コンピュータシステムで個人番号を作って、市町村に教えるよ。
生成される個人番号の条件を以下に挙げるよ。
3.機構には、個人番号の生成と市町村へ通知するためのコンピュータシステムを設置するよ。
1.個人番号の利用して良い範囲は、別のところ(別表第一)で定めるからそっち見てね。
2.地方公共団体は、福祉、保健、医療、地方税、防災関係の事務で個人番号を利用していいよ。ここに挙げていないその他の事務でも、条例で定めれば個人番号を使っていいよ。委託された事業者も同じね。
3.個人番号が載った書類を扱う事務の人は、必要に応じて個人番号を使っていいよ。委託された事業者も同じね。
以下の法律でもそう定めるよ。
4.所得税法で決められている一部の人は、大きな災害などで地方公共団体の財政がやばいときは、国が手助けするから、そのときに個人番号を利用していいよ。(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律)
5.個人番号を含む個人情報は、その提供を受けた目的を達成するために使ってね。だけど、第十九条第十一号から第十四号までのいずれかに該当してないとダメだよ。
1.個人番号利用事務または個人番号関係事務の委託を受けた業者は、発注元がOKを出したときに限って、再委託してもいいよ。
2.個人番号利用事務または個人番号関係事務の委託を受けた業者は、以下の規定が自動的に適用されるよ。
個人番号利用事務等の委託するときは、個人情報が安全に管理されるよう、委託先をちゃんと監督しなくちゃいけないよ。
個人番号を扱う事務をする人は、個人番号が漏えいしたり、個人番号が失われたりしように、ちゃんと管理しなくちゃいけないよ。
個人番号を扱う事務をする人は、窓口に来た人や役所などで個人番号にかかわる事務をする人が、同じような書類を何度も提出しなくても良いように、お互いに連携をとって、情報を共有しないといけないよ。
1.個人番号を扱う事務をする人は、事務処理をする上で必要があるときは、本人または他の個人番号を取り扱う事務をする人に、個人番号の教えてもらうができるよ。
2.個人番号を扱う事務をする人は、事務処理をする上で必要があるときは、機構で保存されている本人確認情報を教えてもらうことができるよ。
どんな人でも、他の人(家族とか一緒に住んでいる人を除くよ)に対して、個人番号を教えてもらうことは禁止だよ。
個人番号を扱う事務をする人は、本人から個人番号を教えてもらうときは、その人から個人番号カードまたは通知カードと一緒に、身分証明書を提示してもらうようにしてね。代理人の場合もその人が本当に代理人かどうか確認するようにしないといけないよ。
1.市長は住民が個人番号カードを欲しいと申請してきたときに、個人番号カードを交付してね。そのとき、通知カードは返してもらってね。
2.個人番号カードを持っている人は、最初の転入届を役所に持って行くときに、個人番号カードを役所に提出しないといけないよ。
3.住民から個人番号カードの提出を受けた役所は、個人番号カードの記載内容に誤りがないか確認して、誤りがあれば訂正するなりして、その後に住民に個人番号カードを返してね。
4.個人番号カードを持っている人は、カードの内容に変更があったときは、14日以内に、役所に届け出ないといけないよ。そのときは、個人番号カードも一緒に提出してね。
個人番号カードは、以下に挙げる機関が本人確認に利用できるよ。また、カード内部にはカード表面に書かれた内容が記録された部分と違う部分に、事務処理で使うためのデータを保存することができるよ。
個人番号カードを扱う事務をする人は、カードの内容が漏えいしたり、失われたりしように、ちゃんと管理しなくちゃいけないよ。
特定個人情報っていうのは、個人番号を含んだ個人情報のことね。
どんな人も特定個人情報を提供しちゃいけないよ。ただし、以下の場合は除くよ。
どんな人も、他人の特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集したり、保管しちゃいけないよ。ただし、第十九条に該当する場合は除くよ。
「情報提供ネットワークシステム」とは、行政機関同士がオンラインで相互に接続されたコンピュータシステムのことね。暗号化とその他の仕組みによって、通信内容は簡単には復元できないようになっているよ。「情報提供ネットワークシステム」は、総務省が設置して、管理するよ。
1.総務省は、特定個人情報保護委員会と話し合って、情報提供ネットワークシステムを設置するよ。
2.総務省は、情報照会者から特定個人情報を要求されたときには、情報提供ネットワークシステムを使って、情報提供者に対してそれがあったことを教えるよ。ただし、次の場合は除くよ。
1.情報照会者も情報提供者も、特定個人情報のやりとりがあったときは、以下をログとして記録しないといけないよ。
2.情報照会者と情報提供者は、以下のいずれかに該当する場合には、情報提供ネットワークシステムに接続されたコンピュータシステムに記録し、一定期間保存しておかないといけないよ。
3.総務省は、特定個人情報を求められたり、提供したときは、情報提供ネットワークシステムに記録し、一定期間保存しておかないといけないよ。
総務省と情報照会者や情報提供者は、情報提供等事務に関する秘密が漏えいしないようにコンピュータシステムの安全性と信頼性を確保してね。
情報提供等事務や情報提供ネットワークシステムの運営に関する仕事をする人は、そこで知った秘密を漏らしたり、盗んだりしたらいけないよ。(仕事を辞めた人も同じね)
公務員が相変わらず人気のようです。
確かに、現在の日本を取り巻く現状から公務員になりたい人の気持ちはわかります。
私自身公務員をしておりますので、公務員志望の方からアドバイスを求められることがあります。
http://anond.hatelabo.jp/20120922164617
前回、ちょっと暗くなるようなエントリーを書いたので今回は少し軽いノリで書きたいと思います。
私は一地方公務員ですので、市民と日々接する機会が多いのでよく感じるのが公務員に対する嫉妬と憧れの眼差しです。公務員に対しては、俺らの税金で飯食いやがって、もっと働けと思ってる一方で、自分の息子は絶対公務員、娘は公務員の嫁と考えている人が地方はやっぱり多い。確かに、地方でまともな職業といったら、公務員、教員、銀行員といったところです。だから、地方では公務員予備校が大人気なんですよね。
夜の街といっても風俗ではありません(地方公務員は顔がバレるとまずいので地元の風俗には行きません)いわゆる飲み屋ですね。なんだかんだで、総務系の部署は案外定時で終わるので、飲みに行く職員が多いです。そして、地方で繁盛する店は公務員のリピーターがいる店です。公務員は安定収入ですので、その店に対しても安定した顧客になってくれるわけです。民間だったら、明日の仕事を気にして平日に飲みに行く事を控えるかもしれませんが、時間を持て余した職員は今日も夜の街の経済活性化に貢献するわけです。
これは今度ちゃんと書こうと思いますが、案外生活保護が地方経済を支えている面は多いです。具体例をいうと、基本的に生活保護の大半は国の補助で地方への負担はほとんどありません。たとえ負担があっても交付税措置で軽減されています。生活保護が自治体財政を圧迫すると思っている人がいるかもしれませんが。嘘。地方財政を担当している時は、国の生活保護がある意味地方に対する所得移転、再分配的側面があるような気がしたものです。(当然、生活保護は国家財政には負担になる)それに生活保護受給者は車が持てないので、買い物は地元のスーパーで買うことになります。郊外のイオンとか利用すれば安いけど、足がないので地元のスーパーで買う。だから、生活保護受給者が多く住んでいる地区のスーパーや小売店ってなかなか潰れない。パチンコに行ってけしからんという人もいるけど、パチンコ屋はパチンコ屋でなんだかんだで地方に雇用を産み、税金も納めてくれるし、イメージ戦略のために地域の協力を惜しまない。なので、生活保護をバッシングする人はある意味正しいのだけれど、ある意味見落としているよなぁと思う。今度、この生活保護のことはじっくり書きたいと思う。
これは前のエントリーにも書いたけど、昼間に基本若い人は来ない。高齢者ばかり。年金、健康保険、税金といった類は業務の範疇なので対応は容易だが、陳情にも似た「地域の代表者」系がときどき来るのが厳しい。地域の代表というと、民生委員とか町内会長だとおもいきや、そういう地域のコミュニティには距離を置きながら独自のコミュニティ論を展開する人々が増えている。おそらく、出自は退職世代でしょう。彼らは今まで会社に属していたので地域コミュニティと関係を持たず、いわゆる「社縁」で生息してきたわけですが、退職して地域にどういうわけか関わるようになり、積極的に市町村に提言をするようになりました。おそらく、今後彼は豊富な財力を元手に市議会議員、町村議会選挙に出馬するかもしれないと思うと本当に怖い。
地方において、人脈は大切ですけど、それ以上に「カオ」が大切。さっきの地域の代表じゃないけど、ある程度信用がなければ地域のあの独特のコミュニティには入れない。ぶっちゃけ、実力とか、実務能力がなくても、基本ユーザーは高齢者なので、「○○さんにはお世話になっているから」という理由で仕事ができる。いくら行政事務に詳しくても、市民にとったらどうでもいい。ましてや地方でfacebookで人脈作るよりも、寄り合いとか町内会とかにカオを売った方いい。最初は雑用というか役員に祭り上げられて冷や飯食わされるけど、かならず報われる。そうです、それがムラ社会ってやつです。
自民党、民主党とかいろんな党派がありますけど、地方議会なんて党派無視です。基本田舎は共産党と公明党を覗いて、みんな基本は同じ考え。地域コミュニティの再生と経済活性化という方向が同じで選択肢も限られるから政策論なんて難しい。本当に議会の仕事って、地元の有力者(町内会長、古株民生委員、先述のカオのある人)の御用聞き的側面がある。だから、たかが補助金の申請に議員を同行するからこっちとしては始末に負えない。あと、議会は政策を提案すると思っている人もいるかもしれないけど、基本的に地方議会は元農家とか、自営業とか、公務員OBとか制度や運用の粗捜しはできても政策は作れないからね。国がアレだから地方は。。。。
私は商店街よりイオンを使います。イオンの株主でもあります。それぐらいイオンを使います。確かに商店街というところの店主は本当に個性豊かで面白いし、地方の顔であります。だからその意義は街の観光を語る上でも必要不可欠です。しかし、商店街には組合というものがあり、それが一種の圧力団体となっている現状があります。かならずその商店街を地盤とする議員が存在し、商店街活性化を名目として、いろいろな助成金、補助金、低い融資なりを要求します。商店街店主の有力者は近くに駐車場を持っている地主なので、お金には困りません。これは商店街に限らず、農家、建設業者、医師、地方にはいろいろな圧力団体がありますが、要求はお金をくれです。しかし、彼らの圧力が結果的に国から地方を支える補助事業の圧力になるので、否定もできませんが、うーん、なんだかなぁ
ヒントだけ。職員は月額最高2万7000円の家賃手当がつきます。これは持ち家には適用されません。あくまで賃貸です。では、賃貸物件のオーナーが親族だったらどうなるでしょう?頭の良い人は気づいたでしょ?
公務員OBって案外楽しそう。長年地域で活動してきたので、地域活動にも積極的に参加する人も多い。あと、公務員には多趣味な人も多い。作家になった公務員もいるぐらいですしね。なので、地方の文化水準とか、ボランティアとか非営利領域を公務員、それも公務員OBが支えていると思う。私もそういう人になりたいものです。
公務員は公僕だし、私は一生その地域に貢献して死ぬべきだと思う。だけど、決して下僕だと思わない。主権者である国民、市民が誤ったことを言えばそれを諌めるのも公僕の使命だと思う。公務員も同じ人間だし、今のデフレ日本では相対的に恵まれているかもしれない。残業代もでるし、社会的にも認められている。だけど、公務員だからといって聖人君子を求めているのはやっぱりおかしいと思う。この国はじわじわ衰退の道をたどっているけど、それでも公務員として精一杯がんばって、大好きな地域で死にたいものです。
http://anond.hatelabo.jp/20121013233222
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