はてなキーワード: 市町村長とは
社会人として若輩だった頃の話をする。手短かにやりたい。二千字以内をめざす。
2018年頃だったか。当時社会人2年目だった俺は、会社帰りに同じ高校出身の先輩とチャリを漕いでいた。
当時、俺は地元にある成型メーカー勤めで、先輩は福山市役所で働いていた。チャリを漕いでいたのは……まだ車を持ってなかったからだ。そんなわけで、社会人2人は自転車で居酒屋を目指していた。県道沿いを走っていた。
午後7時を過ぎてた。道は暗かった。目当ての居酒屋まで、もうちょっとだった。
当方のチャリは、漕いだらライトが光るタイプだった。で、先輩のは……? と思ったら、その瞬間がやってきた。
「無灯火~! 明かり付けろ!!」
という声とともに、後ろから高そうな自転車に乗ったおじさんが来た。圧倒的な速度感だった。先輩は……ライトを点けていなかったのだ。おじさんは、俺らを追い越してから自転車を止めた。
そして、説教を始めた。
先輩はさ。確かこの時、すげー腰が低そうにしていた。
「ありがとうございます! いや~、気が付かなくて。本当にありがとうございました」
という具合だった。おじさんが溜飲を下げて、どっかいった後だった。
自転車にまたがる時に、先輩はこんなことを言ってた。
「ああいうKITTYには気いつけや。オレみたいにうまくやらんと、どんどん因縁つけてきよるけえのお~」
先輩は、また無灯火で自転車を漕ごうとしていた。無灯火の理由を聞いたところ、「夜7時30分以降に点けるタイプじゃけ~」と言っていた。
ところで、居酒屋は楽しかった。料理もトークも普通に楽しめた。あの頃は、若かったのもある。何でも楽しかった。あと、ヤリイカやツブ貝やしめ鯖や寒ブリのおいしさを知らなかった。
当時は、味が濃い料理が好きだった。まだ20代前半の頃である。
その一月後に、また同じシチュエーションがあった。本当にまったく同じだった。
先輩は市役所帰りで、俺はメーカー帰りで、一緒に夜に自転車に乗って、あの大衆向けの居酒屋に向かっていた。
県道沿いのあの箇所だった。あのおじさんが、また俺らを追い越した。先輩は案の定、無灯火だった。おじさんは俺らの前に自転車を停めたよ。
先輩は、また申し訳なさげに謝っていた。しかし、何分経っても許してくれそうにない。俺は先輩ほどメンタルが強くない。こういうシチュエーションで出くわすと、メシがまずくなってしまう。
だが、ある瞬間だった。俺はビビったよ。
「あ!!? 何じゃお前、さっきから。コラ」
先輩が激高すると、おじさんの動きが止まった。
「さっきからお前。つまらんことを、グチグチグチグチと……ワシはのう、お前に手を出そうとするんを、ずっと我慢しとるんやぞ!!」
おじさんが何か言おうとしてたけど、先輩は近づいていって、顔を限界まで近づけてメンチを切った。暗かったけど、あれは高校時代に殴り合いの喧嘩とかする時の、先輩のマジなやつだった。
おじさんがすごすごと自転車に乗ってどっか行くと、先輩はまた、俺に向かってこんなことを言った。
「増田君。お前もさ。キレたかったらキレてええんやぞ。ある程度はな……。その代わり、閾値を超えたら悲惨なことになる。そこは気を付けろ」
先輩は笑っていた。当時の先輩は社会人3年目だった。俺は2年目。そこまで年の差はなかったけど、でも先輩は世の中の何かをわかってるような気がした。
結論なんだが、キレたり怒鳴ったりするのって、現代社会においてはNGだ。国会議員でも市町村長でも大企業の社長でも芸能人の司会者でも、そういうのがバレたら職を追われることがある。
しかし、これはポイント制じゃないかって、30代が近くなった今では思う。ある程度であれば、怒ってもいいのだ。
先輩の例で言うと、もしあのおじさんが先輩のキレ芸に耐えられなかったら、その場で警察を呼んでいただろう。そしたら、先輩は処分とか受けて、市役所をもっと早く辞めていたかもしれない。
でも、そうじゃない。おじさんがあの状況を我慢できたり、まだ理性が働くレベルで先輩は怒鳴った。だから、なんとかなった。
その数年後、先輩は福山市役所を辞めて営業の仕事に就いている。どこの会社かは覚えていない。すっかり疎遠になってしまった。
俺の方はというと、逆に地方公務員になった。成型メーカーで行き詰った(先輩に対してフェアじゃないんで言うけど、キャステムという会社だ。)わけじゃないけど、死ぬほど忙しくて、家族との時間が取れなかった。
それで、経理と社内SE(※素人に毛が生えた程度)の経験を生かして、とある市町村の役場に転職した。人生はわからないものだ。
長くなってしまったけど、「キレるのがポイント制」というのが言いたかった。読者の人も、別に怒りたかったら怒っていいと思う。ただ、やりすぎると公的あるいは非公的な制裁を食らう。だから考えてやろうね、ということを伝えたい。
「50万円でEVが買える」と話題になった上汽通用五菱汽車の「宏光MINI EV」が日本への輸出を検討しているという報道があった。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODZ184CA0Y2A011C2000000/
①サイズ
宏光MINIはボディサイズが全長2920mm×全幅1493mm×全高1621mmであり、全幅については軽自動車の規格を13mm超えているためこのまま発売すると普通車扱いとなり税金が上昇する。
②横滑り防止装置がない
日本では義務化されているため、新たに装着する、もしくは輸入自動車特別取扱制度(PHP)を使用しなければならない。PHPでは年間5000台しか輸入が許可されない。
③衝突安全性能
これら問題点により、日本で販売するには大幅な手直しが必要となるだろう。
の3つに分かれていることをほとんどの人が知らない。
第一種原動機付自転車(ミニカー) | 超小型モビリティ(型式指定車) | 超小型モビリティ(認定車) | 軽自動車 | |
---|---|---|---|---|
最高速度 | 60km/h(道路交通法) | 構造上60km/h | 個別の制限付与 | 構造上の制限なし |
定格出力 | 0.6kW以下 | 0.6kW超 | 0.6kW~8.0kW | 0.6kW超 |
長さ | 2.5m以下 | 2.5m以下 | 3.4m以下 | 3.4m以下 |
幅 | 1.3m以下 | 1.3m以下 | 1.48m以下 | 1.48m以下 |
高さ | 2.0m以下 | 2.0m以下 | 2.0m以下 | 2.0m以下 |
超小型モビリティのうち、第一種原動機付自転車の満たすべき定格出力・大きさ等を満たしているもの。
超小型モビリティのうち、原動機付自転車の大きさ以下の軽自動車であって、最高時速60km以下の自動車のうち、高速自動車国道等※において運行しないものが該当。
この区分の超小型モビリティには、最高時速60km以下の車両であることを車両後面の見やすい位置に表示する必要がある。
※ 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和27年法律第180号)第48条の4に規定する自動車専用道路をいう。)
超小型モビリティのうち、認定制度によって認定されたもの。大きさ、性能に対する条件のほか、
(1)高速道路等は運行しないこと、(2)交通の安全と円滑を図るための措置を講じた場所において運行すること、
ミニカーは出力はわずか0.6kW以下、1人乗りでないといけない。トヨタ・コムス、eアップルなどが該当する。
超小型モビリティ(型式指定車)はトヨタ・C+podが日本で初めて、かつ唯一該当するカテゴリ。衝突安全等の基準も厳しくなっており、4人乗りもOKとなる。
超小型モビリティ(認定車)は軽自動車と同じボディサイズが認められるが、基本的に試験走行のための認定制度であり、運航前に大量の書類を自治体に提出しなければならず、また市町村長が許可した道路以外の走行はできないので、市販の乗用車のように使うことは実質できないと考えてよい。
国は超小型モビリティ(型式指定車)を流行らせようと考えているようだが、個人的には全く流行ることはないと考えている。スズキなどが安価な軽EVを出して来たら勝ち目はない。
軽自動車EVと全く同額の税金が課されるため、税制優遇にはならない。
国は軽自動車と同じような安全性能を求めているので原価は上昇し、結局軽とあまり変わらない値段になってしまう。
コストが変わらないのであれば、ユーザーは高速道路も走れて4人がゆったりと座れる軽自動車に流れるだろう。超小型モビリティ(型式指定車)の立場はどこにもない。
ここで出てくるのが第一種原動機付自転車(ミニカー)登録のEVである。ミニカー登録は1人しか乗れないが、
・軽自動車のような安全性能は求められないのでコストダウンができる
・補助金も出る
・排気量50cc扱いなのでUberの配達に使う場合でも緑ナンバー不要
とメリットも大きい。
定格出力が0.6kWしかなくてもトルクの制限がないため、たくさん荷物を積んでも電気モーターの特徴でもある大トルクを生かして楽に走行できる。昔あった、原付にFRPのボディをかぶせただけのものとは比較にならない。
現在、トヨタはC+podの1人乗り・ミニカー登録仕様を製作してフードデリバリーで実証実験を行っている。
https://www.youtube.com/watch?v=mX9hnodbRnw
助手席を取っ払っているため、長尺物も積める広いスペースができている。エアコンもついている。
この配送車と同じような中国製ミニカーEVが数十万円で販売され、さらに補助金もつけば、配達用途として大ヒットする可能性がある。
中国製車両を軽自動車基準に合わせて販売するのはかなりのハードルがあるが、ミニカー登録ならばハードルは極めて低い。
北海道で観覧船が沈んだ件で、遺体が見つからんかったら7年間は保険が下りなかったりするのかな?
と思って調べてみたんだけど、これって2パターンあるっぽいんよね。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。
船舶が沈んだ時に船内にいた人間の生死がわからない場合は1年で死亡扱いになる。
ちなみに『前項』っていうのは生死不明の人間は7年で死亡扱いにできるという項。
水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。
戸籍法第89条に基づいて自然災害で生死が不明(だけどほぼ死亡が確実な場合)各官庁は該当者の死亡を認定することができる。各官庁が探索をおおよそ終えて、見つからなかったけどこれで打ち切りですとした時点で認定される。
遅くてもだいたい3か月くらいで認定されるっぽい。
大震災なんかの場合はこっちで死亡認定されることが多いらしい。
東日本大震災のときはもっと簡易な超法規的措置がとられたとのこと。
色々見てみるとどちらが採用されるかは「どれくらい死亡が確定的か」で変わるらしい。
多分今回の場合は、発見された人がほぼ全員死んでいるので見つかってない場合も認定死亡が採用される。
後者の認定死亡の場合は「生存が証明された」時点で死亡認定を取り消すことができるが、
前者の失踪宣告の場合は「生存が証明された」としても裁判所で「失踪宣告の取消し」を行って
ちなみに、死亡が取り消された場合、死亡したことによる相続や離婚は取り消される。
災害の発生の恐れのある異常な現象を発見したものは遅滞なくその旨を警察官か市町村長のいずれかに通報しなければならないらしい。
え?気象予報士かんたん合格テキストを326ページまで読んだたった今初めて知ったんですけど?
今まで異常な現象を目の当たりにしたことを何度もあったと思うけど
自分の心配をするだけで、通報するという発想自体なかったんですけど?
そっかあ。俺は今まで何度も何度も法律違反を犯していたことになるのかあ。
と、素直に納得するのは難しい。
死体遺棄とかなら、常識という存在の前にはそういう罪に問われることをしたら違反者扱いされる、罰せられるのはさもありなんだと思うんですよ。
でも災害対策基本法なんて参考書でも側も当然のように文章の一部を空欄にして暗記できるようにしてあることからも、真面目に法律に向き合って初めて身に着く知識領域である(=常識の範疇外である)ことが暗示されているわけで。
それをしかも「発見した『者』」としてるわけ。「発見した『気象予報士』」とか、限定してないの。
つまり異常現象を目の当たりにしたのに通報しなかった人間は赤ん坊から無職の知的障碍者まで無条件に法律違反を犯したことになっちゃうわけ。
法定刑罰がないからこそ、少年法や刑法39条とは無関係に法律違反者になってしまうということだ。
以前に肥料取締法とかいう法律に触れて7名が書類送検された事案があったらしく、その人達も「罪になるとは思わなかった」という供述をしている。
https://criminal.darwin-law.jp/column/1371/
災害対策基本法、肥料取締法に対する無知とそれによる違法性の発生は相通ずる部分も多いと思うが、それでも後者は不条理とは言い切れない。
肥料取締法に対する違反はそれに関係するビジネスを起こすというような何らかの作為で起こるものだろう。
つまりリンク先の表現を借りれば「犯罪行為に及ぶことがないように、自分自身の行為に責任をもつ」ようにすればいい。
しかし災害対策基本法の場合は「○○をしなかったら違反になる」という型の命題だ。
つまり、たとえ今からあらゆる法律違反を恐れて、(さらに何らかの行動が罪に問われるのを避けるために余計なことをせず家にこもるようにし、そこで司法試験に合格するぐらいの勢いで法律を猛勉強し始めたとしても、その全てを知るまでの間に「何かをやらなかったこと」に対する違法性は何度でも発生し続けるかもしれないのである。
わいせつ物の定義にまつわる刑法175条や墓地埋葬法のように適法と違法の線引きを社会通念に置いた法律も多いだろう。
それなら、意識的に勉強した人以外には知られてないことが社会通念であるような法律で、主体の属性の限定もせず(有資格者に限るとか)無条件に不作為犯を定めているのはダブスタなんじゃないかという気がしてくる。それこそ社会通念に照らして知らないことが当たり前の人たちは通報義務とやらを怠っていても違法性を阻却されるべきなんじゃないか。
その議員の名前に所属政党や党役職を併記して報道するメディアが多いが、そんなことよりも選挙区を併記しろ。都道府県知事や市町村長と違い、国会議員は選挙区が分からなければ誰が投票したのかも分からないからだ。視聴者に対して、いちいち選挙区を調べさせる手間をかけさせるな。
選挙区を併記すればその選挙区の住民は間違った人を選出したと後悔することができて、次回以降の選挙に反映させることができる。近隣の選挙区民も、あいつらはおかしな奴を政治家にしていると注意することができる。
テレビ報道の際には是非とも、その議員が選挙に出馬する際の街頭演説の映像を流してくれ。そうすれば有権者に対して、こんな候補者を祭り上げて当選させてしまったのかと後悔させてやることができる。街頭演説はたいてい駅前や繁華街で行われているので、報道によりその地域と議員とを関連付けさせるのに効果的だ。
紙面やネットメディアなら選挙結果も併記しろ。紙面はスペースの都合上難しいかもしれないが、ネットメディアならハイパーリンクを張ればよい。有権者である私たちはこんな人を当選させてしまったのか、まだ対立候補のほうがましだった、と後悔させることができる。
◆新型コロナウイルス感染症に関する情報 ◆与論町新型コロナウイルス感染症対策本部長からのメッセージ ◆与論町新型コロナウイルス感染症対策本部長からのメッセージ ◆奄美群島12市町村長「緊急共同メッセージ」 ◆町民・島外の皆様への新型コロナウイルス感染症対策本部長メッセージ ◆新型コロナウイルス感染症に関する情報 ◆新型コロナウイルス感染症に関する情報 ◆新型コロナウイルス感染症に関する情報 ◆新型コロナウイルス感染症に関する情報 ◆新型コロナウイルス感染症に関する情報 ◆与論町新型コロナウイルス感染症対策本部長からのメッセージ ◆与論町新型コロナウイルス感染症対策本部長からのメッセージ ◆新型コロナウイルス感染症に関する情報 (7月24日更新)
今回の知事選でなんで現職(三反園氏)元職(伊藤氏)がそろってポッと出の新人に負けたのか、鹿児島県人がいろいろと周りで聞いた話を書いてみる。
もちろん反原発から転向したせいだとか国政政党の影響だとかも間違いではないんだが、大きな要因ではない。
ブコメでも指摘してた人いるけどこの2人が県民から圧倒的に嫌われていた事実の前では些事。マジで。無党派層のみならず保守王国鹿児島の自民支持層からもめちゃくちゃ嫌われてた。
まず三反園氏。地元紙でもさんざん突っ込まれたがこの人はほんとに知事になった瞬間豹変した。権力を手にして舞い上がったのかねえ。
女性添乗員怒鳴りつけ事件とかラグビーワールドカップスポンサーチケット私用入手事件とか
自分の顔写真入りメッセージカード配布未遂事件とか秋篠宮つきまとい事件とかやらかしまくってるので検索してくれ。
選挙直前に県内市町村長に予算認可と引き換えに集票頼んでたのを地元紙にバラされたり、とにかくひどかった。
地元メディアの選挙特集候補者アンケートを全部無回答で返したのもポイント高い。
あとは鹿児島ユナイテッドFCに対する冷淡さかな。1年でJ3に出戻りしてしまったとはいえ、ここ数年の鹿児島ユナイテッドFCはJ2昇格争いに絡んで盛り上がっており、
新しいスタジアムの建設を求める声も多く、実際鹿児島市は乗り気だったのだが、とにかく県がやる気なくてまったく進展しない。
鹿児島市がユナイテッド応援のポロシャツを作って職員が着たりしてるのと比べてお粗末すぎる。一説には三反園氏は野球好きでサッカーには興味ないせいだとの噂も。
次に伊藤氏。まあ彼を知ってる誰に聞いても彼はキレ者でやり手だってのはみんな認める。しかしながら同時にとにかく上意下達が徹底しており下からの意見を聞かないとも。
はてなでは例の女子がサインコサイン勉強する必要ない発言が有名だが、他にも楠隼高校定員割れ事件とか上海路線県職員研修事件とかドルフィンポート閉鎖事件とか
負けじとこっちもやらかしてるので検索してくれ。あとはこの人、県内市町村の人事に介入して無理やり変更させる噂があったのよね。市町村からしたらたまったもんじゃないだろう。
とにかく三反園氏にしろ伊藤氏にしろ、やらかしが多すぎて県民はうんざりしてるわけ。
当選した塩田氏がこの2人のようにならない保証はないが、こいつらを選ぶよりはマシだと思ったやつが多かったんだ。
少なくとも元官僚で公務員の仕事もわかってるし、県政がいきなり機能不全になることはないだろうとね。
(追記)
これは個人的な感想だが、思うに2人ともとにかく下部組織(各市町村や商工会議所)との関係がよろしくなかったんだよね。
上で書いたように鹿児島は保守王国なんで、自民が一枚岩となって現職を支えれば新人候補に勝てる要素などない。
そうならなかったということは自民支持層の票の取りまとめが全然できてなかったってこと。
いかにこの2人が地域の顔役(市町村の首長・市町村議会議員・商工会議所役員などなど)の期待に添えない政策言動ばかりやってきたのか、の当然の帰結だと感じた。
もちろんこのみんなは自分自身も含む。誰でも構わない、無差別に、注意していたとか気を抜いていたとか関係なく、みんなコロナで死んでしまえばいいと思う。
毎日毎日毎日毎日ニュースでは新型コロナの話題がない日はない。避けようと思っていても、普通に生活していたら嫌でも新型コロナの話題が目に、耳に、脳に届いてしまう。twitterだって、おすすめの隣はトレンドだったはずなのに、いつからCOVID−19なんてカテゴリができたのか。LINEニュースもyahooニュースも、トップページの一番最初に新型コロナ関連情報まとめなんて作って、そんなもん牛にでも食わせておいてくれ。目に入るだけでイライラする。
テレビの中でもインターネットの中でも、国に政府に都道府県知事に市町村長にあれをやれこれをやるなだからダメだぼくのわたしのかんがえたさいきょうのしんがたころなたいさくはこれだって、馬鹿も休み休み言ってほしい。国も政府も首長もそれを支えるスタッフも暇じゃない。そういうのはチラシの裏か便所の壁に書いておいてくれ。目障りなだけなんだよ。
それでもアホは口を閉じることをやめないから、飽きもせずに金金金金10万円100万円マスクマスクマスク金金消毒液マスクマスクマスクマスクって、せっかくお母さんがお腹を痛めて産んでくれたのにその小さい脳味噌とロクなことに使われていない口を他のことに使うことはできないの?その指先を少し動かす労力は、なんでもいいからとりあえずそれ以外のことに使うべき。ウンチを拭くのに使ったって、まだそっちの方が有意義な使い方だよ。
さらに、こういうときだからこそおうちじかんを素敵に♡みたいな投稿がSNSに溢れている。何がこういうときだ。社会の混乱に乗じて自己肯定感を高めようとするな。他人の不幸で飯を食うな。曖昧にみんなでがんばろうなんて、軽々しく言うな。その「みんな」の範囲を明示しろ。結局自分のお仲間しか入っていないんだろうが。わたしとわたしの仲良しが幸せになりますように、くらいはっきり言えないなら、適当な言葉で誤魔化して偽善者ぶるんじゃないよ。やらない善よりやる偽善?他人の迷惑を考えられない人間はすっこんでろ。医療関係者にエールを⭐︎も同様。忙しい医療関係者は、君たちの自尊心を満たすだけの自慰行為のような投稿を見ている時間はないんだよ。この現状に対して本当に真摯に真剣に向き合ってくださっている人間を、「自分には無関係だけどそんな人たちのことまで考えて応援できるボク/オレ/ワタクシの器の大きさ」アピールのために使うんじゃない。気持ち悪いんだよ。
テレビ番組だって、収録を中断しているものは過去の総集編を流したり、新しいドラマが始まらなかったり、リモート出演だとか、わざとらしく距離をとって見せてみたり、いやいや君たちつい最近まで「体調が悪くても仕事を休めないあなたに」とか言っている薬のコマーシャルばんばん流していたじゃない。特に冬になるとその手のものは増えていたような気がしたのだけれど。どうしたの掌返したの?芸能人が亡くなるたびに涙と過去の映像を織り混ぜて流して、芸能人以外が新型コロナで亡くなるニュースは少し顔をしかめてみせる顔芸で乗り越えて、そういう度に生命は平等じゃないんだって思い知らされる。知り合いが亡くなって泣くなとは言わない。でもその涙を仕事にしてお金もらうのは違うんじゃない。プライベートで泣けよ。仕事で泣くなら、全ての死者に平等に涙を流せ。
毎日毎日浮かれポンチのお祭り騒ぎで、結局みんなみんな、非日常に当てられてくらくらしているだけだ。しょうもないことで馬鹿みたいに騒ぎ立てて、いつもと違うライフスタイルとやらを発見して、これまで出来ていた当たり前がなくなる生活を美化して、その不便を何とか乗り越える自分に、自分たちに酔っている。ポストコロナとかアフターコロナとか適当な言葉を作っては各々好き勝手喋っているけれど、新型コロナが流行しようがしまいが、昨日今日明日と72時間あれば大体のことは変化するし、時間は基本的に不可逆なので、変化してしまったものは大体元に戻らない。たとえば仲の良かった二人が喧嘩をして仲直りするのは、関係が戻ったのではなくて喧嘩を経て仲の良い状態に更に変化したのであって、仲直りをしたところで喧嘩がなかったことにはならない。事実としてあったわけだから。でも毎日ってそういうものでしょう。大なり小なりの変化を重ねて、いつしか大きく変わった自分になる。それが人生なのではないでしょうか。それは新型コロナがあるとかないとか関係なく。
今この瞬間も新型コロナの流行を理由に本当に大変な思いをしている方がたくさんいらっしゃるのは分かっている。けれど、社会全体の雰囲気が、なんだか楽しそうにしか見えないんだよな。例えるなら、高校生の時、学校祭の準備のために毎日夜遅くまで学校に残って、少しずつ生徒皆がハイになっていったような。例えば、仕事で大きな案件を抱えて、毎日毎日徹夜を繰り返すことで少しずつ感情のリミッターが外れていくような。
前回ダメだったのは、
フェチを盛り込んだ謎素材の服をまとった幼い印象を与える少女が煽り顔だったから
これが間違った子を魔法少女にしまったのアナベルさんみたいな強そう女子ならワンチャン?
※強そう女子
twerk と ビヨンセanond:20181011204707
成長した女性/男性 が 少女/少年のように振る舞うことは仕事での信頼性を損なう anond:20190120105934
第二段によって、宇崎ちゃんがエロ漫画ではなく、普通のかわいいラブコメであることが伝わって何より
正直、何回も献血してきた中でアニメポスターが気になったことが1度もなかったので、
ワイ的には非常にクッソどうでもよかったが、
言われてみれば、公的な組織のポスターとして相応しくないのは確かであるし、指摘が入ったのなら自身の使命の元に襟を正すべきだったのだ
ちゃんとそうしてくれてなにより
これにてハッピーエンド
まあ「公的かどうか」の基準も「コンプラに違反しているかどうか」の基準も
(略)
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戦前の日本赤十字社は陸軍省、海軍省管轄の社団法人[4]、戦後は厚生省管轄を経て現在は厚生労働省管轄の認可法人であり、伝統的に皇室の援助が厚く、初代の昭憲皇太后以降歴代皇后を名誉総裁とし皇太子妃[5]ほかの皇族を名誉副総裁とする。
本社は東京都港区芝大門一丁目に所在し、全47都道府県に支部が設置されている。ほとんどの支部では知事が支部長に就任し[6]、副支部長・事務局長などの役員も行政関係者(市町村長や現・元都道府県部長/局長)が多くを占めている[7]
anond:20200202073920 anond:20210306203011
anond:20200201225951 anond:20200201225843 anond:20200201230445
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anond:20200202141205 anond:20200202183549 anond:20200204083006 anond:20200204133438 anond:20200205074756
景観法は全国の地方公共団体における景観条例に法的な根拠を与えるものらしい。
言い換えるならば、景観の観点から規制が無い地域でも、景観法自体は通用しているので、理念などを守るべきなのには変わりないと思う。強制力がないだけで。
http://www.mlit.go.jp/crd/townscape/gakushu/data3/leaflet07.pdf
法律が制定された頃、全国の地方公共団体で景観条例を策定する動
きがありましたが、景観形成に向けた基本的な理念や条例による規制に関
する法的根拠がない、といった問題を抱えていました。そこで、景観法で
は、景観形成に向けた5つの基本理念が定められており、これを根拠とし
て地方公共団体の取り組みを後押しする各種制度の設計がなされていま
す。
第百一条 第十七条第五項の規定による景観行政団体の長の命令又は第六十四条第一項の規定による市町村長の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十七条第一項の規定による景観行政団体の長の命令又は第七十条第一項の規定による市町村長の命令に違反した者
二 第六十三条第一項の規定に違反して、申請書を提出せず、又は虚偽の申請書を提出した者
三 第六十三条第四項の規定に違反して、建築物の建築等の工事をした者
四 第七十七条第三項の規定に違反して、応急仮設建築物又は応急仮設工作物を存続させた者
第百三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十六条第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十七条第七項又は第七十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 第十七条第七項の規定による立入検査若しくは立入調査又は第七十一条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
四 第十八条第一項の規定に違反して、届出に係る行為に着手した者
五 第二十二条第一項又は第三十一条第一項の規定に違反して、行為をした者
六 第二十二条第三項(第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件に違反した者
七 第二十三条第一項(第三十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による景観行政団体の長の命令に違反した者
八 第六十八条の規定に違反して、認定があった旨の表示をせず、又は認定を受けた計画の写しを備えて置かなかった者
第百四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第百五条 第二十六条又は第三十四条の規定による景観行政団体の長の命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。
第百六条 第四十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
第百七条 第四十三条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の過料に処する。
第百八条 第七十二条第一項、第七十三条第一項、第七十五条第一項若しくは第二項又は第七十六条第一項の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、五十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。
これは面倒な間違いをしている。
fujitaweekend 扶養控除から子供手当への税金の付け替えが少子化対策の最後のチャンスだった。民主党の内紛と旧来型(昭和型、所謂社員主婦家庭観)の税制を望む自民党勢力に勝てなかったことが今の絶望的状況に帰結してると思うよ
このコメントを主婦優遇と読み違えてしまうのは、増田が扶養控除と配偶者控除をごっちゃにしているからだと思われる。
できない。
扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(以下略)
増田の言うような、配偶者の基礎控除の転用という性質を持つものは、扶養控除ではなく配偶者控除が正しい。
そのようにしっかり分ければ、最初のコメントの趣旨もわかるのではないか?
fujitaweekend 扶養控除から子供手当への税金の付け替えが少子化対策の最後のチャンスだった。民主党の内紛と旧来型(昭和型、所謂社員主婦家庭観)の税制を望む自民党勢力に勝てなかったことが今の絶望的状況に帰結してると思うよ
もとのコメントは配偶者の話ではなく、子供の話だ。「所謂社員主婦家庭観」についても、母子家庭などを視野に入れての言葉だろう。
個人的には扶養控除と子供手当どちらが少子化対策に有効か、それが家族といったものにどう影響を与えるかはよくわからない。
ただ税務のプロである増田が、配偶者控除と扶養控除を一緒くたにして「扶養控除から子供手当へ」という文章から配偶者控除の話をしだすコミュ障だというのはよくわかる。
自衛隊と連携してコンビニの商品を補充 「ありがたい対応」(BuzzFeed)
災害対策本部はあらかじめ指定された様々な機関へ協力を求めることができます。
第23条7項 都道府県災害対策本部長は、当該都道府県の地域に係る災害予防又は災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
第23条の2の7項 前条第七項の規定は、市町村災害対策本部長について準用する。この場合において、同項中「当該都道府県の」とあるのは、「当該市町村の」と読み替えるものとする。
第28条3項 非常災害対策本部長は、当該非常災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
さらに非常災害対策本部には協力要請の他に指示が出来るよう権限が強化されています
第28条2項 非常災害対策本部長は、当該非常災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対し、必要な指示をすることができる。
協力要請することのできる機関に指定公共機関というものがあります。
第2条5項 指定公共機関 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、内閣総理大臣が指定するものをいう。
要するに公共性の高い事業を行っている法人で民間企業も含まれます。内閣府にその一覧が載っています。
指定公共機関は防災計画を作成し発災時に協力する責務が生じます。
第6条 指定公共機関及び指定地方公共機関は、基本理念にのつとり、その業務に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施するとともに、この法律の規定による国、都道府県及び市町村の防災計画の作成及び実施が円滑に行われるように、その業務について、当該都道府県又は市町村に対し、協力する責務を有する。
第6条2項 指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務の公共性又は公益性にかんがみ、それぞれその業務を通じて防災に寄与しなければならない。
2017年7月1日付けで指定公共機関に小売流通企業が追加されました。時期的に考えて熊本地震の教訓から追加されたのでしょう。
小売り7社、今日から「指定公共機関」で何ができる? 日刊工業新聞(2017年7月1日)
イオンやセブン&アイ・ホールディングス(HD)など小売り7社は7月1日付で、災害対策基本法に基づく指定公共機関となる。これまでに政府が指定公共団体にした民間企業は道路や運輸、エネルギー系が主で、小売業を指定するのは初めてだ。災害時に食品や日用品を供給し避難生活も支える“インフラ”として、小売業の存在感は高まる。
一方で大きな課題となったのが物流だ。支援物資を運ぶトラックなどの扱いは基本的に一般車両と同じだった。このため交通規制対象となった道路の通行は制限され、それ以外の道路では渋滞に巻き込まれた。災害発生後に優先通行の手続きをする方法はあるが時間が掛かるため、迅速な輸送に支障を来した。
指定公共機関となったことで、事前に緊急通行車両に登録しておける。省庁や都道府県などが情報共有する、中央防災無線網も活用できる。
自衛隊と指定公共機関となったコンビニに災害対策本部が協力要請を出し、自衛隊のコンビニ商品輸送が成立したのでしょう(多分)。
指定公共機関は災害に対して応急措置をとる必要があり、また地方自治体や行政機関に応援を求めることができるようです。
第80条 指定公共機関及び指定地方公共機関は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしているときは、法令又は防災計画の定めるところにより、その所掌業務に係る応急措置をすみやかに実施するとともに、指定地方行政機関の長、都道府県知事等及び市町村長等の実施する応急措置が的確かつ円滑に行なわれるようにするため、必要な措置を講じなければならない。
第80条2項 指定公共機関及び指定地方公共機関は、その所掌業務に係る応急措置を実施するため特に必要があると認めるときは、法令又は防災計画の定めるところにより、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事若しくは市町村長に対し、労務、施設、設備又は物資の確保について応援を求めることができる。この場合において、応援を求められた指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事若しくは市町村長は、正当な理由がない限り応援を拒んではならない。
自衛隊の行動は自衛隊法第6章「自衛隊の行動(第76条-第86条)」に規定されています。ここに規定されているもの以外の行動は難しくなっています。
防衛出動 | 第76条 | 事前ないし事後に国会の承認が必要 |
命令による治安出動 | 第78条 | 国会の承認が必要 |
海上保安庁の統制 | 第80条 | |
要請による治安出動 | 第81条 | 都道府県知事の要請がある場合 |
自衛隊の施設等の警護出動 | 第81条の2 | 自衛隊施設およびアメリカ軍施設が対象 |
防衛出動待機命令 | 第77条 | |
防御施設構築の措置 | 第77条の2 | |
国民保護等派遣 | 第77条の4 | 都道府県知事等からの要請 |
治安出動待機命令 | 第79条 | |
治安出動下令前に行う情報収集 | 第79条の2 | |
海上における警備行動 | 第82条 | |
海賊対処行動 | 第82条の2 | |
弾道ミサイル等に対する破壊措置 | 第82条の3 |
防衛出動下令前の行動関連措置 | 第77条の3 | |
地震防災派遣 | 第83条の2 | 内閣総理大臣からの要請 |
原子力災害派遣 | 第83条の3 | 内閣総理大臣からの要請 |
領空侵犯に対する措置 | 第84条 | |
機雷等の除去 | 第84条の2 | |
在外邦人等の保護措置 | 第84条の3 | |
在外邦人等の輸送 | 第84条の3 |
災害派遣 | 第83条 | 防衛大臣又はその指定する者 |
後方支援活動等 | 第84条の4 | 防衛大臣又はその委任を受けた者 |
災害に関係しているのは地震防災派遣/原子力災害派遣/災害派遣でしょう。特に豪雨災害などによる派遣は災害派遣(第83条)になります。
この時点で災害発生前に総理が命令できそうな自衛隊の行動はありません。もし上記規定以外の理由で総理が自衛隊を動かすとなるとそれは大きな問題になるでしょう。
災害発生前に防衛大臣による判断で自衛隊を派遣できるという規定はありません。