はてなキーワード: 謄本とは
児童手当の制度改正に伴い、ようやく所得制限が撤廃され児童手当がもらえることになったので、その書類が区から送られてきて申請をした。
すると返送(不備がある)があり離婚した証明を添付しろという。
そもそも日本には離婚証明などないので、戸籍筆頭者が私、そして子供しか入っていないのだから、これが最も離婚している証明になるはずと、戸籍の全部事項証明を取得しました。
全部事項なので、子供の父の名前は表示されるし、親権者を定めた日(=離婚日)もわかるし、その人がこの戸籍の中にいないことも一目でわかる。偽装していないことは一目瞭然であるので問題ない。
と思ってサクッと提出したのに離婚した日付が記載されていないから戸籍謄本では不可と返事が来た。
どうやら調べてみると離婚日がわかるのは除籍謄本らしいのだが、これはコンビニで取れない。
戸籍謄本でもらえない手当ってなんだ。パスポートも取れるのに。
そもそも離婚日提出などしなくても、子育て支援給付金とかいう別の補助は既に区から振り込まれているのだけど・・・。
そして更にややこしいことに子供の親権者は私なのに、離婚すると子供の戸籍としては父の方に残る。うちの子は離婚後に父の戸籍から抜けて母の戸籍にあとから入籍しているのだ。そのため娘の戸籍は常に私と一緒になっていおらず、離婚日がわかる除籍謄本には私と子供の親子関係が証明できる情報が記載されてこない。
両方出せ、と最初から書いてあるならまだわかるが、そもそも何故離婚日が必要なのか。法律やら色々調べてみたが、離婚日が法的拘束力を持つような記載は発見できなかった。
これが再婚したとか離婚協議中であるとか、旦那が外国人で戸籍がないなどの特殊理由ならまだわかるが
10年以上前に離婚したその日付が、住居生計を一緒にしている証明がある子供のための児童手当を受け取るために必要な理由が全く理解できない。
もちろん除籍謄本を取るためには平日区役所に行かねばならないし、そのうえ750円も取られる。
受付の職員さんには全く非はないのだが、あまりにも腹が立ったので、離婚日が必要な理由と、離婚日を証明するのに本当に除籍謄本で良いのか答えよ、と言うと調べてみますのですこしお待ちくださいと言われ、旧戸籍を調べるために、除籍謄本の請求書類とは別の書類にサインさせられ、ようやく除籍謄本には離婚日の記載が記載されると保証していただけたので、費用を払って除籍謄本を印刷してもらった。
ただ、児童手当に離婚日が必要な理由については説明してもらえなかったので、区の児童手当のコールセンターに電話した。
どうやら児童手当支給用のデータベースには離婚日を記載する欄があるらしい。
しかし今まで区の子育て支援対策特別給付金は離婚日なしで同じ口座に振り込みもらっているのに、何故児童手当になったら離婚日の証明が必要なのだ、と問い合わせたら、すみません、折り返しご連絡で・・・となった。
既に除籍謄本は入手しているので、本当は戦う必要はないのだけど、他にも困っている人がいるかもしれない。
折り返しをお電話をいただくと、私の場合は戸籍謄本で離婚の事実が確認できることが分かったので、ほんとは離婚日なんていらなかった、ということで謝罪を受けた。戸籍制度がややこしくて、同じ状況でも戸籍謄本だけでは離婚の事実が確認できない人もいるので、謄本以外ものを要求するのが通例になってしまっていた、ということでした。除籍謄本を手元においておいても別にいいことはなにもないので、両方送りますとして本件は一件落着なんだけれども
必要な書類は被相続人の戸籍謄本と除籍謄本、放棄する人の戸籍謄本だけ。
手間さえおしなければ自分でもできる。
あと、父親がモラDV、アル中とのことだが、9割がた君も発達障害の因子を持ってるか発達障害にかかってる可能性がある。
母親と兄も発達障害の傾向があるなら、間違いなく君は発達障害だ。
子供がすでにいるなら、発達障害に効く漢方とストラテラなどの薬は飲んでおくことをお勧めする。
もし、漢方だけで済みそうなら、ストラテラを飲むために精神科にかかるな。
障害年金が国民年金でしかもらえなくなり、子供が後々苦労する。
残りの2%は高収入だが、医者と弁護士、半導体産業にいけるだけの頭を持ってる人限定で、医者と弁護士は競争が激しい。
発達障害持ち医者で高収入のバイトに行けず、月収26万円で暮らしている人を何人か知ってる。
ただ、ミスが多いとか勉強に集中できないとかで耐えられそうになかったり、薬代が高いなら、迷わず精神科に行ったほうがいいかもしれない。
35歳独身。この増田を見て興味を持ち、家系図を作成しようと決意する.
https://anond.hatelabo.jp/20240521221155
お盆に実家に帰るし、その時に話のタネになるかなと思い、作成し始めたが.
作成する過程及び作って共有したことがとても充実していたので、共有する.
2024年の春から、広域交付という制度が始まり、従来戸籍のある市町村でしか発行できなかった戸籍が.
どこの市民センター、市役所でも取得することができるようになった.
なので住んでいる近くの市民センターへ行き、家系図を作りたいので、遡れるだけ遡って戸籍を取得したいと相談した.
戸籍の知識がほぼない状態でいったので、相手の言っていることが最初はわからなかった。
知っておくべきは、「結婚するまでは親(筆頭者)の戸籍に入っている」こと。
なのでまずは自分の親の戸籍を請求して、次は親が結婚するまでに入っていた祖父母の戸籍を請求する、ということを繰り返す.
あとは広域交付では、戸籍係の人が戸籍データベースみたいのにアクセスして戸籍を探してくれるが、
1件1件電話するので、地味に時間がかかる。なので早い時間に市民センターに行くべし。
家系図は馬の血統図のように単純ではなかった。兄弟の存在もあるし、私の家系の場合は、養子縁組で家系が飛んでいることがとても多かった。
例えば、父方の祖母の家は富山の松本という家であった。しかし曽祖父の戸籍をとってみると、曽祖父は玉井という家から松本家に来た養子であり、
松本家の血筋はなかった。さらに高祖父(祖父の祖父)である松本さんは、同じく玉井家から養子で来ており、親子とも玉井家の養子であった。
また、母方の祖父は秋田県の佐藤という家であったが、曽祖父、曽祖母ともに佐藤家に来た養子と婿養子であり、佐藤家の血筋はなかった。
このように、昔は養子縁組が当たり前のように行われており、私の家系は割と旧家と呼ばれる家であったことから、
家の存続のために、養子を取って子供を残すということがかなりあったようだ。
養子を出す先の家も、1回養子に出して終わりというわけではなく、時が経ち、養子元に子供に恵まれなくなった場合、養子先の家から養子先の家に別の養子を出す、という
養子の交換のようなことが行われており、家同士が強い結びつきがあることがよくあった。
親戚と話して後ほど発覚するのだが、血のつながりがないと思っていた松本家は、実は昔の玉井家に養子を出しており、
のようなことが行われており、養子交換を通じて実は松本家の血筋が生きていることが判明した.
このように戸籍を追っていることは、推理小説を読んでいるかのように、事実関係を明らかにしていく行為のようであり、とても楽しい.
さらに当時の家の関係性などを想像することができるし、さらに年配の親戚と話すことで答え合わせができるので、想像だけで終わらず、
戸籍の年代をみると、古くは江戸時代後期(弘化3年、1846年生まれの人の戸籍があった)、明治、大正、昭和と.
これは歴史に相当する話であるが、自分の先祖であるので、歴史の中に自分ごとが入ってくる妙な感覚がある
お墓参りでは、自分が物心付く前に亡くなった人のお墓をなんとなくお参りするイベントだと思っていた。
しかし家系図を作ると、このお墓には○○さんが入っていて、家系図で言うとここの人物で、自分とどういう関係の人なのか、が解像度高く理解できる.
より先祖に思いを馳せて、お参りすることができる
祖母に家系図を見せてあげたところ、この人とよく遊んでもらった、結婚式で顔を見た!、まだ生きててどこそこに住んでる、という生きた情報が聞けた.
自分にとっては紙面上の文字だけの人ではあるが、年配の祖母にとっては、思い出の中にいる生きた人物なのだ.
年寄りは昔話が好きだとよく言われるが、 若者がそれを聞いても普通は面白く感じないだろう.
だけど自分が必死で戸籍を取って、明治時代の読みづらい文字を頑張って解読し、頑張って作った家系図を作った後には
その昔話がとても面白く感じるのである。これは端的に言えば、ご先祖に対する興味が格段に向上したからである.
さらには、祖母と一緒に、本家の跡を継いでいる松本家の親戚に家系図を見せてあげようということになり、本家に行ってきた.
本家の人に家系図を見せてあげると、実はウチも家系図を作ったことがあると言って、奥からパソコンで作成した家系図が出てきた.
その家系図は、自分のように戸籍を取得して作ったものではなく、親戚から聞き取り調査を地道に行なって作成したものであった.
自分が作成した家系図と比較すると、かなりの部分は一致しているが、片方には載っているがもう片方に載っていない関係などが多数あり、お互いに補完し合える家系図であった.
ある種、答え合わせもできたし、本家の人しか知らない、戸籍では分からない情報もたくさん話すことができた。
母は私が小さい頃離婚している.
私の場合は、成人した後に母と連絡を取り合い、たまに会うことがあるが、
もし離婚した親の行方がわからなくても、自分と血が繋がった人であれば、現在どこに住んでいて、今誰と結婚しているか、子供はいるのか、などが
親の戸籍を取得すると、離婚した際に除籍されて、その後どの市町村のどの戸籍に入ったのかが分かるのだが
それを追いかけていくと、何回引っ越していようが、現在の戸籍まで辿ることができる
私の場合、母は離婚して神奈川県藤沢市で新しい戸籍を作成して独り身になり、その後横浜市でとある人と結婚し、子供が一人いることが戸籍から分かる.
もちろん母の家系も、戸籍を遡って取得することで家系図を作成することができる。
母が亡くなった際には、離婚していても、子供に相続が発生するので.
相続管理人になる人物は、母の戸籍が存在した市町村全ての戸籍を取得して、前夫の子供として私の存在を知ることになるだろう.
今度母と会った時には、作成した家系図を持って行って、疎遠になっている母方の家族の話でもしてこようと思う
除籍謄本は1通750円です。私の場合、全部で20通取得したので、15000円かかった。
大抵、明治前半〜後半の戸籍まで遡ると、それ以前は廃棄しましたと伝えられた
戸籍に入っている人の生まれが江戸時代なことはありましたが、戸主の生まれは大体明治初期が限界だった。
中学生のいとこがいるので、自由研究として一緒にやろうかとも思いましたが、結構難しいかもしれない
まず本人が、家系図やご先祖に興味を持つか、やる気があるのか、という問題に直面する
さらには、未成年だと本人確認が難しいので、親権者が一緒に行く必要があるので、一人では戸籍の取得は難しい。
親がやる気でも、結局親が子供の代わりにやった自由研究、みたいな感じになりそう。
最近妻が死んだので、さっそく広域請求を利用したが、相変わらず傍系親族に対してはハードルが高い
亡妻→広域請求で容易に全部そろった
亡妻の亡父(だいぶ前に他界)→事前に提示が必要な資料(亡妻関係で取得した死亡届のコピーや戸籍全部事項請求書など)を役所に問い合わせた上で、休日も事務をやってる(&彼が生涯本籍を置いていた)某市のイオンモールで請求したら改製原戸籍・除籍謄本とも全部そろった
亡妻の亡母(亡父よりは後に他界)→婚姻後は亡妻の亡父と同じだが、婚姻前は傍系親族からの請求に難色を示された結果、請求元の生命保険会社の担当者を連れて行って説明させ。何とか婚姻前も取得した
最近妻が死んだので、さっそく広域請求を利用したが、相変わらず傍系親族に対してはハードルが高い
亡妻→広域請求で容易に全部そろった
亡妻の亡父(だいぶ前に他界)→事前に提示が必要な資料(亡妻関係で取得した死亡届のコピーや戸籍全部事項請求書など)を役所に問い合わせた上で、休日も事務をやってる(&彼が生涯本籍を置いていた)某市のイオンモールで請求したら改製原戸籍・除籍謄本とも全部そろった
亡妻の亡母(亡父よりは後に他界)→婚姻後は亡妻の亡父と同じだが、婚姻前は傍系親族からの請求に難色を示された結果、請求元の生命保険会社の担当者を連れて行って説明させ。何とか婚姻前も取得した
素晴らしいね。
こういうのを調べると、自分の血を残すモチベーション湧いてこない?
29歳なら年上狙うとかの戦略立てればギリギリ間に合うので、婚活頑張れ!
過去帳は、興味本位ではなく、ご先祖を弔いたい、といえば断るお寺は少ないはず。
まじめに、明治時代のご先祖様の100回忌を計算して、法要してあげれば、さらに色々と知識が深まるよ。
なお、明治時代半ばまでは、戸籍はグレゴリオ歴、過去帳は天保暦で日付がずれることもあるので、その辺の知識も整備した方がいいかもね。
山口県は、特に戦前はハワイや旧植民地への移民が多かった地域なので、色々なドラマが多いと思う。
定額小為替の手数料は、郵便局は理不尽な利権などもあり、あり得ないほど高くなってる。
ネットがない時代は個人送金の一般手段だったが、現在は役所関係以外で使うことはないだろう。
あと、先祖で旧軍に所属していたことがある人の場合は、「兵籍簿」を取れば(詳細はググってね)、さらに細かく分かることがある。
(実は戦犯処刑されている人などは、戸籍が請求されても役所の人が謄本を作成するときに塗りつぶしてしまうことがある)
なお、平成初期までは、別に直系先祖でなくても誰でも自由に他人の戸籍を取得できた。
その時代、日本中の戸籍を取りまくって、人名辞典を作っている会社がいくつかあり、そこにご先祖さんが掲載されていると、直系ではなく傍系の調査も捗る。(詳細は「日本紳士録」などで検索)
請求書は必要事項が書かれていればフリーフォーマットでも受け付けてくれるので、こんな感じで送ると効率的。
これと本人確認書類のコピー、対象者まで辿れる戸籍謄本・除籍謄本のコピー、定額小為替、返信用封筒 (多めに切手を貼っておくか、レターパック) をまとめて対象の市区町村役所に送る。
小為替は750円単位で複数枚多めに同封しておく。手数料が異なる場合はそれに合わせるか、「端数分は返金不要」と記載しておくと良い。
自分の場合戸籍の除附票も請求したが、残っているケースは1件も無かったのでこの例では省略。
○○市 (区町村) 長 殿
○○○○年○○月○○日
請求する書類
以下の者について、対象者本人およびその直系尊属が含まれる全ての除籍謄本、改製原戸籍謄本 (複数ある場合にはその全て) の写し … 各1通
※家系を辿るため、請求者が取得可能な範囲全ての書類(範囲は出生から死亡まで、ただし貴市 (区町村) で原簿を保有する範囲)を請求します。
本籍 (表記の揺れや変更がある場合は分かる範囲で書いておくと親切)
筆頭者 (同上)
使途
請求者
氏名
生年月日
住所
届いた書類が達筆すぎて読み取れない場合にも基本的には自分で頑張るしかないが、どうしても分からない場合地名であれば電話で大抵答えてくれる。
自分としてはかなりクリティカルに答えたつもりなのに反応なくて寂しい。
とりあえずこの税収のために台帳で管理を始めたのが重要で、全ての届出と権利変動はこの台帳の上で行われるようになっていくのだ。この税収のための台帳は所有者が書き込まれているので土地の権利変動の時必ず参照される。そこに金の貸借りの記録を書き込ませてくれと頼むやつが現れてそのやり方が一般的になる。登記の権利部のはじまりである。建物を建てる時も一旦謄本をみてトラブルを排する。勝手に家を建てられると上下水道その他のインフラコストが計画的に運用できないので、行政も謄本は絶対確認してインフラコストがかかるようなら建てさせない。ここら辺は土地の処分の権限が誰かということでなく公共の福祉の話だ。
英米は登記制度がないから増田のイメージする土地のありように近い。家を建てる前に調査会社に土地にまつわる権利を調査させて、家を建てた後問題がおきれば調査会社が保険を払う。
契約書袋綴じを指示されて和書の袋綴じをして怒られたって棘がバズってるけど
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2205369
いや、元々契約書の綴じ方も和綴じの袋綴じをしていて今でもやる場合があるのだ。そして昭和の契約書やら判決文、戸籍謄本などの法的文書は和綴じの方の袋綴じがされている。
そもそも現代の契約書の綴じ方には「袋」になっているところがない。なのに袋綴じと言われるのは和綴じから変わったからなのだ。
なんで平成中期というか1990年代前半に替ったかというと、コンピュータの出力法が変わったせいなのだ。
契約書などには割り印をする。ページの差し替えをされない為だ。そして契約時点で書面の内容に異存なしという意味で双方のハンコをページにまたがる形で押す。また背表紙の封紙と表紙にも割り印をする。
ページの割り印の仕方は、上の余白で折って隣のページとまたがる様に押印する。
でもこれちょっと無理やりだと思わない?
実は1990年代までは今のように両面印刷して製本するのではなく、原稿用紙のような升目用紙(内容証明用紙のようなの)に手書きで書き、それを半分に折って重ね袋綴じしていた。綴じるのに使うのは布の「こより」で、千枚通しで穴を開けてから紐を通す。河野太郎が廃止させたやつだね。だから千枚通しはオフィス用品だったのだ。
そして袋綴じされた紙を膨らませて片側のページを山型に折ってそこに割り印をしていた。
「ワープロ」を使うようになっても同じ。片面印刷して袋綴じにして割り印をする。
なんでパソコンじゃなくてワープロなのか?これは後で説明する。
戸籍謄本などはやはり手書きで同じように袋綴じされて割り印され渡された。
そもそも「謄本」と云う言い方をするのは、昔はコピーが無かった(青焼きはあるがコストが高くナンセンス)ので手写しであり、書面の中身を全部写したのが謄本で、労力が大変なので必要な部分だけ写したのが「抄本」だった為だ。今でも閉鎖謄本/抄本を請求するとこの形式で出てくる(流石にコピーを使うが)。そして和綴じ式の袋綴じで割り印されている場合がある。
こより綴じの方は昭和後期には省略されてホチキスになり、これは市役所や弁護士が先行したようだ。だが契約書類はこよりorこより+封紙+割り印が使用されていた。
コンピュータで印刷するというのは今では当たり前で、印刷するのは白いオフィス用紙で、一枚ずつ印刷される。
だが嘗てはコンピュータで使われるプリンタはラインプリンタが主流だった。ページプリンタはDTPなど特殊分野でのみ使用され、一般的なOA機器メーカーはラインプリンタしか製造していなかった。
ラインプリンタの用紙というのは、両側に穴が沢山開いてて薄緑などで罫線が引かれていて、ミシン目が入ってて切り取りが出来る連続用紙の事である。
ラインプリンタの場合、印刷の区切りが一行づつになっていて、プリンタに印刷指示が送られるとそのテキストを印刷して改行の必要がある場合は改行しそこで終了する。ミシン目まで行送りするという事は無い。
だから票として一枚ずつ切り離す場合は、ミシン目が来るところまで行送りを行って停止するという印刷指示を組んでおく。
また、嘗ての標準出力の延長でもあるのでコマンドラインとの相性も良く、リダイレクトやパイプ(|)でデバイスファイル(lp、PRN)にテキストを流すとそれが印刷されるという簡単さであった。
ラインプリンタはページプリンタに押されて無くなったかに見えるが、実はPC POSで印刷されるレシートはラインプリンタの生き残りだ。
プリンタの印刷方法はインクをしみ込ませたインクリボンを活字で叩くというのが主流で、日本語圏だと沢山のピンを弾いて打つ、ドットマトリックス方式が主流だった。これだと一字のドット数が16*16くらいが限界なので、細かい漢字は打てない。
だからカタカナ+数字しか出力されない伝票などの使用が主で、ページプリンタは普及しなかった。
一方、ワープロ専用機は最初からサーマルプリンタを備えていてページプリントが前提であった。だから普段のオフィス業務はコンピュータ+ドットマトリクス、文書の清書はワープロというのが一般的だった。
これで法的文書もワープロで作成し、縦書きで出力して手書きと同じ袋綴じにするというのが増えてきた。
今でも弁護士の文書で表題に倍角文字が使われたりするのもこの名残だ。
これがWindows95が普及するとページプリンタの普及も進み、イントラネットに接続される複合機が普及するなどで印刷=ページプリントとなったのだ。そしてやがて法的書類も両面印刷して製本するという形になった。
その時に本来の袋が出来る袋綴じは過去のものとなって袋が無いのに袋綴じと言われるようになった。故に今の袋綴じ方が当たり前になったのは20年位かと思われる。
因みにワープロより早くから、またワープロと平行する形で和文タイプというのがあり、これで升目用紙に、または白紙に升目用紙と同じ字の間隔で印刷するという方法もあったのだが、和文タイプというのはとても時間が掛かった。
この人は流石に遅過ぎなのだが、タイプするのが超絶大変な代物で、行政書士、弁護士など気合が入った士業と法務局、裁判所など気合が入った役所、気合が入った大企業の契約書など、兎に角気合が相当入ってないと使われない清書用アイテムだった。ある意味、100kgぐらいの巨大複合機より気合がある。
というわけで袋の部分が無いのに袋綴じという謎かけみたいな名前の背景にはオフィス史とコンピュータのプリンター史が隠れていたのであります。
昭和日本ではオフィス用紙も法的文書も原稿用紙も、B5だった。ずっとA4より小さい。会社でも役所でも裁判所の判決文でも全てB5だ。
だが1990年頃に役所関係の書類をA4にするというお触れが出た。これは国際化の一環で、ISOに定めれているのはA列だけでB列は日本独自規格。困ったことに当時一番の貿易相手国だったアメリカはアメリカンレターサイズをN倍したANSIという独自規格なのだが(またですか)、まぁレターサイズはA4に近いしA4を標準化すれば万事うまくいくでしょとの見込みだ。
これに数年遅れで企業も倣ったのでB5というのはパージされることになった。
世の中全部B5からA4に変わったのに、大学ノートだけはB5が主流のままだ。あれは何でなんでしょね?小さいと使いにくいのに。
今はオフィス用紙として白くてある程度の厚みがあるものが使われているが、これはコンピュータ印刷が一般化するまではとても薄いペラペラでテカテカつるつるしている紙が使われ、これが「公的な場所で使う」紙だった。
先述の手書き&ワープロの升目用紙も全てこの極薄+つるつるの紙である。両面印刷して製本されなかったのもこれが理由の一つだろう。
これは「カレンダー紙」で、紙を押しつぶす鉄製のカレンダーロールの間を極圧で通して押しつぶし、薄くする。
トレーシングペーパーやクッキングペーパーと同じだ。
また、請求書類の封筒は中の請求書の名前住所が見えてあて名書きを省略してあるが、あの透けた部分が透明ビニルじゃなくて透けた紙である場合もある。この透ける紙もカレンダー紙だ。
公的書類でカレンダー紙が使わるようになった理由だが、増田は羊皮紙の代替ではないかと考えている。羊皮紙は中世の欧州から使われていた「紙」で、羊やその他の皮膚の薄い動物の皮を剥ぎ、石灰水で皮下脂肪を除去して薄く削いで引っ張り、紙のようにした。 https://w.wiki/7FnV
鞣しをしないのがポイント。これは高額なので貴族の手紙や証文、聖書の写本など「公的」な書面に使われた。
これの代替の紙としてカレンダー紙が使われ、それが「高級紙」として日本に輸入されて、ペラペラなカレンダー紙を契約書や判決文に使うようになったのではないか?と推測している。
こういう訳で、昔の契約書やら公的書類などはやたら薄いのが特徴だ。破れそうで怖いのだが、そっとめくるだけなら破れない。
なお、トレーシングペーパーやクッキングシートは長期間放置するとバラバラに崩壊してしまう。これは硫酸で晒しをする為に酸性になっているからで、昔のペラペラ重要書類はそうはならないので、硫酸晒しをやってないのではないかと考えられる。
公には言えないことが多いから、この流れで日本のスタートアップのクソな部分を #助けてNstock でいろいろ発信していく流れが生まれればいいな。
私は社員1名、ほぼ創業のレベルでスタートアップにCTOでジョインした。
しかしSOは実際には発行されていなかった。
エンジェル投資家や既存株主には「SO発行して、生株も渡した」と社長が嘘をついていた。
実際には何も発行されていない。
そこから5年、死ぬ気で売上数十億円までいけるプロダクトをつくった。
それ自体はどうでもいいことだ。よくあること。
しかし問題なのはわたしが実際には生株も、SOもなにも持ってなかったことだ。
SOは発行したと言って、実際には発行していなかった。
初期のエンジェル投資家には「社長はリスクをとってる。あなたはとっていない」と言われた。
本当か?
5年間、365日、本気で仕事してた。
信頼貯金を減らした。
わたしの5年間、手取り20万でプロダクトつくるより価値がないだと????
日本のSOの制度は糞だ。創業者とVC以外にまったく金が入らない。
上場までいなくても
なんらか還元される仕組みをつくってくれ。
Nstockさん本気でお願いだ。助けてくれ。
公には言えないことが多いから、この流れで日本のスタートアップのクソな部分を #助けてNstock でいろいろ発信していく流れが生まれればいいな。
私は社員1名、ほぼ創業のレベルでスタートアップにCTOでジョインした。
しかしSOは実際には発行されていなかった。
エンジェル投資家や既存株主には「SO発行して、生株も渡した」と社長が嘘をついていた。
実際には何も発行されていない。
そこから5年、死ぬ気で売上数十億円までいけるプロダクトをつくった。
それ自体はどうでもいいことだ。よくあること。
しかし問題なのはわたしが実際には生株も、SOもなにも持ってなかったことだ。
SOは発行したと言って、実際には発行していなかった。
初期のエンジェル投資家には「社長はリスクをとってる。あなたはとっていない」
本当か?
5年間、365日、本気で仕事してた。
本気で仕事してた。
わたしの5年間、手取り20万でプロダクトつくるより価値がないだと????
日本のSOの制度は糞だ。創業者とVC以外にまったく金が入らない。
上場までいなくても
なんらか還元される仕組みをつくってくれ。
https://togetter.com/li/2026717
『特約で入居者負担』になってる場合、『ガイドライン<特約』になるので注意。特に、鍵交換代や、クリーニング代は入居者負担になってる契約の方が多い。(都内は9割以上が入居者負担)
必ずしも『ガイドライン<特約』ではない。ガイドラインを良く読むと、特約が成立するには条件がありそれが満たされていない場合は無効と判断されうる。
事実、増田は少額裁判を起こし敷金分ギリギリ請求されていた退去費用全てを主張通りに取り戻せた(全面勝訴)
それを可能にするロジックに触れつつ、誰かの参考になればと思い自身の裁判記録を書きます。
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)国土交通省
特約について
賃貸借契約については、強行法規に反しないものであれば、特約を設けることは契約自由の原則から認められるものであり、一般的な原状回復義務を超えた一定の修繕等の義務を賃借人に負わせることも可能である。しかし、判例等においては、一定範囲の修繕(小修繕)を賃借人負担とする旨の特約は、単に賃貸人の修繕義務を免除する意味しか有しないとされており、経年変化や通常損耗に対する修繕業務等を賃借人に負担させる特約は、賃借人に法律上、社会通念上の義務とは別個の新たな義務を課すことになるため、次の要件を満たしていなければ効力を争われることに十分留意すべきである。
①特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
ここが基本的な考え。特約を設けることや契約するのは自由、ただ特約は大家に有利(修繕義務を免除)になる方向にしか働かないため、3つの要件を満たす必要がある。ふむふむ。
文はこう続く。
〜中略〜
したがって、仮に原状回復についての特約を設ける場合は、その旨を明確に契約書面に定めた上で、賃借人の十分な認識と了解をもって契約することが必要である。また、客観性や必要性については、例えば家賃を周辺相場に比較して明らかに安価に設定する代わりに、こうした義務を賃借人に課すような場合等が考えられるが、限定的なものと解すべきである。
なお、金銭の支出を伴う義務負担の特約である以上、賃借人が義務負担の意思表示をしているとの事実を支えるものとして、特約事項となっていて、将来賃借人が負担することになるであろう原状回復等の費用がどの程度のものになるか、単価等を明示しておくことも、紛争防止のうえで欠かせないものであると考えられる。
このほか、特約に関する具体的な解説については、Q&A の Q3(P.38)、Q16(P.45)を参照されたい。
おおーなるほど、特約を設ける場合は賃借人に充分理解してもらってから契約しないとだめ。それには単価や範囲などを明示することが欠かせない、ということ。
では、最も重要な箇所、Q16 (P.45)を見てみよう。増田はこのQ 16を読んで勝利を確信して訴訟に踏み切った。
Q16: 賃貸借契約にクリーニング特約が付いていたために、契約が終了して退去する際に一定の金額を敷金から差し引かれました。このような特約は有効ですか。
A: クリーニング特約については①賃借人が負担すべき内容・範囲が示されているか、②本来賃借人負担とならない通常損耗分についても負担させるという趣旨及び負担することになる通常損耗の具体的範囲が明記されているか或いは口頭で説明されているか、③費用として妥当か等の点から有効・無効が判断されます。クリーニングに関する特約についてもいろいろなケースがあり、修繕・交換等と含めてクリーニングに関する費用負担を義務付けるケースもあれば、クリーニングの費用に限定して借主負担であることを定めているケースがあります。
後者についても具体的な金額を記載しているものもあれば、そうでないものもあります。〜中略〜他方、(畳の表替え等や)「ルームクリーニングに要する費用は賃借人が負担する」旨の特約は、一般的な原状回復義務について定めたものであり、通常損耗等についてまで賃借人に原状回復義務を認める特約を定めたものとは言えないと判断したものもあり、クリーニング特約が有効とされない場合もあることに留意が必要です。
①〜③が重要。負担内容を契約書に詳述し、通常損耗を超えるという認識を契約者と合意をとり、ボらないこと。判例を見ると価格テーブルや金額目安が書いていないと認められない模様。
即ち、この3つの要件が満たされていないクリーニング特約は無効にできる場合がある。
増田の場合は①②が満たされていないと判断し、法廷で充分戦えるだろうと踏んだ。
②→ 契約時に趣旨の説明なし、具体的範囲や金額の説明は文面でも口答でもなかった
また、次章の「4. 原告(増田)の主張」で述べているように「原状回復」という言葉に対する理解の食い違いもあった。
仲介業者「詳細はお知らせできません。本当はこの3倍くらいしたんですが、それだと増田さんが可哀想なので大家さんに泣きついてどうにか敷金で収まるよう下げていただいたんです。私、実はこの1ヶ月裏で結構大家さんと交渉してたんです。これでご納得いただけないと大家さんの気が変わり当初の3倍の金額まで戻る可能性までありえるんですが、増田さんはそれでも大丈夫ですかね?」
なに脅してくれちゃってんのこいつ、と思い一旦電話を切る。提出済の請求書を賃借人の態度がきにいらねーから増額する、なんてことが自身の仕事倫理になかった&単純にむかついたため正当性を調査したところ国交相のガイドラインを発見。以降、電話は全て無視してメールに一本化。
下記理由から項目1,2,4は無効、3のみ支払いたい。従って、大家は敷金11万円から1万2千円を引いた9万8千円を増田に返金せよ。
裁判所では色々教えていただけた。訴訟金額に応じた数千円の切手の購入が必要だったが、最寄の郵便局で裁判所用パックとしてありなんなくクリア。「請書」及び「事件受付表」を受理
- 原告は、被告の原状回復費用の請求について、別紙退去時精算書の修繕項目中、ルームクリーニング、エアコンクリーニング、収納面壁クロス張替費用を除く費用は原告の負担となることを認めている。
- 前記収納面壁クロス張替費用については、これを通常損耗を超える特別損耗と認めるに足りる証拠はない。よって、当該費用は賃借人である原告が負担すべき費用とは認められない。
- 被告は、ルームクリーニング費用とエアコンクリーニング費用について、原告が負担すべき特約があると主張する。
しかし、本来特別損耗には当たらない通常損耗を賃借人に負担させるということは、賃借人に予期しない特別の負担を貸すことになるから、賃借人に同義務が認められるためには、少なくとも、賃借人が補修費用を負担することとなる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項事態に具体的に明記されているか、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められるなど、その旨の特約が明確に合意されていることが必要であると解するのが相当である。
確かに、本件賃貸借契約書及び重要事項説明書には「退去時、ルームクリーニング費用(エアコンクリーニング含む)等の原状回復費用は乙の負担とし、敷金より相殺するものとする。」との記載がある(甲1)が、賃借人において、通常損耗ではあるもののその補修費用を負担することととなる範囲及びその旨の合意が一義的に明白であるものとは認められず、当該費用は賃借人である原告の負担となるものとは認められない。
- したがって、原告が負担すべき原状回復費用は、〜略〜 xx万xxxx円となる。
- よって、原告の請求はxx万xxxx円の限度で理由があるので認容し、その余は理由がないので棄却することとして、主文のとおり判決する。
面白いことに、増田の一つ目の主張である「原状回復」に関する認識の食い違いは全く触れられていない。変わりに二つ目の主張である「契約時の特別損耗負担および内容範囲の説明不備」が全面的に支持され、増田が自身に責任があると申告した項目3以外は全て返金せよという主文に。ガイドラインのQ16に書いてあることがそのまま反映された判決となっている。
2万ポイントが貰える申請期限が12月末と目前に迫って、急いで申請している人もいるだろうから注意喚起も兼ねて書く
⇒申請期限2023年2月末まで伸びたらしい ありがとう教えてくれた人(追記)
簡単に話すと
しかも自治体で読み取ってもらうと新住所が読み取られる、という謎の事態が発生していました。
マイナンバーカードを持ってる人は引越ししたら引越し先で署名用パスワードを再設定してもらうこと
私は昨年末A市からB市に引っ越して、一昨年あたりにA市でマイナンバーカードを作成済だったので、マイナンバーカードを使って転出・転入届を出した。
転入時にマイナンバーカードの券面記載事項も新しい住所に修正してもらったし、
電子署名が住所が変わると失効すると聞いていたので、B市で再発行してもらった。
ある日戸籍謄本が必要となり、本籍地の自治体でマイナンバーカードを使った電子申請が可能だったので
自治体の申請用サイト指定の電子署名読取アプリをインストールして、申請を行った。
すると読取住所がA市のままだったのだ。
結果今の住民票との連携が取れず、エラーになってしまい申請は行えなかった。
疑問に思ってB市役所に行き、電子署名の再確認をお願いすると、B市で登録されているとのことだった。
それから半年経った昨日、マイナンバーカードを使ってふるさと納税のワンストップ特例制度の申請を
ダメ元で行ってみると、やはり読取内容はA市のまま。
ちなみにマイナンバーカードを持っている人は知っていると思うがマイナンバーカードにはパスワードが4種類ある(作成時に設定する)
ワンストップ特例の申請にはこのうち上2つの入力が必要だった。
結局A市の内容では実際の情報と電子署名の内容が異なるため申請が出来ない。
このままでは不便なのでB市のマイナンバーカード交付センターに直接聞きに行った。
私「すみません、昨年末B市に転入してきたときにマイナンバーカードの券面事項と電子署名も更新してもらったのですが
実際読み取るとA市の情報が出てくるんですよね...何か原因ご存知ないですかね?」
交付センターの人「そんなことあるんですか?ちなみに読み取るってなんのアプリで...?」
私「さとふるですね、ワンストップ特例のオンライン申請をしようとしていて。」
交「なるほど、一応券面情報確認してみますんで4桁のパスワード入力してもらえますか?」
交「確かにB市になってますね...アプリの不具合じゃないですかね?さとふるの方に確認してもらえますか?」
私「いや、でも以前戸籍謄本を取得しようとした時にも読み取り情報がA市のままだったので、今回だけじゃないんです。
(読み取る情報がアプリごとに違うなんてあり得るのか?不具合だとして致命的では?)」
交「そしたらそちらの自治体や、あとは税金の方の窓口に聞いてもらえますかね。
僕もそこまで詳しくなくて、この窓口ではパスワードの設定とか券面事項の確認しかできないんですよ...
ワンストップ特例は紙でもできますし、今券面事項はB市になってるんで行えますよ!僕もいつも紙でやってるし」
私「そりゃそうですよね、オンライン申請今年からなんで。紙でもできますけどオンラインで出来ればやりたいなって思ってまして。
ちなみにパスワードって2種類とかありますよね?数字の方とそうじゃない方。参照できる情報って違ったりしてませんか?」
そしたらそっちのパスワード設定も一応見ますよ、6桁以上のやつ覚えてます?」
私「覚えてます」
交「・・・・設定されてないですね。設定しますか?これ税とか確定申告とかのやつなんであんまり使わないし必要ないと思いますけど」
私「(設定されてない?発行時に設定したはずだし昨日さとふるでパスワード入力して突破できたぞ?)
確定申告用ならワンストップ特例の申請に関係あるかもしれないのでお願いします」
交「あんまり必要ないと思いますけどね、はいここ入れてください」
交「はい、設定しました。僕らの方で出来るのはここまでですね。」
私「もし問い合わせてもだめだとして、破損扱いで再発行できますかね?」
交「失くしたとか、顔が気に入らないとかなんでもいいですけど再発行にはお客様都合で1000円かかりますよ」
私「紛失にすると警察への届け出番号が必要って聞いたんですけど」
交「あ、そうかもしれないですね」
私「(知らへんのかい) ちなみに再発行っていまどのくらいかかってますか?」
交「今申請いただいてお手元に届くまで1か月~2か月かかってますね」
私「そうなんですね、わかりました。ありがとうございました。」
というわけで結構めんどくさくて、上では敬語で書きましたけどめちゃくちゃため口で話されながら
マイナンバーカードの交付窓口の人なのにあんまり詳しくないと繰り返しのたまう人に手続きしてもらいました。
(めちゃくちゃイラついた。年下の女でも普通に敬語で話してもらえると嬉しいのにな!こっちも敬語で話してるし!)
個人的には署名用パスワードが設定されていなかった部分に引っかかっていたので、再設定してもらったものを試すため
一度マイナポータルで読取、新しく設定した署名用パスワードを入力。
その後さとふるで確認したらちゃんとB市の住所で読み取ることができて、無事ワンストップ特例のオンライン申請を行えました。
私もそこまで詳しくないですが()B市転入時に電子署名を再発行した際、パスワードが未設定のまま登録されていたのではないかと思います。(それは許容されていいのか?)
・パスワード自体は覚えているのであらゆるサイトで突破出来てしまうこと
・転入前の電子署名(これは失効しているはず)のものが参照できてしまうこと
・自治体で読取確認してもらうときには4桁のパスワードの入力だけで参照出来て、かつ新電子署名の内容が確認できること
上記の複合要素により、自治体で読み取ると更新されている、そのはずの電子署名が自端末では読み取れず
この推察が正しいのかわかりませんが、少なくともマイナンバーカードの窓口担当者の人、国のマイナンバーカードの担当の人の目に留まって
もっと大々的に、転入した際の署名用パスワードの再設定をアナウンスしてもらえないですかね?
パスワードが未設定になることとか全然どこにも書いてなかったですし、各自治体窓口の人も知らないのでは?
そもそも失効しているはずの前の電子署名が参照できる仕様なのもどうかと思いますが。
めちゃくちゃ不便で困ったけど解決したので今同事象で困っているひとの目に留まればいいなっていうそんな気持ちで書き残しておきます
役所で戸籍謄本を取った時、ホチキス留めの真ん中になんか穴が空いているのに気付いただろうか?この穴は役所のハンコを省略したもので「契印機」という穴空けとホチキス綴じを一括で行う機械で作られている。プリンターで出した用紙を差し込み口みたいな隙間に入れると機械がガーっと動いてホチキス止めと穴あけを一度にしてくれるのである
役所が市民に出す写類というのは契印作業(契約書とかで紙同士が繋がっている冊子であるという事を示す為に繋ぎ目にハンコを押す作業の事)が必要で戸籍謄本を出す時に一々バカ正直にハンコを押していたら謄本一枚手に入れるのにどれだけ時間がかかるか解ったものではない。その為に役所は電子データを導入する事を拒否してまで機械にその作業を委託してまでペーパーレスと真逆を行っている
日本全国東京の区役所から離島の支所まで何処の自治体でもこの機械を使っているから面白い。ハンコ文化が滅びないのはこういう行政システムの改訂が面倒なんじゃないかと思っている。
後、馴染みがないかもしれないが裁判所や警察のにもこの機械が導入されている。裁判資料や保管調書は公文書の性質上全部契印を入れる必要があるらしくそういう機械が無いと事務作業の時間が非常に長くなってしまうという。その為に契印機がフル稼働する必要があるのだそうだ。
そう考えるとこの機械日本全国の自治体の役所(支所含む)と全ての裁判所と警察署にあるとすればかなりの台数になりそうだ。増田は仕事柄こういう機械のカタログも見るのだが一台10万-70万くらいと結構なお値段がする。ペーパーレスにすればコレが全部浮くって事ですよね?
余談
この契印機で作られる契印、実は法的効力が曖昧。
定義して使用している。しかし法的な印判の定義に契印機の穴というのは含まれていない。なので一個人がこの機械を買って契約書を作る時にコレを使って何かで揉めた時にトラブる可能性がある。公正証書を作ってもらったりすれば別かもだが