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「平成11年」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 平成11年とは

2024-12-15

anond:20241213074753

https://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-3g.html

専業主婦家庭内労働評価すると、片働き世帯の方が保険料負担能力は高いという結論になるので、第3号廃止論を補強する結果になるね

家事って大変な労働だよね〜じゃあ保険料払う能力もあるよね〜

ちゃんと国もわかってくれてるよ

家事労働による帰属所得等を考えれば、片働き世帯共働き世帯よりも保険料負担能力が高いという意見

 これに対して、第3号被保険者家事労働により帰属所得が発生していることから、標準報酬の合計が同じであっても、片働き世帯共働き世帯よりも保険料負担能力が高いのではないかという意見がある。

あと増田の言う通り、専業主婦家事やってもらって仕事に集中してる片働き世帯の方が夫の所得が高いかんだから貧乏共働き世帯保険料専業主婦に対する給付が行われるのはおかしいよね

一方、共働き世帯の夫の賃金と片働き世帯の夫の賃金比較した場合には平均的には片働き世帯の夫の賃金は若干高くなっている(平成11年全国消費実態調査報告で2人以上の一般世帯(勤労者世帯)における「世帯主だけが働いている世帯」の世帯主の勤め先収入は41.1万円、「世帯主とその配偶者のみが働いている世帯」の世帯主の勤め先収入は40.5万円。)が、共働き世帯夫婦賃金の合計額と片働き世帯の夫の賃金比較した場合には平均的には共働き世帯賃金の合計額が高くなっている(同調査報告「世帯主だけが働いている世帯」の勤め先収入の合計は41.2万円、「世帯主とその配偶者のみが働いている世帯」の勤め先収入の合計は54.8万円。)。厳密には年齢や世帯類型に応じた検討必要であるが、それぞれの世帯に係る平均賃金で見た場合は、共働き世帯から片働き世帯への所得移転が行われていると見ることができる。

2024-11-09

20メートルシャトルラン」がわからない

調べたら

2001年平成13年4月からスタートした文部科学省の新体力テストでは、それまで行われていた急歩(男子1,500m/女子1,000m の持久走)との選択種目として、新しく20mシャトルラン採用された。

1999年平成11年)度に改定された文部科学省の新スポーツテストの項目に採用されている。

 

2001年、俺高校生か、高校でやった覚えないけどな

1500メートルだったと思う

 

え、じゃあ今1500メートル無いの?

2024-10-24

anond:20241024144521

外国人による刑法犯の検挙件数は、平成3年以降増加傾向にあり、17年に4万3,622件を記録したが、18年からは減少傾向にあり、令和4年は1万2,947件(前年比7.9%減)であった。また、外国人による刑法犯の検挙人員は、平成11年から増加し、17年に1万4,786人を記録した後、18年からは減少傾向にあり、令和4年は8,702人(同7.5%減)であった。

https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/70/nfm/n70_2_4_9_2_1.html

2024-09-29

anond:20240929124546

統計データ ダウンロード

第1表~第8表 [61KB] 令和5年単年度

第1図~第3図 [299KB]

付表1~付表6 [60KB] https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/23/xls/fuhyou.xlsx ☆時系列データを見ることができるのはこち

 

付表1 賃金改定実施状況別企業割合の推移

上げたか下げたかわかるのは平成11年1999年から(それ以前は変化ありか変化なしかだけしかからない)

 徐々に賃金を上げた企業割合は増えていき平成14年2002年)にその割合がガクッと減って19年(2007年)がピーク、21年(2009年)が底 ☆この下がりはいわゆる世界金融危機による

 また上がり始めて令和元年(2019年)がピーク令和3年(2021年)が底 ☆この下がりはCOVID19

  

付表6 賃金改定の決定に当たり最も重視した要素別企業割合の推移

2024-06-22

故人の個人情報行政請求できるか→各説まとめ(総務省)

イジメ殺された子が学校に提出していた文書の開示請求

 → 一部却下 東京高判平成11年8月23日判時1692号47頁

 → 認容   山口地判平成30年10月27日判時2415号13頁

ふーん東京高裁は犯罪隠蔽派、少子化推進派かなぁ(民法891条も削除しろ?)

平成30年山口地裁だが、阿部晋三は関与したのかなぁ

親になりたい人は、政治やった方がいいよ

2024-01-27

anond:20240127210601

例えば、こういう文章を音声で聞いた時、おまえは箸の話と混同してしまうんか??

Hashiは、地面が下がった場所や何らかの障害(川など)を越えて、「みち」(路、道) のたぐい(通路道路鉄道など)を通す構築物である工学上は橋梁という。

日本重要文化財指定されたHashi

日本橋(東京都中央区) - もともと徳川家康による江戸最初の町割りの場所に建造され東海道の起点とされ、現在も(日本全体の)道路元標が設置されている特別なHashiであり、最初のものから20回ほど掛け替えられ現在のHashiは1911年に建造されたものである技術的にも意匠的に優れた「明治期を代表する石造アーチ道路橋」であるので1999年平成11年)に国の重要文化財指定を受けた。

これが箸の話かどうかわからなくなるのは認知症知的障害の類で治らないぞ

2023-08-17

平成代表するテレビアニメ10選(オタク編)

anond:20230817095200

便乗して

ふしぎの海のナディア平成2年

NHKアニメの皮を被ったSF者アニメガイナックス孫請けはいった。当時庵野さん30歳。マジで

魔法戦士レイアース(平成6年

同人グループから出生したclampが、ついに一般に名を轟かせた作品。そういえばまだ当時は百合なんて言葉はなかったな。

スレイヤーズ(平成7年

これを履修してないと言ったら、先輩オタクから全館貸し出されてすっころんだ。リナは永遠の悪友。

機動戦艦ナデシコ平成9年

実はエヴァンゲリオンに対するアンサーという面もあるかなと。ボクはるりるりになりたくてコンピュータサイエンスに進みました。

toHeart(平成11年

エロゲー原作アニメ金字塔。この成功から多数の企画が生まれて、2002年から爆発的に増え、AIR,Kannonで京都アニメーションtrue tearsP.A.Worksが出てくる。

あずまんが大王平成14年

日常系アニメの近年に繋がる流れを作った始祖。今見ても面白いし、見る度に発見がある。

ケロロ軍曹平成16年

いわゆる居候者の定番で裏と表の中間ぐらいに存在する。けどギリ裏かなと。

らき☆すた平成19年

表がハルヒなら、裏はこちら。超ポジティブに、美少女擬人化してオタクを描いたのはかなり大きかったのでは。父子家庭なのに悲壮感がないとか、ひたすら明るくてたのしい。ちょうどリーマンショックで○たくなってた人たちの命を救ったと思う。

この後、オタクポジティブな描き方が増えたように感じる。

ポプテピピック平成30年

ノーコメント

さて、貴方最後の1つは?

以下言い訳

2022-12-04

anond:20221203184541

自治体職員だけど、↓は嘘だよ。嘘は書いちゃだめだよ。どうでもいい枝葉のとこだけど気になっちゃったよ。上に逆らえない案件があるのはよくわかるよ。

"④開示拒否された部分を黒塗りした上で印刷"し、開示請求を出した人の住所に郵送する。


意見照会は基本するんだけど(東京都情報公開条例では、第15条)、意見あくまで参考にするだけだよ、条例の非開示情報に該当しないと開示になるよ。

もちろん、隠してくれ!って言った部分と、条例の非開示情報範囲が一致してたら、結果として非開示になるよ。非開示理由は隠してくれって言ったからじゃなく非開示情報に該当するから、だけどね。

 →理由東京都情報公開条例第7条に書いてある情報以外を開示するって書いてあるよ。

     そんで、第7条に、第三者意見照会して開示拒否された部分は非開示にする みたいに書いてる部分がないからだよ。

  
   

     仮に全部第三者のいいなりで非開示にしてたら、審査請求された時に非開示理由説明出来なくて死んじゃうよ。

     裁決書でメタメタに書かれて都のガバナンスが終わってるってなって、担当部署知事とか副知事とか局長あたりから死ぬほど詰められると思うよ。

     だから、実務上第三者意見は参考にするけど、言いなりには絶対にならないよ。条例合致するかでしか判断しないよ。

     仲のいい業者とかだと無理矢理非開示情報に該当するって整理をつけて忖度することもあるのかもね!


<参考>

東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第5号) 抄

(公文書の開示義務)

七条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

一 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する国の行政機関(内閣府設置法(平成一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関である内閣府宮内庁同法第四十九条第一若しくは第二項に規定する機関デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関であるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関法律規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。)の指示等により、公にすることができないと認められる情報

二 個人に関する情報(第八号及び第九号に関する情報並びに事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定個人識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定個人識別することができることとなるものを含む。)又は特定個人識別することはできないが、公にすることにより、なお個人権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

イ 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

ロ 人の生命健康生活又は財産保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

ハ 当該個人公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条規定する地方公務員並びに地方独立行政法人役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

三 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人競争上又は事業運営上の地位その他社会的地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

イ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

ロ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

ハ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他都民生活保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

四 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査公訴の維持、刑の執行その他の公共安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

五 都の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に都民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

六 都の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

イ 監査検査取締り試験又は租税賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

ロ 契約交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

ホ 独立行政法人等、地方公共団体経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上又は事業運営上の正当な利益を害するおそれ

ヘ 大学管理又は運営に係る事務に関し、大学教育又は研究自由が損なわれるおそれ

七 都、国、独立行政法人等、他の地方公共団体地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が、実施機関要請を受けて、公にしないとの条件で任意提供した情報であって、第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が公にされないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命健康生活又は財産保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。

八 東京都特定個人情報保護に関する条例(平成二十七年東京都条例第百四十一号。以下「特定個人情報保護条例」という。)第二条第七項に規定する特定個人情報

九 特定個人情報保護条例二条第四項に規定する個人番号のうち、死亡した者に係るもの

(第三者保護に関する手続)

第十五条 開示請求に係る公文書に都以外のもの(都が設立した地方独立行政法人を除く。以下同じ。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等に先立ち、当該情報に係る都以外のものに対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2022-11-30

平成2年まれ女性性交渉して送検された人間が、

平成11年まれ女性結婚してテレビが祝福しているの本当草ですね

2022-05-06

anond:20220506091052

ケインとナベヒロはバディ組んでないんだよな。これマメな。



1983年4月〜(昭和58年勝野洋渡辺裕之ファイト・一発!」 肉体派代表する勝野洋氏と ...

1999年3月〜(平成11年宍戸開ケイン・コスギ「ファイト・一発!

2022-02-05

メール私信)公開の是非

よく自分も悩むことが多いので調べたメモ

メール私信)を相手方一方的に公開された場合、争うポイントは以下になる。

高松高裁 平成5年(ネ)第402号 損害賠償請求控訴、同付帯控訴事件

ある団体幹部が内部の批判派へ団体に対する不満を書いた手紙を送ったが、後に批判派が本を出した際にその手紙団体幹部に無断で掲載

プライバシー権について

私信特定相手だけに思想感情を伝えることを目的としており、もともと公開を予定していないものであるから、その性質上当然に私生活に属する事柄であって、その内容がどのようなものであれ、一般人感受性基準にすれば公開を欲しないものと解すべきものである

当時の右連盟における地位考慮すると、右のような内容の本件手紙をみだりに公開されないことについて法的保護に値する利益を有しており、その承諾なしに公開することは、人格権であるプライバシー権利侵害するものといわなくてはならない。

背景を考慮した上でプライバシー権を認めている。

著作権について

控訴自身の考えを述べたものであって、その思想または感情を表明したものといえるが、著作権法が保護対象とする著作物の意義を「思想又は感情創作的表現したものであって」と規定しているところからみて、著作物というためにはその表現自体に何らかの著作者独自個性が現われていなくてはならないと解すべきであるところ、本件手紙表現形態からみて、このような意味独自性があるものとして法的保護に値する「創作的表現したもの」と解することはできない。したがって、本件手紙著作権法による保護を受けるべき著作物同法二条一項一号、一〇条一項一号)ということはできないと解するのが相当である

創作的表現したもの」ではないことから著作権性は否定された。

名誉毀損について

控訴人が管長言動について批判したもので、それ自体は一つの考え方の表明として自由表現することが許されるものであって、もとより被控訴人の社会的評価の低下につながるものとはいえず、したがって、またこのような意見を有していたことを前記の登載の方法公表することが、特に控訴人に対する社会的評価を低下させるものと解するのは困難である

当人社会的評価を低下させるものではないとして否定された。

東京高裁 平成11年(ネ)第5631号 著作物発行差止請求控訴事件

三島由紀夫の未公開だった手紙を作中に含む小説出版に対して、著作権侵害であるとして差し止めを求めた事件手紙著作物性を認めた初(?)の例。

著作権について

本件各手紙(本件書籍(甲第一二号証)中の掲載頁は、原判決七、八頁に記載されたとおりである。)を読めば、これが、単なる時候あいさつ等の日常通信文の範囲にとどまるものではなく、三島由紀夫思想又は感情創作的表現した文章であることを認識することは、通常人にとって容易であることが明らかである

著作物だという事は読めばわかる。

大阪地裁 平成16年(ワ)第6479号 損害賠償請求事件

手紙の複製を第三者である出版社に渡されたことに対する著作権プライバシー権信義則違反による損害賠償請求

著作権について

本件においては、本件手紙原本がどうなったのかを認めるに足りる的確な証拠もなく、また、本件手紙原本や複製物が被告から大阪書籍以外の者に交付されたことを窺わせる証拠もない。上記事実に照らせば、被告大阪書籍交付した物が、本件手紙の複製物であったと断じることはできないため、被告が、本件手紙を複製したと認めるに足りる証拠はない。

身も蓋もない(複製を立証できない時点で負けでは?)。

プライバシー権について

(2)本件手紙の内容は、別紙1のとおりであって、原告コレクションに関して大阪書籍等が無断転・掲載を行っているのを発見して、大阪書籍に支払いを求めたこと、そのことが正当であるとする原告の主張、「自書告身帖事件最高裁判決」についての原告見解原告泣き寝入りする考えはないことなど、原告大阪書籍等との紛争についての原告の主張を記載したものであって、一般私生活上の事実理解される事柄記載されているものではない。

(3)上記本件手紙の内容からして、被告が、これを大阪書籍という特定取引先だけに開示したとしても、そのことをもって、被告原告プライバシー侵害したとすることはできない。

(4)証拠(甲1ないし3、甲46、乙3)によれば、原告と、被告との関係は、前記第2の1(3)のとおりであって、原告被告代表者との間には親族関係もなく、取引であるという以上の交際もなかったものと認められる。本件手紙がその程度の関係にある被告手紙として送付され、特にその内容がプライバシーである原告被告説明したとか、守秘義務を課したとか、とも認められないことも、前記(3)の認定裏付けものというべきである

私生活上の事実理解される事柄」ではなく、「その程度の関係」の相手へ何の説明もしていなければプライバシーもクソもねぇだろとこれまた身も蓋もない。

知財高裁 平成17年(ネ)第10110号 損害賠償請求控訴事件

死刑囚手紙などを利用してテレビ番組書籍を出したことに対する訴え。

なお争点2(著作権プライバシー権侵害)については判断されず。

(参考)承諾の有無について

報道活動の一環として、何らかの形で番組の内容が書籍掲載されることは、通常、予想されることであるところ、上記認定のとおり、本件番組も本件書籍も、全体として、本件刑事事件をえん罪事件として扱い、控訴人が真犯人であることに疑問を呈する内容であり、控訴人は、控訴人の支援者から出版された本件書籍を受け取っていたにもかかわらず、これに対して、被控訴人らないしテレビ朝日に対して何らの苦情の申入れや抗議等をすることもなく、本件訴訟の提起までの約10年間を経過したものである。以上のような事情の下においては、控訴人は、被控訴人らに対し、本件番組制作放送すること、本件イラスト、本件手紙等を掲載して本件書籍制作出版すること、並びに、被控訴人らが、本件番組及び本件書籍制作のための情報提供をすること等について、少なくとも事後的に黙示の承諾をしたものと認めるのが相当である

何の反応もしていなかったため「事後的に黙示の承諾」があったとされた。

まり

著作権侵害で戦おうと思うなら三島由紀夫並の文章力でメールを書け……ていうコト?!

2021-09-01

まんだらけ禁書房は撤退するべき

まんだらけ禁書房は撤退するべきである

なぜならば、ファンシーショップSPANK!の商品には違法性はないのに対し、まんだらけ禁書房で売られている商品には違法ものが含まれいるからだ。

違法な物を販売する店とそうでない店が対立しているならば、違法な物を売っている店が譲るべきなのは当然のことだ。

そう言うと「まんだらけ禁書房のどこに違法な物が売られているのか。本当に違法な物が売られているならば警察のガサ入れが入っているはずだ」と考える人いるかもしれない。

だが、単純に考えてみてほしい。交通違反のうち全体の何%が取り締まられているだろうか。それと同じだ。まんだらけ禁書房で売られている商品は、警察が取り締まっていないだけで本来違法である物が含まれている。具体的には、2000年頃に売られていた成年コミックだ。

成年コミック違法だなどとは聞いたことがない。未成年に売らなければ合法なはずだ」と思う人もいるかもしれない。だが、その認識は誤りだ。成年コミックR-18(というか『成人コミック』表示)はあくま出版社自主的につけているものであり、『この本を未成年に売ったら違法(正確には条例違反)』であることを示すものではあるが、『この本は刑法175条に違反していない』ことを保証するものではない。

刑法 第百七十五条

わいせつ文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

では成年コミック刑法175条が定めるわいせつ文書、図画に該当するのか。これについては判例がある。

平成16年1月13日宣告 裁判所書記官 大沢正一

平成14年刑(わ)第3618号

 判 決 

(引用者註:いわゆる松文館事件 一審判決)

https://web.archive.org/web/20090228045346/http://picnic.to/~ami/news/etc/040122hanketsu.txt

>a なお、弁護人らの主張に即しつつ若干補足するに、関係証拠によれば、弁護人らが主張するように、本件による摘発以前には、捜査機関によって漫画本がわいせつ物の頒布等の罪により摘発されたことがないこと、本件漫画本を構成する9つの短編はいずれも、平成13年8月から平成14年4月までの間に発行された松文館発行の雑誌「姫盗人」に連載されたものであるが、その連載中に、その作者である××や被告人ら同社関係者が行政庁捜査機関から指導捜査を受けた形跡のないこと、弁護人らが証拠として提出した性交性戯場面を露骨描写した図画の掲載された漫画本、雑誌等が、平成11年ころ以降に現実販売されて流通しており、今日まで摘発されていないことが認められる。(中略) C さらに、関係証拠によれば、捜査機関は、本件漫画本について捜査情報が得られるや・早期に摘発に及んでいることが認められる。また、被告人公判供述によっても、新しい出版社から修正ほとんどない漫画本が出版され始めたのは、平成12年ころであったというのであり、弁護人らが提出した漫画本がいずれも平成11年12月以降に出版されたものであることも考慮すると、本件漫画本と同様に露骨過激な内容の漫画本が社会に出回ったのは、本件漫画本が摘発される前の三、四年間にすぎなかったものと認められる。さらに、平成10年ころ以降刑事事件、とりわけ凶悪事件認知件数が激増していることも考慮すると(各年度の犯罪白書によると、殺人又は強盗(致死傷・強姦を含む。)の認知件数の合計は、平成9年が4091件、平成10年が4814件、平成12年が6564件、平成14年が8380件に及んでいる。)、捜査機関漫画本に対する摘発をしなかったのは、凶悪事件等の捜査に忙しい中、その限られた人員捜査能力を振り向ける対象として漫画本を想定していなかったためにすぎないとうかがわれるのであり、本件漫画本と同様の漫画本等が流通していることを承知していながら、あえて摘発せず放任していたなどとは到底認められないのである。(中略)

>e そうすると、弁護人らが指摘する事実を踏まえて検討しても、本件漫画本を許容するような健全社会通念は、今日存在しないというべきである

まり松文館事件摘発された成年コミック『蜜室』だけでなく、同程度の修正しかされていなかった平成10年頃の成年コミック摘発されていないだけで本来違法な物である裏ビデオと同様の存在だ。そのように地裁判事は述べており、また二審でもこの点については否定されていない。

よって、2000年頃の成年コミックわいせつ図画であり、違法である。そのような商品を扱っているまんだらけ禁書房の方が譲るべきである

2021-08-05

丁寧に説明ランキング

国会議事録( https://kokkai.ndl.go.jp/#/ )から「丁寧に説明」「丁寧な説明」を検索し結果を取得、合算

発言者発言年で集計

発言総数は、5509回

 

発言者ランキング

安倍晋三  296

岸田文雄  108

石井啓一  60

西村康稔  55

麻生太郎  52

中谷元   50

菅義偉   49

茂木敏充  42

塩崎恭久  39

岩屋毅   37

吉川貴盛  35

望月義夫  35

野田佳彦  34

世耕弘成  33

林芳正   32

梶山弘志  25

野上浩太郎 25

下村博文  25

赤羽一嘉  24

太田昭宏  24

 

発言者が取得できず不明:272

 

 

■年別推移

令和3年 350

令和2年 391

令和元年 463 (平成31年を含む)

平成30年 621

平成29年 497

平成28年 432

平成27年 569

平成26年 446

平成25年 246

平成24年 188

平成23年 185

平成22年 93

平成21年 76

平成20年 77

平成19年 64

平成18年 102

平成17年 83

平成16年 53

平成15年 39

平成14年 43

平成13年 26

平成12年 31

平成11年 43

平成10年 20

平成9年 16

平成8年 12

平成7年 9

平成6年 6

平成5年 13

平成4年 8

平成3年 14

平成2年 11

平成元年 8

昭和63年 5

昭和62年 5

昭和61年 3

昭和60年 12

昭和59年 3

昭和58年 2

昭和57年 6

昭和56年 4

昭和55年 7

昭和54年 5

昭和53年 5

昭和52年 3

昭和51年 7

昭和50年 3

昭和49年 2

昭和48年 4

昭和47年 1

昭和46年 2

昭和45年 4

昭和44年 5

昭和43年 7

昭和42年 8

昭和41年 4

昭和40年 4

昭和39年 3

昭和38年 4

昭和37年 5

昭和36年 6

昭和35年 2

昭和34年 5

昭和33年 7

昭和32年 6

昭和31年 4

昭和29年 8

昭和28年 8

昭和27年 5

昭和26年 7

昭和25年 8

昭和24年 4

昭和23年 6

2021-05-20

【再掲】『女子高生交際(体の関係あり)』は必ずしも違法ではありません

箱根駅伝の駒大アンカー、17歳の女子高生とみだらな行いで逮捕に関連して。

1.刑法

まず、この手の年齢制限で一番強いのは刑法だが……

刑法 第176~177条

第百七十六条  十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつ行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。

十三歳未満の男女に対し、わいせつ行為をした者も、同様とする。

第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

要するに、13歳未満の子どもに対しては、『暴行または脅迫を用い』なかったとしても、わいせつ行為をすると罪になる。

流石に「10歳の女の子合意の上でエッチしました。合意しているんだからレイプではないです」というのは性知識の差を考えると”真正同意”とは言い難いので、(『年齢以外で区切るべき』や、どの年齢で区切るかという議論別にして)この点については増田も深くは取り上げない。

だが無論、日本では飛び級基本的存在しないので、13歳未満の女子高生存在しないはずだから女子高生エッチ逮捕』のような認識をする理由にはならない。

2.児童福祉法

四条第1項柱書  この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。

(略)

第三十四条第1項柱書  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(中略)

第6号  児童淫行をさせる行為

以下略

児童福祉法児童は十八歳未満であり、学校教育法に定める児童小学生)とは別物である。まずそれを前提として。

1985年1996年まで、この法律は『誰かが、児童(繰り返すが18歳未満である)に対し、自分以外の第三者淫行をさせる』行為に限ると解釈されてきた。

これが1996年高裁判決解釈が大幅に変更され、『誰かが、児童自分(←で言う”誰か”)と淫行をさせることも含む』と解釈されるようになった。

が、こちらの解釈で取り締まられることは少数である

というより、婚姻年齢(註:現時点では女子は16歳から結婚できる。まもなく引き上げられるが)との兼ね合いもあるので、解釈が変更された上述の1996年判決でも『一定の程度を越えて児童に影響力を及ぼして児童淫行をさせるに至った場合に限る(意訳)』という解釈になったため、

長野県(後述する)のような場合を除いては”影響力”の立証の困難さからか、あまり使われない。

3.青少年健全な育成に関する条例

 表題に書いたような「未成年と、体の関係を含む交際」を取り締まるほとんどは、『青少年健全な育成に関する条例』における淫行処罰規定長野県を除く46都道府県にある)だ。

が、この条例地方によってピンキリである。やたらと範囲を広くとっている例として静岡県を挙げよう。

静岡県 青少年のための良好な環境整備に関する条例

第14条の2

何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。

2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。

このようなシンプル条例文章になっていて『高校生と体の関係があったら真剣交際であっても全てアウト』のように読める道県は決して少なくない。

一方で、千葉県大阪府のように、罪刑法定主義に則り、条件をある程度限定している都府県もある。

千葉県青少年健全育成条例

第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつ行為をしてはならない

大阪府青少年健全育成条例

第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1)青少年に金品その他の財産上利益役務若しくは職務供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつ行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)

(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつ行為を行うこと。

以上の府県に共通するのは、『専ら性的欲望を満足させる目的』のみを条件としているということだ。

このような規定が無いとどうなるか、というと。たとえば飲食店店長をしていた男性が、女子高生(当時17歳)と交際していたことについて、本人たちは恋愛感情があったのに女子高生の母親が被害届を出し、男性が逮捕されたような事件になった(その後無罪が確定)り、19歳の男性が17歳の女子高生と性行為をして男性だけ逮捕されるような話にもなってくるわけだ。いや、リア充爆発しろというのは置いておいて、2歳差はどう考えてもセーフだろ。これが18歳と16歳ならばセーフ(註:神奈川県条例には、未成年を罰しない規定がある)だし20歳と18歳でもセーフなのに19歳と17歳ならば逮捕になるというのは合理的だろうか?

4.読者の中にどなたか憲法学者はいらっしゃいませんかー?

(この Q&A はフィクションです、多分)

質問1:「私は千葉県に住む19歳の大学生です。高校時代の後輩だった17歳女子高生交際していて、

体の関係もありましたけど相手同意していたし結婚も考えていた真剣な付き合いだったのですが、関係相手の親にばれて被害届が出され、逮捕されました」

回答1:「その場合真剣交際だったと認められたら無罪になる場合もあります

質問2:「最終的には真剣交際だったと認められて無罪になったのですが、『大学生女子高生淫行逮捕』という記事名前が全国に報道されてしまいました。私の就職に影響しますか?」

回答2:「それは条例を制定した自治体や、逮捕した警察の関わる問題ではありません」



↑このような条例規定そもそも自由権を著しく侵害していませんか? どうなんでしょうその辺。

5.おまけ

意見1:いや、静岡県のような条例でも問題ないだろ。そもそも未成年の間は学業スポーツによって成長するべき時期で、恋愛などにうつつを抜かすべきではない。

回答1:意見としては伺いますが、では何歳から恋愛しても良いとお考えですか?

意見2:安易恋愛禁止し、結婚して家庭を持つの収入などの条件を満たした33歳以上に限るべきだ。

回答2:また随分と、文が鮮明ですね。

2021-04-04

俳優田中邦衛さん死去 88歳「北の国から」などで存在感


2021年4月2日 22時10

テレビドラマ北の国から」や「新選組!」、映画学校」など、数々の作品存在感のある役柄を演じて親しまれた俳優田中邦衛さんが、先月24日、老衰のため亡くなりました。88歳でした。

田中邦衛さんは昭和7年岐阜県で生まれ昭和30年劇団俳優座」の養成所に入りました。

昭和32年に「純愛物語」で映画デビューし、昭和36年から始まった映画若大将シリーズでは加山雄三さん演じる主人公若大将」のライバル青大将」の役を演じて、存在感あふれるコミカルな演技で人気を集めました。

その後も、映画化もされた民放の人気ドラマ若者たち」で両親を亡くした5人きょうだい長男の役を演じたほか、ヤクザ映画の「網走番外地シリーズや「仁義なき戦いシリーズでは、悪役としても存在感を見せるなど、幅広い役柄を演じました。

中でも、昭和56年に始まった民放ドラマ北の国から」のシリーズでは、北海道富良野市大自然の中で息子と娘の成長を見守る寡黙な父親の役を20年以上にわたって演じ、温かみのある演技で幅広い年代視聴者をひきつけました。

また、平成5年に公開された山田洋次監督映画学校」では夜間学校に通う中年男性を熱演し、日本アカデミー賞最優秀助演男優賞を受賞しました。

このほか、平成16年NHK大河ドラマ新選組!」では近藤勇養父、周斎の役を演じ、平成17年NHKスペシャルで放送された終戦60年企画ドラマ「象列車がやってきた」では戦時中動物園で象を守り続けた飼育員を演じました。

平成11年紫綬褒章平成18年には旭日小綬章を受章しています

田中さんは、平成22年に公開された映画最後の忠臣蔵」に出演し、平成24年に亡くなった俳優地井武男さんのお別れの会に姿を見せていましたが、その後、俳優活動から遠ざかっていました。

家族によりますと、田中さんは先月24日、老衰のため、家族に見守られながら息を引き取ったということです。

葬儀家族葬の形ですでに執り行われ、お別れの会などの予定はないということです。

札幌市民

田中邦衛さんの死去について、30代の会社員男性は「大往生ではないでしょうか。北海道といえば『北の国から』。『北の国から』といえば田中邦衛さんだというイメージです」と話していました。

また、50代の女性は「とても有名な方なので残念です。それほど年をとられていたなんて、知らなかったので驚いています」と話していました。

倉本聰さん「気持ちの中に大きな穴」

田中邦衛さんが出演した民放ドラマ北の国から」を手がけた脚本家倉本聰さんは「気持ちの中に大きな穴があきましたね。とにかく人間的にも友人的にも無二の人です」と心境を語りました。

また、このドラマでの配役について「さまざまな候補者がいてその中で誰がいちばん情けないんだろうという議論になって、邦さんになった」と明かしたうえで、「ドラマを通じてとても演技が成長していったと思う。彼の芝居は、本人はとても悲劇的なのに端から見ているとなんともおかしくなる。これが彼の神髄だと思う。情けなさの中に詩がある」と評しました。

そして「邦さんは亡くなったけれど、僕の中で、彼が演じた五郎は厳然と富良野で生きています。またあしたスーパーに行くと、『先生』なんて言われて肩をたたかれるような気がします」と田中さんをしのんでいました。

加山雄三さん「今は何もことばにならない」

映画若大将シリーズ田中邦衛さんと共演した加山雄三さんは自身ホームページコメントを発表し「ショックです。邦さんに連絡をとりたくてとりたくて、ずっと気になってて、不思議なことに、2日前若大将DVDで邦さんの姿を見たばかりだったんだよ。信じられない。今は何もことばにならない。寂しいよ本当に寂しい。邦さん本当にありがとう」とつづりました。

山田洋次監督「一緒にいるだけで楽しい気持ちに」

田中邦衛さんが亡くなったことを受けて、田中さんが出演した映画学校」の山田洋次監督は「田中邦衛さんへ 善良が服を着て歩いているような人だった。一緒にいるだけで楽しい気持ちになるようなすてきな人だった。あん俳優が、あん日本人いたことを誇りに思う」とコメントしています

役所広司さん「本当にすばらしい俳優さん」

田中邦衛さんが亡くなったことを受けて、映画最後の忠臣蔵」で共演するなど長年親交のあった俳優役所広司さんは「邦衛さんには大変お世話になりました。ここ数年ずっとお元気なのか気がかりでした。スタッフにもキャストにも愛された、本当にすばらしい俳優さんでした。覚悟はしていましたが、悲しいです。邦さん、お疲れ様でした」というコメントを寄せました。

吉岡秀隆さんと中嶋朋子さんがコメント

田中邦衛さんが亡くなったことについて、民放ドラマ北の国から」の共演者コメントを発表しました。

息子の役を演じた俳優吉岡秀隆さんは「いつか、この日が来ることを心のどこかで覚悟しておりました。今は邦衛さんの笑顔しか思い浮かびません。自分覚悟の小ささとあなたの大きな優しさに涙しかありません」とコメントを寄せました。

また、娘の役を演じた俳優中嶋朋子さんは「幼い頃から、今まで、何も変わることなく、人として、深く接してくださいました。田中邦衛さんという存在出会い、見守っていただけたことは、かけがえのない宝ものです。役者として、人として、大切なものをたくさん教えていただきました。本当に本当に感謝でいっぱいです。大好きです。出会う人をみんな幸せにしてしま少年のように無邪気な笑顔ばかりが胸に浮かびます天国でも、たくさんの人を幸せにしてくださいねありがとうありがとうありがとう」とコメントしています

2021-01-04

十月十日前を想像する

自分と姉は、2人とも12月まれだ。

まり、親が子を授かる儀式をした時がほぼ同じということだ。

親父の仕事の周期とも違うが、親が乗り気になるタイミングが同じだったのだろう。

 

自分の友人は、年子兄弟がいる。

である友人が春生まれなのに対して、妹は冬生まれ。1年半以上離れているが、十月十日…と思うと友人が8ヶ月とか一歳になる前に子を授かる儀式をしたんだろう。

育児ストレスの発散になったんだろうか。

 

 

名前に雪とか冬とか、寒そうな字が使われているキャラクターの多くが12月24日生まれだったりする。親がその日を狙って子を授かる儀式をしたんだろうな。

2月14日バレンタインだな。儀式をしたくなるんだろうな。

ひょっとしたら、うちもそうなのか。外して産まれちまったか

 

 

 

絶望先生でも題材にされていたが、11月上旬まれクリスマス儀式の結果なんだろうな。

 

 

政府統計では、11月特に高くないらしい。

 

別にみると、出生月による差はほとんどないものの、7~9月に高く3月が低い傾向がみられた。また、各年にそれぞれ10ポイントを超える月があるが、平成11年は、最高で9.7と10を超える月が一度もなかった。

引用元: https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/syussyo-4/syussyo1-2.html

 

これは、儀式とは違う要因もありそうだ。

たとえば、冬は寒さや転倒による事故が多いとか。

 

2020-12-18

anond:20201218104843

首都移転するだけでいいぞ

なんか東北震災過去のことにされつつあるので東北首都機能移設しよう

福島首都機能を移す計画過去あったみたいやで

 

平成11年首都機能移転 白熱の誘致合戦も...議論霧散「やっぱりな」

https://www.minyu-net.com/serial/heisei/FM20190316-360222.php

 

あと福島県とかに首都機能移転特設ページあるな

計画自体は消えてないみたいよ

本当にするかは官僚政治家次第だけど

2020-12-01

anond:20201130124718

こういうのハウスメーカー陰謀だみたいに言われるけど、どちらかというと困るのは小規模な工務店

2020年基準義務見送りについても、中小企業を守るための側面が強い。ハウスメーカー対応可能なので生き残れるけど、小規模な工務店は軒並み倒産する。ま、それもよしという人も多いかもしれないが。

中規模以上の工務店ハウスメーカートップランナー制度省エネ対策義務付けられてるのでだいたいあったかい。その代わり小規模工務店で建てるよりは建築価格が高くなる。

ブコメでもあるように全国統一基準を定めると効率悪いし、たとえば沖縄なんかは台風対策湿度対策のほうが重要だったりもするので、統一基準儲けるのは確かに微妙と思う。

そして、未だに断熱性の低い住宅が残っているがなぜかというと、性能より価格を取る人が多いから。

新築集合住宅でもアパートなんかだとクソ寒くても安ければ住む人がいる。戸建てを建てようとしている人にとって、寒くてもいいから安い家を、という選択肢をなくすと困る人もいる。

とはいえ、今の大学生くらいの世代だと子どもの頃から暖かい家に住んでいることも多く(1999年平成11年基準というのが定められているので)、いくら安くても寒い家に一人暮らししたくないという人が増えており、そういう賃貸はどんどん選ばれなくなるように思う。そしてその世代が家を買う世代になる頃に「寒くても安い家」派よりは「高くても暖かい家を」派が増えてるんじゃないか想像している。寒い家でも耐えられる世代(今の中年高齢者)がいなくなれば、アパート中古住宅も建て替えざるをおえないだろうし、そうやって長い目をみれば日本住宅の高性能化がゆっくり進んでいくんだろうなと思う。

2020-09-20

[]

■俺の経歴

昭和58年10月4日

昭和61年 宮崎県延岡市ゆりかご保育園に入所

平成元年 同所を卒園

平成2年 延岡市南方小学校入学

平成6年 高千穂町高千穂小学校に転校

平成8年 延岡市立西階中学校入学

平成11年 宮崎県立延岡西高等学校に入学

平成14年 学校法人北九州予備校小倉本校に入学

平成15年 国立大学法人東京大学教養学部文科一類合格

平成17年 東京大学法学部私法コースに進学

平成19年 東京大学法学部私法コース卒業

平成20年 文科省幹部および最高裁判事東京大教授脅迫したとして警視庁から逮捕

平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕

平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月実刑判決

平成25年4月 東京高裁控訴棄却

平成25年5月 国選弁護士事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される

平成25年6月10日 栃木県大田原市寒井の黒羽刑務所移送

平成25年6月20日 黒羽刑務所教育訓練工場に配属

平成25年7月 黒羽刑務所10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)

平成26年4月 黒羽刑務所を満期出所

平成27年7月 障害年金1級認定

平成29年 年金額月8万の支給開始

平成30年4月6日 東京都板橋区生活保護受給開始

平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一再審請求棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)

平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却される

平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告最高裁棄却される

平成30年12月6日 障害等級2級への減額決定

平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求棄却

令和元年8月 さいたま地裁越谷支部偽計業務妨害罪に関する第一再審請求

令和元年10月1日 同請求棄却決定 (担当裁判官 杉田薫)

令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却される

令和元年11荒川河川敷でしていた行為に関し軽犯罪法違反東京区検察庁書類送検

令和元年11厚生労働省年金の公開二次審査

令和2年1月7日 生活保護費過払い金返還決定

令和2年1月13日 生活保護費過払い金返還決定に対して東京都知事に審査請求

2020-02-10

anond:20200210170942

■俺の経歴

昭和58年10月4日

昭和61年 宮崎県延岡市ゆりかご保育園に入所

平成元年 同所を卒園

平成2年 延岡市南方小学校入学

平成6年 高千穂町高千穂小学校に転校

平成8年 延岡市立西階中学校入学

平成11年 宮崎県立延岡西高等学校に入学

平成14年 学校法人北九州予備校小倉本校に入学

平成15年 国立大学法人東京大学教養学部文科一類合格

平成17年 東京大学法学部私法コースに進学

平成19年 東京大学法学部私法コース卒業

平成20年 文科省幹部および最高裁判事東京大教授脅迫したとして警視庁から逮捕

平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕

平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月実刑判決

平成25年4月 東京高裁控訴棄却

平成25年5月 国選弁護士事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される

平成25年6月10日 栃木県大田原市寒井の黒羽刑務所移送

平成25年6月20日 黒羽刑務所教育訓練工場に配属

平成25年7月 黒羽刑務所10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)

平成26年4月 黒羽刑務所を満期出所

平成27年7月 障害年金1級認定

平成29年 年金額月8万の支給開始

平成30年4月6日 東京都板橋区生活保護受給開始

平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一再審請求棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)

平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却される

平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告最高裁棄却される

平成30年12月6日 障害等級2級への減額決定

平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求棄却

令和元年8月 さいたま地裁越谷支部偽計業務妨害罪に関する第一再審請求

令和元年10月1日 同請求棄却決定 (担当裁判官 杉田薫)

令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却される

令和元年11荒川河川敷でしていた行為に関し軽犯罪法違反東京区検察庁書類送検

令和元年11厚生労働省年金の公開二次審査

令和2年1月7日 生活保護費過払い金返還決定

令和2年1月13日 生活保護費過払い金返還決定に対して東京都知事に審査請求

2020-02-02

【再掲】『女子高生交際(体の関係あり)』は必ずしも違法ではありません

『18歳未満との交際、「真剣」以外はすべて違反に』という大阪の条例に関連して。

1.刑法

まず、この手の年齢制限で一番強いのは刑法だが……

刑法 第176~177条

第百七十六条  十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつ行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。

十三歳未満の男女に対し、わいせつ行為をした者も、同様とする。

第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

要するに、13歳未満の子どもに対しては、『暴行または脅迫を用い』なかったとしても、わいせつ行為をすると罪になる。

流石に「10歳の女の子合意の上でエッチしました。合意しているんだからレイプではないです」というのは性知識の差を考えると”真正同意”とは言い難いので、(『年齢以外で区切るべき』や、どの年齢で区切るかという議論別にして)この点については増田も深くは取り上げない。

だが無論、日本では飛び級基本的存在しないので、13歳未満の女子高生存在しないはずだから女子高生エッチ逮捕』のような認識をする理由にはならない。

2.児童福祉法

四条第1項柱書  この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。

(略)

第三十四条第1項柱書  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(中略)

第6号  児童淫行をさせる行為

以下略

児童福祉法児童は十八歳未満であり、学校教育法に定める児童小学生)とは別物である。まずそれを前提として。

1985年1996年まで、この法律は『誰かが、児童(繰り返すが18歳未満である)に対し、自分以外の第三者淫行をさせる』行為に限ると解釈されてきた。

これが1996年高裁判決解釈が大幅に変更され、『誰かが、児童自分(←で言う”誰か”)と淫行をさせることも含む』と解釈されるようになった。

が、こちらの解釈で取り締まられることは少数である

というより、婚姻年齢(註:近年まで女子は16歳から結婚できた)との兼ね合いもあるので、解釈が変更された上述の1996年判決でも『一定の程度を越えて児童に影響力を及ぼして児童淫行をさせるに至った場合に限る(意訳)』という解釈になったため、

長野県(後述する)のような場合を除いては”影響力”の立証の困難さからか、あまり使われない。

3.青少年健全な育成に関する条例

 表題に書いたような「未成年と、体の関係を含む交際」を取り締まるほとんどは、『青少年健全な育成に関する条例』における淫行処罰規定長野県を除く46都道府県にある)だ。

が、この条例地方によってピンキリである。やたらと範囲を広くとっている例として静岡県を挙げよう。

静岡県 青少年のための良好な環境整備に関する条例

第14条の2

何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。

2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。

このようなシンプル条例文章になっていて『高校生と体の関係があったら真剣交際であっても全てアウト』のように読める道県は決して少なくない。

一方で、千葉県大阪府のように、罪刑法定主義に則り、条件をある程度限定している都府県もある。

千葉県青少年健全育成条例

第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつ行為をしてはならない

大阪青少年健全育成条例

第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1)青少年に金品その他の財産上利益役務若しくは職務供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつ行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)

(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつ行為を行うこと。

以上の府県に共通するのは、『専ら性的欲望を満足させる目的』のみを条件としているということだ。

このような規定が無いとどうなるか、というと。たとえば飲食店店長をしていた男性が、女子高生(当時17歳)と交際していたことについて、本人たちは恋愛感情があったのに女子高生の母親が被害届を出し、男性が逮捕されたような事件になった(その後無罪が確定)り、19歳の男性が17歳の女子高生と性行為をして男性だけ逮捕されるような話にもなってくるわけだ。いや、リア充爆発しろというのは置いておいて、2歳差はどう考えてもセーフだろ。これが18歳と16歳ならばセーフ(註:神奈川県条例には、未成年を罰しない規定がある)だし20歳と18歳でもセーフなのに19歳と17歳ならば逮捕になるというのは合理的だろうか?

4.読者の中にどなたか憲法学者はいらっしゃいませんかー?

(この Q&A はフィクションです、多分)

質問1:「私は千葉県に住む19歳の大学生です。高校時代の後輩だった17歳女子高生交際していて、

体の関係もありましたけど相手同意していたし結婚も考えていた真剣な付き合いだったのですが、関係相手の親にばれて被害届が出され、逮捕されました」

回答1:「その場合真剣交際だったと認められたら無罪になる場合もあります

質問2:「最終的には真剣交際だったと認められて無罪になったのですが、『大学生女子高生淫行逮捕』という記事名前が全国に報道されてしまいました。私の就職に影響しますか?」

回答2:「それは条例を制定した自治体や、逮捕した警察の関わる問題ではありません」



↑このような条例規定そもそも自由権を著しく侵害していませんか? どうなんでしょうその辺。

5.おまけ

意見1:いや、静岡県のような条例でも問題ないだろ。そもそも未成年の間は学業スポーツによって成長するべき時期で、恋愛などにうつつを抜かすべきではない。

回答1:意見としては伺いますが、では何歳から恋愛しても良いとお考えですか?

意見2:安易恋愛禁止し、結婚して家庭を持つの収入などの条件を満たした33歳以上に限るべきだ。

回答2:また随分と、文が鮮明ですね。

2020-01-15

anond:20200115222032

よう前田記宏

■俺の経歴

昭和58年10月4日

昭和61年 宮崎県延岡市ゆりかご保育園に入所

平成元年 同所を卒園

平成2年 延岡市南方小学校入学

平成6年 高千穂町高千穂小学校に転校

平成8年 延岡市立西階中学校入学

平成11年 宮崎県立延岡西高等学校に入学

平成14年 学校法人北九州予備校小倉本校に入学

平成15年 国立大学法人東京大学教養学部文科一類合格

平成17年 東京大学法学部私法コースに進学

平成19年 東京大学法学部私法コース卒業

平成20年 文科省幹部および最高裁判事東京大教授脅迫したとして警視庁から逮捕

平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕

平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月実刑判決

平成25年4月 東京高裁控訴棄却

平成25年5月 国選弁護士事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される

平成25年6月10日 栃木県大田原市寒井の黒羽刑務所移送

平成25年6月20日 黒羽刑務所教育訓練工場に配属

平成25年7月 黒羽刑務所10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)

平成26年4月 黒羽刑務所を満期出所

平成27年7月 障害年金1級認定

平成29年 年金額月8万の支給開始

平成30年4月6日 東京都板橋区生活保護受給開始

平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一再審請求棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)

平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却される

平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告最高裁棄却される

平成30年12月6日 障害等級2級への減額決定

平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求棄却

令和元年8月 さいたま地裁越谷支部偽計業務妨害罪に関する第一再審請求

令和元年10月1日 同請求棄却決定 (担当裁判官 杉田薫)

令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却される

令和元年11荒川河川敷でしていた行為に関し軽犯罪法違反東京区検察庁書類送検

令和元年11厚生労働省年金の公開二次審査

令和2年1月7日 生活保護費過払い金返還決定

令和2年1月13日 生活保護費過払い金返還決定に対して東京都知事に審査請求

2019-04-13

築二十年の賃貸アパート

って、今年で言うなら1999年平成11年)に新築ってことだよね。

全然古く感じないんだけど?

おっさんアパート一人暮らし始めた1995年頃で築二十年のアパートっていうと1975年昭和50年新築から相当古いってすぐわかるけど。

京都駅1994年東京都庁1991年新築って考えても、今の築20年って全然古く感じないんだけど、おっさんからかな?

2019-02-07

anond:20190207012049

日本国旗掲揚・日本国斉唱を求められた場合、異を唱えずに行える方」

業務遂行する上で合理的理由があるならば。相当、難易度高そう

日本国籍を有し二重国籍でない方」

公権力形成する地位国家公務員など外国籍適当ではない職ならば要件に含まれても致し方なしだけど、これは違うのよね?

実際に採用されているかは別として、それ以外の公務員であれば外国籍でもなれるので、民間業務での妥当性のある職は存在しなそう

こういう求人してもいいの?

自由やで?

もちろん、職業安定法第5条の4及び、平成11年告示第141号 (社会的差別の原因となるおそれのある個人情報などの収集)に該当するので、

労働基準局不適切求人指導するよう依頼をかけることはできるが、そっとしておくのが良いと思う。関わってどうする気や?

指導されたらメンゴで片付くが、大企業がやったら大炎上で大騒ぎやろね

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