はてなキーワード: 口頭弁論とは
さて、保険金殺人未遂犯と思われるひき逃げドライバーとその周辺(病院や東京都や国や保険会社)を訴えた民事裁判は、裁判官忌避申立や書記官忌避申立の甲斐も虚しく口頭弁論が終了し、判決は2月後半となりました
ドライバー本人の証人招致が却下されたことを考えて、判決は「訴えの利益がない」として棄却となる可能性があります
今回は5年前にワタシが訴えられて一部和解し、改めて訴え返す形の裁判だったので少しマシですが、私はうっかりS弁護士の懲戒書を証拠に出したので、工作員団体(裁判所と検察と弁護士の一部)に敵視されている可能性が高いです
なせなら郵便物の化学物質汚染があったのは、今回訴えたときではなく、裁判官を忌避したときです。なので担当裁判官が工作員であることはほぼ間違いありません
相手方弁護士らは控訴の準備で既に担保による仮執行差止めを主張していますので(私を油断させる目的もあると思われますが)、被告が控訴するに至る判決になる可能性もある
いずれにせよ二審に至るであろうし、全員が控訴するなら、裁判所には裁判手数料が入ります(あと4万8千円×当事者8名)
2審のシナリオももう描かれていると思います(第1回口頭弁論で終結。手間はかけない)
したがって、いかに当事者に控訴させるかが、一審工作員裁判官の腕の見せどころです
これは以前、S弁護士の裁判資料横領未遂等を訴えたときと非常に状況が似ているのです
(このときの横領は裁判所が指示していたと見られます。なぜかというと、かの無責任な東弁ですら、私の代わりに横領物を本人から取り戻すという、稀有なサービスをしたからです)
これは私の祖先が損保大手の工作員で一家殺人のうえ資産乗っ取りをした(明治の背乗り)ため私に不承諾の生命年金保険をかけてあったから、軍人教授の孫だから、原発安全事業に関わった人の娘だから、母親が米軍関係者の親戚だから、という4つの説があります
いかがでしょうか?
松本文春裁判について、ひるおびに出てた弁護士の解説がわかりやすかった
松本側は第2回口頭弁論手続が開かれる前のこのタイミングで取り下げるしかなかった、という内容だ
第2回口頭弁論手続では松本側が裁判の争点を明確にしていく必要があるという
裁判の争点、松本側は何を争うのかを明確にするためには、性的行為は一切なかったのか、性的行為はあったが強制ではないのか、松本側が主張する必要がある
女性との会合で性的行為は一切なかったと主張する場合、文春にはLINEなどの証拠があり、さらにはA子、B子とは別の記事についても一切否定する必要があり、それは難しいしだろう
女性との会合で性的行為はあったが強制ではなく同意があったと主張する場合、初対面で性的行為を行うことは当然の認識であると主張することになり、これは致命的
このように、松本側は裁判の前提として性的行為があったのか、なかったのか、どちらも主張したくない
したくないので、取り下げる以外の戦略が取れなかった
という解説だった
この解説を聞くと文春が報じた、会合に松本がいることを隠して後輩芸人が女性を誘った手口が効いていたことがわかる
今後、松本が復帰に向けて会見をするのであれば、同様に会合での性的行為の有無があったのか問われるだろう
裁判の経過を追えば完全にアウトだとわかる。
松本人志側が延期から取り下げをぼかしてる時点で完全にアウトです。
ソース:
暇空茜がnoteで公開している判決文を、ChatGPTにOCR処理してもらった後、NotebookLMにて『目次』を生成した。
原告: 仁藤夢乃、一般社団法人Colabo(代表理事 仁藤夢乃)
原告 - 弁護士 神原元、角田由紀子、端野真、堀新、太田啓子、岸本英、伊久間勇、河西拓哉
被告 - 弁護士 垣鋭晶、訴訟復代理人弁護士 邊美陽子、松永成高
・原告Colaboへの損害賠償請求:550万円および遅延損害金
第2 事案の概要
原告らは、被告が自身のブログサイトおよび動画投稿サイトにおいて、原告らに対する名誉毀損にあたる投稿を行ったとして、損害賠償、投稿の削除、謝罪文の掲載を求めた。
1. 前提事実
(1) 当事者
・原告Colabo:10代女性の自立支援を目的とする一般社団法人
・被告:Twitter、ブログサイト、動画投稿サイトを管理し、原告らに関する投稿を行った者
(2) 本件各投稿
・被告は、ブログおよび動画投稿サイトにおいて、原告Colaboの活動に関する記事や動画を投稿した。
・投稿内容は、原告Colaboが10代女性を劣悪な環境の家に住まわせ生活保護を受給させているというものだった。
2. 争点及びこれに関する当事者の主張
(1) 本件各投稿が原告らの社会的評価を低下させる事実を摘示したものといえるか(争点1)
・原告:投稿は原告らが10代女性を利用し生活保護費を不正に取得したとの印象を与え、社会的評価を低下させる。
・被告:投稿は公開情報に基づく意見論評であり、事実の摘示ではない。摘示されたとしても、非難されるべき事実ではない。
(2) 本件各投稿につき真実性又は真実相当性の抗弁が成立するか(争点2)
・被告:投稿は公益を目的とするものであり、摘示事実に真実性または真実相当性があるため、違法性は阻却される。
・原告:被告の投稿は原告らを誹謗中傷するためのもので公益目的はなく、摘示事実も真実ではない。
(3) 原告らが本件各投稿による社会的評価の低下を受忍すべきであるか(争点3)
・被告:投稿は原告Colaboの公金使用に関する監視を促す目的であり、原告らは社会的評価の低下を受忍すべき。
・原告:被告の主張する不正の疑いは監査の結果、否定されており、原告らが社会的評価の低下を受忍すべきではない。
・被告:原告Colaboは不正を行い、被告の情報発信による不正発覚を防ぐために訴訟を提起したものであり、権利濫用。
・原告:被告の主張は監査の結果、否定されており、訴訟は不正発覚を防ぐ目的ではない。
(5) 原告らの損害の有無及びその額(争点5)
・原告:投稿により社会的信用が大きく損なわれ、損害額は500万円を超える。
・被告:損害は原告らの不当な活動が原因であり、投稿との因果関係はない。
(6) 本件各投稿の削除及び謝罪文の掲載が必要であるか(争点6)
・原告:投稿は根拠のない誹謗中傷であり、削除が必要。名誉回復のため謝罪文掲載も必要。
・原告らの活動内容、原告仁藤と被告の紛争経緯、原告Colaboの活動資金問題、原告らの活動の現状、本件訴訟の経過等について詳述。
争点1(本件各投稿が原告らの社会的評価を低下させる事実を摘示したものといえるか。)について
・本件各投稿は、原告らが経済的に困窮している女性を利用して利益を得ているとの印象を与える内容であると判断。
争点2(本件各投稿につき真実性又は真実相当性の抗弁が成立するか。)について
・原告Colaboが公開している情報からは、本件各投稿の摘示事実が真実であると認めることはできず、被告が真実と信じる相当な理由も認められないと判断。
争点3(原告らが本件各投稿による社会的評価の低下を受忍すべきであるか。)について
・原告Colaboの活動資金問題を理由に、原告らが社会的評価の低下を受忍すべきとはいえないと判断。
・原告らによる訴訟提起が被告の情報発信を委縮させる目的で行われたと認めるに足りる証拠はないと判断。
争点5(原告らの損害の有無及びその額)について
・原告Colaboには150万円、原告仁藤には50万円の損害賠償が認められると判断。
争点6(本件各投稿の削除及び謝罪文の掲載が必要であるか。)について
・本件各投稿の削除は相当であるが、謝罪文掲載は相当とまでは認められないと判断。
第4 結論
原告らの請求を一部認容し、被告に対し、原告仁藤へ55万円、原告Colaboへ165万円の損害賠償の支払いと、投稿の削除を命じた。
出典: https://note.com/hima_kuuhaku/n/n88a879d916b8 (20240718_判決_墨消し済み.pdf)
東京地裁の記録閲覧室で、しばしな賑やかなおばさんアジテーターに出会う
「判決日の当日に主張書類だしたのに読まれない酷い!」(※通常は口頭弁論再開申立書が先)とかいろいろおかしなことを叫んでいる
増山江威子か小山茉美的な美声で滑舌も発音も完璧、そして相当長いセリフを覚えているので、おそらく女優であろう
概ね裁判所の周辺で人目を集めているアジテーターは「最高裁が事実を審査してくれなかった!」(※最高裁は通常は事実審ではない)など、当事者本人がいかに訴訟法を知らないかということを喧伝しようとする(あるいは無知な人を誤導しようと試みる)
ただそこまで何も知らない当事者がいるとは思えないので、おそらくは彼らは最高裁判所か弁護士会などが、機密費で雇った役者なのだ
弁護士会もまた「懲戒請求件数が多いのは非常識な申立人が多いから」、などの御託を並べたうえ、実際に何万件の請求事件を惹起するる団体だ
要するに法曹たちは、金の匂いをプンプンさせ、事実認定を支配しているのは我々だと言いたいのだろう、学生時代から大っぴらに芸者遊びをしていても何も報道されないような輩なのだろう、と思わないでもない
この人、全然詳しくなさそうなので週刊誌相手の訴訟・交渉ゼロ件、ネット上の名誉毀損の訴訟ゼロ件の地方のクソザコ弁護士として、わかる範囲で突っ込んでいくよ。
報道以上のことはわからないし、この仕事をしている以上、「事実は小説よりも奇なり」なんてことはちょくちょく遭遇するので、元の案件については判断を保留してどっちの味方でもないつもりだよ。
おう。
そうなの?
ソースこれ?
https://news.yahoo.co.jp/articles/9f3d36eb32f0c91880157d31b43d991108bd7513
それともこれ?
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000420420210312003.htm
両ソースとも、「昨年の国会」での「裁判官の全体的な不足問題」ではないよねえ?
「必要な人員の半分」ってソースどこ???旧ツイッターの法クラでも話題になりそうなもんだけど誰か言ってたっけ?(情報全て追えているわけじゃないので言ってたらごめん)
ソースはどこ?
地方民でネット集客に熱心じゃない自分が事件に当たらないだけ???
そのため、名誉毀損訴訟に対しては「出来る限り迅速に終わらせる」運用が裁判官に求められる。出来なければ人事評価で落とされる。
地方民なもので裁判所との協議会にも毎年参加していますが名誉毀損なんて件数自体が多くない(はず)ので、交通事故や医療・建築等の専門訴訟についての迅速化が課題なのでは?(マジレス)
件数が多くて類型化しやすい訴訟の審理運用については協議会で定期的に話題になりますよね。
具体的には、適当に口頭弁論を流した段階で裁判官が和解案を提示することだ。松本人志と文春の裁判は4月にはこの段階に入ると思われる。
「適当に流す」って一体何よ笑?
口頭弁論で丁々発止の議論をしてると思ってるのかな。ドラマの見過ぎよ?
今基本的にはteamsでの弁論準備でしょ。(あれ、クッソ使いにくいよね)
そんな雑な審理の裁判官がもしいたら弁護士会経由で来る人事評価シートでクソミソに書くよーw!
この和解案は被告たる週刊誌側に雀の涙程の賠償金を払わせて手打ちにするものであり、原告側は基本的に拒否出来ない。拒否したら裁判官の心象を損ねて一審敗訴になるからだ。そうなると原告側にとってダメージは甚大。
週刊誌の名誉毀損案件って細かな銭勘定よりも勝った負けたのイメージ勝負な印象が外野から見ていて強そうなので、そんな和解案お互いメリットがないような。
週刊誌が負けていて判決までいってる名誉毀損、爆笑太田の件も記憶に新しいけど結構件数あるよね?
そんなクソみたいな和解案、私なら拒否して徹底的に争うから、週刊誌の中の人、俺に仕事くれ!
(※もちろん冗談です。個別事件の直接勧誘は“弁護士職務基本規程”で原則禁止されていますのでよい子の弁護士は真似しないでね!!)
【追記】
「週刊誌を訴えても数百万しか取れない」とあちこちから言われる根本原因は、裁判官不足なのである。週刊誌側もそれを分かってるから書きたい放題書くし、名誉毀損で訴えてくるのを狙ってるフシすらある。安い賠償金になることで「記事の大部分が真実だった」と国民に思わせることが出来るからだ。
むしろ根本の元凶は①慰謝料(追記修正→慰謝料相場)が低いこと、②懲罰的損害賠償がないこと、③敗訴者による勝訴者の弁護士費用の負担が(基本)ないことでしょ。
赤い本基準で死亡慰謝料が2000~3000万円ですからねえ。
あれもうちょっと何とかならんですかね。
伊東純也の件では新潮側が新証拠を出せない中、伊東と弁護士を罵倒するだけの記事を繰り返して伊東側が週刊新潮を訴える流れを作ろうとしたが、弁護士が乗らず、新潮を司法の場から追い出した。つまり新潮側の策略は失敗。
ここよくわかんないところ。
女性を相手にするのか、週刊誌を相手にするのかは獲得目標の設定次第で違うだろうから乗るも乗らないもなくない?
伊東選手側の代理人についても、自分ならあんな戦略をとらないなあという印象ですが、報道しか知らないので表面上の感想だけにとどめます。
性行為関連の示談交渉は女性側のバックになんとやらの人が居ることが少なくない。今回も「女性の個人スポンサー」の存在が報じられている。
このような状況では男性側の弁護士の大半は強気に出られない。「弁護士さんにもご家族がいらっしゃいますよね」と相手側から言われたら従うしかないのである。性行為の有無に関係なく。
ここ一番ウケたよ。漫画の読み過ぎだよ~~~笑
ただし、この牽制が効かない弁護士もいる。不動産やサラ金など、なんとやらの人がデフォで居る領域で活動する弁護士である。件の加藤弁護士はまさにその中の1人で、「かぼちゃの馬車」(スルガ銀行不正融資事件)や「熱海土石流災害」で被害者の弁護を担った実績を有する。伊東純也は、弁護士が彼に変わったことで、「性行為すらしてない」と初めて弁護士を通じて主張出来るようになったのである。
加藤先生の履歴を詳しく知らないし調べる気もないので再び論評は控えますが(ネット上の弁護士情報、あてにならないので)、むしろ、前述のアホみたいな牽制が効いちゃう弱々な弁護士いるの?
私自身、街弁なので、不動産事件もサラ金も普通にやっていますが「なんとやらの人」、一度も見たことないよ。そっち系の人に会うの、国選で覚醒剤絡みのときぐらいだよ。
サラ金との仕事なんて、破産するか、任意整理で窓口のお姉さんと返済計画協議するかの二択でしょ笑(過払いバブルを知らない世代)
うちの事務所もクラウド電話導入して電話録音しているし、イマドキは相手にも全て録音されている覚悟でやり取りしていますよ。
今後の展望
漫画の読み過ぎ~笑その2
民事・刑事でどうなるかについては、証拠が報道されているものだけでない可能性もめちゃくちゃあるので、判断保留&静観します。
具体的には、適当に口頭弁論を流した段階で裁判官が和解案を提示することだ。松本人志と文春の裁判は4月にはこの段階に入ると思われる。
第一回口頭弁論から1ヶ月以内位で裁判所が和解案を出してきて、それに従わないと心証悪くなる……訳はない。増田はただのデタラメ野郎だね。
「何故、性行為の有無に関する主張が変わったのか」「何故、新潮ではなく個人を訴えるのか」について解説するよ。
裁判官は慢性的に不足しており、昨年の国会でも取り上げられたほど。本来必要な人員の半分しかしない。
一方で個人間紛争は年々増加しており、中でも名誉毀損訴訟の増加率が突出。
そのため、名誉毀損訴訟に対しては「出来る限り迅速に終わらせる」運用が裁判官に求められる。出来なければ人事評価で落とされる。
具体的には、適当に口頭弁論を流した段階で裁判官が和解案を提示することだ。松本人志と文春の裁判は4月にはこの段階に入ると思われる。
この和解案は被告たる週刊誌側に雀の涙程の賠償金を払わせて手打ちにするものであり、原告側は基本的に拒否出来ない。拒否したら裁判官の心象を損ねて一審敗訴になるからだ。そうなると原告側にとってダメージは甚大。
「週刊誌を訴えても数百万しか取れない」とあちこちから言われる根本原因は、裁判官不足なのである。週刊誌側もそれを分かってるから書きたい放題書くし、名誉毀損で訴えてくるのを狙ってるフシすらある。安い賠償金になることで「記事の大部分が真実だった」と国民に思わせることが出来るからだ。
伊東純也の件では新潮側が新証拠を出せない中、伊東と弁護士を罵倒するだけの記事を繰り返して伊東側が週刊新潮を訴える流れを作ろうとしたが、弁護士が乗らず、新潮を司法の場から追い出した。つまり新潮側の策略は失敗。
性行為関連の示談交渉は女性側のバックになんとやらの人が居ることが少なくない。今回も「女性の個人スポンサー」の存在が報じられている。
このような状況では男性側の弁護士の大半は強気に出られない。「弁護士さんにもご家族がいらっしゃいますよね」と相手側から言われたら従うしかないのである。性行為の有無に関係なく。
ただし、この牽制が効かない弁護士もいる。不動産やサラ金など、なんとやらの人がデフォで居る領域で活動する弁護士である。件の加藤弁護士はまさにその中の1人で、「かぼちゃの馬車」(スルガ銀行不正融資事件)や「熱海土石流災害」で被害者の弁護を担った実績を有する。伊東純也は、弁護士が彼に変わったことで、「性行為すらしてない」と初めて弁護士を通じて主張出来るようになったのである。
堀口 英利 | Horiguchi Hidetoshi@Hidetoshi_H_
https://x.com/Hidetoshi_H_/status/1759862780914807009
このたび、Cloudflare, Inc.を債務者とする間接強制決定が発令されました。
従前、あるWebサイトの管理者について、同社に氏名、住所、電話番号および電子メールアドレスのを開示を求める発信者情報開示命令申立事件の決定が発令されました。しかし、同社は電話番号について、「保有していない」(None available)と回答しました。
そこで、執行裁判所である東京地裁 民事第21部に電話番号の開示を命じる間接強制を申し立てたところ、執行裁判所は同社に電話番号の開示を命じました。同社が電話番号を開示しない場合、1日につき10万円の債務が発生します。
また、この他にも、同社を相手方とする発信者情報開示命令申立事件の決定は複数件が既に発令されています。これらの発令から1ヶ月の不変期間が経過し次第、これらの決定を債務名義とする間接強制を執行裁判所に申し立てています。
もし発信者情報開示命令申立事件の決定が発令されたにもかかわらず、同社が発信者情報を開示しない場合、同社は次々に執行裁判所から高額の支払いを命じられることになる見込みです。
なお、プロバイダ責任制限法14条5項の規定によると、当事者が発信者情報開示命令の申立てについての決定の告知を受けた日から1ヶ月の不変期間内(同条1項の規定による)に異議の訴えを提起しなかったとき、この決定は確定判決と同一の効力を有します。
また、民事執行法35条2項の規定によると、確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限ります。すると、この発信者情報開示命令申立事件の手続が終了したあとに同社が発信者情報を消失した事情が立証されない限り、たとえ同社が発信者情報を保有していないとしても、同社には発信者情報を開示する義務が存在します。
存在しない開示情報の命令は有効なので開示できない限り1日10万円の間接強制(キリッ
彼への被害は酷いし、学生が弁護士も立てずに本人訴訟で開示出したりは凄いし本訴も頑張ってくださいって感じではあるけどさ
そいつは、増田が弁護士のことを警察相談したことが名誉毀損にあたる、といって反訴してきた
これが巧妙な煽りだった
謎の反訴内容を読み(弁護士の嘘だろ)と思い、それを旧ツイッターにポストしたのだった
その後も弁護士はわけの分からない主張をし、益田はイライラしてポストを続けていた(まだ大嘘を繰り返すのか?)等
「次回は当事者尋問して結審するので、それまでに最終弁論書類を出してください」
最終弁論に、ポストを印刷した分厚い束を証拠資料として、裁判長倉地にパス
さすがに違うとも言い難いから認めた
5万円負けのオウンゴール
ところで弁護士会や日弁連には、被害者を虐待するための綱紀懲戒委員会があるらしい
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2200899
に関して
食品販売施設に必須だったので形だけつけてある。カウンター下手洗い場で手洗いするのは困難。
各都道府県の条例により設置義務が決まるが、平成19年通達により設置義務緩和のガイドラインが定められたので、以後開業のコンビニなどでは無い場合がある。
コンビニの客用手洗い場設置義務は緩和されたが、店内に客席がある場合は設置の義務がある。
逆に言うとカウンター下に客用手洗い場があるコンビニでは無工事でイートイン席を作る事が出来た。
コンビニカウンターの向こう、壁側にもカウンターがあり、肉まんホットケース、タバコ棚が並んでいるが、一部は天板取り外しが出来てその下には二槽式シンクがある。食品を売る店舗では複槽シンクが必須だったため(自治体による)。
先述のガイドライン策定により、洗うのが器具だけで食品を洗う必要がない場合は複槽である必要なしと規制緩和。
二人乗りをあまり考慮していないレーサーレプリカやスーパースポーツタイプのバイクの後ろシートの前の部分には目を凝らさないと判らないようなバンドが存在する。
例:NSR250R https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Honda_NSR250R_in_the_Honda_Collection_Hall..JPG
これはデザイン上の飾りではなく、後部乗員用が手で掴まる「シートベルト」で、道路運送車両の保安基準(道路運送車両法の政令)で定められた乗車装置である。撤去すると車両法違反となり車検がある車種では車検が通らない。
切符の発行、購入は目的地に輸送するという旅客運送事業の契約成立であるので、不通が生じた場合には振替輸送が供される。契約不履行としての代替手段である。
Suicaなどではこの契約が成立していないので振替輸送を受益する事が出来ない。
しかしそのSuicaで切符を買ってしまうと旅客運送契約が成立するので振替切符を交付してもらえる。
運輸業には旅客と貨物の免許がありそれぞれ別物である。故に旅客免許しか受けていない鉄道会社、バス会社は貨物輸送を受ける事が出来ない。フェリー航送は車の持ち主の乗船が必須。
だが客の手荷物を別料金、別列車で輸送するという建前で単独輸送する託送手荷物制度が存在する。
また、託送荷物には速達性が求められる新聞も加わり、その流れで映画館で放映するニュースフィルムも託送された。
ところでセルロイドは爆薬(硝化綿、無煙火薬)から作られるものであり、易燃性で暑い時に勝手に発火することもある。この為に担ぎ屋が持ち込んだタバコパイプ等が発火して火災になる車両事故などが多発して持込が禁止されていた。
だが昔の映写フィルムはこのセルロイド製であったので、夏にバス運転席前に置かれた託送手荷物の映写フィルムが突然激しく発火、バスの出口が前一か所だけなので満員の乗客が逃げられずに多数が焼死という事故が何件も起きている。
国鉄が廃止したのを皮切りに今は手荷物輸送は殆ど行われていないが、夕方などに客室の一部をロープで締め切って新聞を託送する電車はいまだ存在する。
売春は禁止されているが、ソープランドでの性行為は「自由恋愛が発生したので」黙認されている。
男性の売春であるウリ専は認められている。売春は異性間性交であるとの暗黙の了承による。
明治文明開化以降、大量の外来語が入ってきた為に、小文字カナの使用が始まる(捨てガナという)。
明治政府は、政府の公文書や法令での捨てガナの使用を禁止。これに新聞社や大企業なども倣ったため、お堅い業種や監督官庁がある分野では外来語表記に捨てガナが無い表記を工夫するようになった。
機械や自動車工学では整備士など国家試験があるので「ディー」と書けず、「ヂー」を使うようになった。
この捨てガナ規制は昭和63年に解除された(昭和63年7月20日 内閣法制局総発第125号 『法令における拗よう音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について』)。
よく「キューピー社の正式名称は『キユーピーだ』というトリビアが開陳されることが多いが、以上の経緯からナンセンスなインチキトリビアである。「キューピー」や「QP」で登記できなかったからであって、古い外来語名企業は全て捨てガナ表記されていない。(ローマ字やアラビア数字で登記出来るようになったのは2002年11月1日:商業登記規則改正)
裁判では判決は言い渡しし、口頭弁論などは陳述する事になっている。
その為に準備書面を予め提出し、廷内で「書面の通り陳述します」と言うと書面の中身を法廷で話した事になる。
一般的なインターネットとはWWWの事で、ハイパーテキストによる出版であるから出版が準用されて、ネットを通じた選挙活動というのは禁止されていた。が、ガバガバな状態であった。
だが公職選挙で出版が制限されるのは出版や印刷には金がかかり資金の差が獲得票数の差になる事を避けるための規制であるから大して金が掛からないWWWでの運動を規制するのは立法趣旨に反する。
という事でWWWでの文書図画の公表、頒布は限ってはOKという事にした。
但し電子メールアドレス表示必須である(守られてない)。電子メールでの活動は候補者以外は禁止のままだ。
数々の車両火災によりバスの後部、出口と反対側には脱出用のドアの設置が義務付けられている。
だが外国製バスには無いものが多い。普通は改造しないと型式取得が認められないが、連接車など特別な用途のモノの場合、ガラスカチ割り用のハンマーを後部席に設置してあるから特例的にKという形になっている。
計量法は日本の旧尺貫法での表記がされた計量器具の製造販売を禁じている。
だが建築内装などでは旧尺貫法に準じた長さが未だ標準となっている。
そこで、差金の裏に尺に準じた目盛りをメートル表記したものが売られている(尺相当目盛り付き長さ計)。国会で審議されてこれは合法というお墨付きが出た。
海外で製造された三輪トラックなどを日本に輸入する場合、普通自動車としての型式は取れないので、ドアを撤去してサイドカーとして登録する。ドアを撤去するのは、サイドカーの条件として「ドアが無いこと」となっているから。
冬は寒いが幌は禁じられていないのでビニルレザーでドア型幌を作って付けても大丈夫かと思われる。
なお、50ccの場合はミニカーで登録できるのでピアッジオ・アペ等はドア付きでOkである。
A重油は殆ど軽油で軽油9割、重油1割から成る。軽油には32円/Lの軽油税が掛かるが、道路を走行する車両に搭載されないエンジンで使用する場合その税金は払う必要が無い。その為の油種。トラックが使用したら直ぐに判るように蛍光剤が混ぜられている。
エタノールには酒税が掛かるがイソプロピルアルコールを少量混ぜて不可飲処置させてあるので酒税が掛からずに安い。
酒に塩や酢を混ぜて不可飲処置されているので酒税を回避。つまり不味い。
以上、三つだけ選んでお届けした。
既に第1フェーズは実施されており、この3月からは、第2フェーズへと移行するのだ。
(注1)
民事訴訟をIT化すると言っても、民事訴訟の手続は法律に規定されている(民事訴訟法)。
そのため、完全なIT化を目指そうとすると、法改正が必要になってくる部分がある。
第1フェーズ。
第2フェーズ。
第3フェーズ。
(注2)
そもそも、民事訴訟法には、「争点及び証拠の整理手続」として3つの手続が規定されていた(注3)。
弁論準備手続、書面による準備手続、準備的口頭弁論である。(注4)
このうち、おそらく最も多く使われていたのは、弁論準備手続だろう。
もっとも、弁論準備手続の期日においては、原告・被告のいずれかの現実の出頭が必要である(一方だけなら、電話での参加も可能)という特徴がある。
他方、書面による準備手続は、原告・被告双方が現実に出頭する必要がない(双方共に電話で参加できる電話協議日時を設けることができる)という特徴があり、地味な存在ながら、支部(注5)などで使われてきた(注6)。
なお、準備的口頭弁論は、おそらくほとんど使われてこなかった。
原告又は被告のいずれかが現実に出頭する弁論準備は、コロナ禍とは相性が悪い。
一方で、書面による準備手続では、法改正なしにウェブ会議(注7)によることが可能なのだ。
かくして、書面による準備手続は、一気に注目度があがった。
争点整理手続は、書面による準備手続に付してウェブ会議で行われることも多くなっていった。
3月からの第2フェーズでは、ウェブ会議での弁論準備手続が可能になる。
書面による準備手続では、主張書面の陳述や書証の取調べはできないが、弁論準備ではこれができる。
3月以降、ウェブ会議で書面準備と弁論準備のどちらが多くなるかはまだ分からないが、書面準備の影が薄くなることも考えられる。
なお、ほとんど使われていないであろう準備的口頭弁論であるが、民訴法改正でも廃止されることなく生き残った。
いつか準備的口頭弁論も、日の目を見る日が来るかもしれない。
一般に、民事訴訟のIT化、と聞いてイメージされるのは、フェーズ3の内容かもしれない。
フェーズ3の頃には、民事訴訟の様相は様変わりしているだろう。
注1
https://www.courts.go.jp/sapporo/vc-files/sapporo/file/211129_iinkai47_shiryo.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/saiban/dai10/siryou1.pdf
注2
注1の各資料参照
注3
「争点及び証拠の整理手続」とは何か、という話を始めると長くなるので割愛するが、通常の民事訴訟手続のうち、尋問及び判決以外(すなわち大部分)は、主に争点及び証拠の整理が行われていることが多い。
注4
https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_minzi/index.html
注5
地方裁判所には、主に県庁所在地にある本庁(「〇〇地方裁判所」の名称)と、それ以外の場所にある支部(「〇〇地方裁判所△△支部」の名称)がある。
https://www.courts.go.jp/courthouse/map/map_list/index.html
注6
安西二郎「遠隔地・小規模の支部における書面による準備手続の運用」(判例タイムズ1411号17頁)
注7
実際には、Microsoft Teamsが使われている。
https://togetter.com/li/1791171
なので書く。
まず「当たり屋対策」で必須なのは、それを想定しておくことだ。
想定しておけば、その時自分が取るべき行動もわかる。
もちろん、これは俺1人の経験に過ぎない。
あれは3年ほど前。
朝の出勤時間帯。
俺は車を走らせていた。
俺は一時停止線で車を止めた。
左右を見て、車を何台かやりすごし、進もうとしたときだ。
左側面に中年男が立っているのに気が付いた。
そいつは車のすげー近くに立っていて、運転席をガン見していた。
俺は「何事!?」と思い、ウインドを下げて「どうした?」と聞いた。
するとそいつは、「ぶつけられた」と言いやがった。
「はぁ!?動いてねーよ」と俺は言った。
そいつは「ぶつけられた」と繰り返した。
俺は「頭のおかしな奴だ」と思った。
でもこのまま去っては、ひき逃げになる可能性もあるとも思った。
俺は路肩に車を止めた。
俺はその時「こいつは当たり屋だ」と思った。
状況も、痛がり方も不自然すぎた。
俺は「金が欲しいのか?」と言いそうになったが、その言葉を飲み込み、110番した。
お互い無言だった。
俺の頭は、「どうしようか?」とフル回転していた。
しかし、こんな状況想定していなかったため、なんも思いつかない。
警察は数分でやってきた。
警察官は「一応、傷を見せてください」と聞いた。
そんなやり取りの後、現場検証が進められた。
俺は当たってない。
一時停止線で止まっている時に、横から現れた。
と、主張した。
俺の車が停止線で止まり、他の車を何台かやり過ごした後、俺の「どうした?」という音声が入っていた。
全く写っていなかった。
完全に死角だった。
そこで俺は「車を見てほしい。傷なんてまったくない」と主張した。
俺の車はまだピカピカの新車かつ、洗車したばかりだったから、傷一つない。
俺は「あれほど痛がるのだから、それなりに衝撃があったはず。傷が無いのはおかしい」とも主張した。
警察官は困った顔をしながらも「確かに傷はないが、ぶつかってないのを証明できるわけではない。相手がぶつかったと言う以上、一応事故扱いになる」と言ってきた。
続けて「ただおっしゃる通り、当たり屋の可能性もある。だから必ず保険会社を通して交渉してください」と。
保険会社に全て任せようと思った。
そんな不穏な空気を感じたのか。
警察官は「本当に呼ぶのか?」と聞いた。
中年男は「呼んでくれ」といった。
警察官は「どこの病院に行くかは、我々が関知できないし、交通事故でそんな指定はできない」と答えた。
今思えば、ここが大きな間違いだったと思う。
俺はすきを見て、保険会社に連絡した。
担当さんは状況をすぐに察してくれ、「全てこちらで対応します。なのでお客様は一切対応しないでください。お金の請求があっても応じないでください。お詫びのあいさつに行くのも不要です」といった。
俺は「全てお任せします」と伝えた。
連絡先を交換した。
ホームページには「交通事故に強い弁護士なら、○○にお任せ!!!」と書かれていた。
俺の警戒心はマックスになった。
俺は「保険会社に全て任せた。そっちに請求してくれ」と答えた。
中年男は「保険会社は信用できない。もし保険会社が払わない時は、お前が払え」と言ってきた。
俺は「「保険会社に全て任せた」と答えた。
そんなやり取りが10分ほど続いた。
俺は面倒になり「もう帰る」と言った。
ぶん殴りたかった。
その後、保険会社の担当さんから電話があり、「こちらですべて対応します。相手と連絡を取らないでください。電話がかかってきても出ないでください」と念押しされた。
免許は4点減点だった。
ただしゴールド免許は失われ、タイミング的に青色6年が確定した。
音沙汰はさっぱりなく、俺は事故をすっかり忘れていた。
そんな時に、1本の電話がかかってきた。
中年男は「保険会社が金を払わない。お前が払え。約束しただろ」と言ってきた。
俺は「全て保険会社に任せている」と答えた。
そんなやり取りが10分ほど続き。
保険会社としては、それを払うわけにはいかず、難航していると。
「もし中年男から電話がかかってきても、出ないでください」と念押しされた。
もちろん俺は出なかった。
中年男が夜中に自宅まで来た。
家族は大変怖がっていた。
そりゃそうだ。
保険会社に連絡をした。
弁護士を立てることになった。
弁護士先生は「私が代理人になった。今後の連絡は私にせよ。当人、保険会社には連絡するな」という旨の書類を中年男に郵送した。
そのたびに弁護士から「代理人弁護士に連絡せよ」と、中年男に警告してもらったがまるで効果が無かった。
しかも中年男は、次第にエスカレートしていき、俺ではなく、家族に接触するようになってきた。
さらには夜中にハガキを直接郵便受けに入れたり、家や車の写真を撮っていったり、ストーカーのようになっていった。
家族はおびえていた。
しかし俺が「交通事故の相手が・・・・」と言った瞬間、警察官は「それはねー、うちらでは対処できないですわー!」と畳み込んできた。
俺の話なんて聞こうともしない。
裁判をすることになった。
すぐに裁判できないのは、裁判になるとまっとうな事故被害者が泣きを見るため、まずは調停で話し合え、という裁判所の見解があるようだ。
調停に先立ち、弁護士は、中年男の保険履歴を、自賠責団体に問い合わせた。
するとやはりと言っていいのか、中年男は何度も事故を繰り返し、総額1000万近い保険料が支払われていた。
これによりこちらの主張は「中年男は事故を故意に起こした可能性が高い。だから一切の金は払わない」となった。
中年男は出てこないと思われていた。
中年男の主張は「こっちは被害者。迷惑している。早く金を払え」の一点張りだった。
調停委員から、過去の保険履歴を問われても、「今回とは何の関係もない」の一点張りだった。
話し合いには平行線だった。
さらに中年男は、裁判官から「代理人がいる以上、直接の連絡はするな」と言われても、「それには従えない、これからも直接請求する」の一点張りだった。
こうして調停は不調となった。
民事裁判になった。
これは判決までに通常1年以上かかるらしい。
家凸のたびに110番したが、何の解決にもならなかった。
というのも被害請求の家凸は、法的に認められており、警察が介入できないから。
また、この時に来た警察官に、保険金詐欺の被害届を出せるか聞いてみたが、難しいとの回答だった。
詐欺は立証するのが難しく、おそらく今回のケースではダメだろうと。
これは運よく、こちらの訴えが認められた。
一応、「仮処分」という名前だったが、時効は無く、半永久的に続くらしい。
ちなみに今回は「運よく」こちらの訴えが認められた。
これは「ふつうの民事問題で、接見禁止が出るのはレアケース」という意味である。
被害の請求は、法的に認められており、その権利を害する可能性があるため、ふつうは認められない。
ただ今回は中年男の異質さが際立ち、接見禁止もやむえなしとなったようだ。
だがこれから違う。
次に来たら、大いに罵倒して怒りをぶちまけてやろうと思っている。
ただ残念ながら、この命令が出て以降、中年男の嫌がらせはぴたりとやんだ。
さて肝心の裁判は今まだ争い中だ。
進展があったと言えば、中年男の手口が分った点だ。
裁判中、いくつかの保険会社に中年男の資料を開示してもらった。
そこには過去の悪行が色々と書かれていた。
手口はどれも一緒。
すべて停止中の車に横からぶつかっていた。
俺と同じく、何人かは「ぶつかってない」と主張していたが、保険金が出ている以上、事故処理されたのだろう。
そして中年男は、保険会社から支払いを拒まれた後、家凸、会社凸、習い事先凸を繰り返していた。
そして被害者が恐れをなし、保険会社が渋々支払うという手口だった。
保険会社の資料は、客対応のやり取りが細かく書かれており、「○○様は悔しいとおっしゃられていたが、もう関わりたくないともおっしゃられており、解決金の支払いに動くことにした」という記載もあった。
他にも似たような記載がいくつもあった。
こうしたことから、保険会社としては、客(車側)が「払ってほしい」と言えば、払わざるを得ない感じのようだ。
つまり当たり屋から見れば、車側に「払ってほしい」と言わせればいいのである。
あと不自然に思ったのは、中年男が「半年ごと」に事故を繰り返していた点である。
これは半年以上の通院は、保険会社の審査が厳しくなり、慰謝料を取るのが難しいからだそうだ。
あと気が付いたのは「出勤時間帯」ばかりだった点。
中年男は、勤め人である(健康保険証に勤務先が書かれていた)。
おそらく労災やら、病休などがかかわっているのだろうか?
通院に関しては、まずはクリニックを数回受診。
診断は「異常はまったくないが、本人が痛がっている」と。
その後なじみの接骨院へ。
という流れがばかりだった。
それなのに、なぜか会社を休んで通院したことになっている(慰謝料の請求書)
あと気が付いたのは被害者が「高齢者または、女性ばかり」という点だ。
「弱そうな人」を狙っていたのだろう。
ちょっと脅せば、すぐに金を払うような。
ちなみに俺は30代かつ、男であり、見た目も仕事も車もガテン系であり、対象にはならなさそうである。
何故俺を狙ったのかはわからないが、その後のゴタゴタを見る限り、おそらく誤算であっただろう。
これはどうも、世間体を気にしているようだ。
「裁判をしている=悪」「詐欺師に金を払った=頼りない」といったイメージがあるからだろうか。
それとも、こうした悪質な当たり屋がいるからこそ、成り立つ商売でもあるのだろうか。
俺は保険会社の担当さんに「被害届を出したい」と何度も言ったが、「社内で相談する→今回は見送ることに・・・」のコンボばかりだった。
担当さん曰く「警察は、被害届を受け取ってくれるかもしれないが、たぶん捜査はしてくれない。詐欺事件を立証するのが難しいと知っているから」と。
==========当たり屋対策のまとめ==========
俺にとっては、事故処理という孤独な戦いの中、数少ない仲間(味方)でもあった。
あと、「怪しい」と思ったら、事故調書にサインしてはいけない。
保険会社は事故に強い弁護士を知っているから、スマホで選ぶより確実だし、ぼったくられる心配もない。
俺はこれを心底悔やんでいる。
あとしゃべるな。
こうした輩は必ず録音している。
何か約束すると、あとで面倒なことになる。
俺は「全て保険会社に任せている」「弁護士に任せている」の一点張りだった。
謝ってすらいない。
それでも中年男は、俺が「すべて責任を取ります」「保険会社が払わなくても全額払います」と言ったと、口頭弁論で主張しやがった。
当然そんな証拠はないため、こちらが反論するでもなく、スルーされていたが。
しゃべるほどに、都合よく切り取られる恐れがあるから。
「全て保険会社に任せている」という魔法の言葉を使っておけばいい。
裁判で使うことになる。
家凸した証拠を必ず残せ。
こういうのが積み重なって、相手の異常性を客観的に示すことができる。
ちなみに防犯カメラで夜撮影した映像は、怪しさが倍増するので、「こいつはやばいやつだ!」という印象を高めることができ有効である。
あと、専門家を雇え。
金はかかるが確実である。
提出する口頭弁論用の資料も、こちらの主張に反論するだけで、中身はまったくない。
心証も悪いようで、中立のはずの裁判官もなぜかこちら寄りに話を進めてくれる。
最後に。
誠意をもって対応すること。
関わってくれる保険会社、弁護士、警察官、裁判所の人達、家族、近所の人達に対しての誠意だ。
この誠意を守っていれば、悪い方向に行くことは決してない。
「俺は間違ったことを絶対にしていない!」「それをみんなが認めてくれている!」という自信が、心の支えにもなる。
この支えこそが、ぶれない心となり、当たり屋への毅然とした態度になる。
裁判中に他の被害者の方の連絡先が分かったので、連名の被害届を段取り中。
警察には嫌な思いもさせられたが、その後も何度か相談している。
でもこんなクズに食い物にされ、バカにされ、なめられたままじゃ気が済まない。
徹底的にやる予定。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO26266890Z20C18A1000000/
訴えによると、県警警備部は、市民運動を抑圧する目的で反対派4人の個人情報を収集し、2013~14年に少なくとも4回、シーテック社員に氏名や学歴などの個人情報を漏えいしたとしている。警察庁警備局も公安活動のため県警から個人情報の提供を受けたとしている。
原告側は問題発覚後、県警に個人情報の開示請求をしたが、「存在の有無も答えない」とする非開示の決定がなされたため、県警が収集、保有している情報は不明としている。
4人は16年12月、収集した情報を県警がシーテック社員に伝えたのはプライバシー侵害だとして、岐阜地裁に提訴。昨年3月の第1回口頭弁論で、県は請求棄却を求めた。〔共同〕
「警察は情報欲しかったか」 漏えい訴訟、当時の中電子会社社員証言2021年5月18日 05時00分 (5月18日 11時07分更新)
西濃地方での風力発電施設の建設を巡り、反対する住民の個人情報を大垣署員が中部電力の子会社シーテック(名古屋市)に伝えたとされる問題で、大垣市の男女四人が国と県を訴えた裁判の証人尋問が十七日、岐阜地裁で開かれた。当時シーテックの社員だった二人が出廷。うち一人は、署への訪問は個人情報の交換ではなく事業の進捗(しんちょく)状況の報告が目的だったとする一方、「(警察は)個人情報が欲しかったのかなとも思った」と述べた。...
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こないだ。念願だった裁判傍聴に行ってきた。
いつか行こうと思っていたが、ついにいくチャンスが訪れ>気づけば11:00から最後の17:00までずっといた。
民事事件より刑事事件の方が裁判ぽっくて、判決より口頭弁論の方がより裁判っぽいのでお勧めらしい(後で知る)
手荷物検査を終えて、今日の裁判一覧表を見せてもらう。見方すらよくわからなかったがとりあえず「刑事事件」と書いてある所に行った。
ドアを開けると女性検事が、ひたすらプレゼンの真っ最中。え?これが裁判?と思ったが、これがリアルな裁判だった。
「異議あり!」とか激しく応酬する場面はなく、お互いがひたすらプレゼンしあう。それを裁判員と裁判官とほぼ満席の傍聴人が聞く。
そんな静かな空間がそこにあった。ただ、検察・弁護側そして裁判所関係者・裁判員の計15名ほどに囲まれる空間は圧巻であり。
ああ、犯罪を犯すとこうなるんだな。。と思った次第です(事実午後は、証人尋問でかなりきつめに追及されていた)
傍聴人のキャラクターも多種多様で、俺みたいな社会見学勢や明らかな暇つぶし勢(ホームレスみたいな人)
裁判所を高齢者達のコミュニティスペースと勘違いしている人たちや、法律関係者と思われる人たちなど様々。
中でも主婦層が多く、エレベーターの中で事件について雑談しているのを聞きながら
「ああ、この人たちが見たいのは、リアルワイドショーなんだな」と思った次第。
ワイドショーじゃ飽き足らず、実際に裁判所まで来てしまったというやつ。
(いくつかの法廷を見ました)
彼らが落胆しうなだれる姿や、三方向(検察・裁判官・弁護人)から質問攻めに会う姿を
傍聴席という全く安全な場所から見学出来るのは、ある意味優越感を感じられるのかもしれません。
傍聴席と関係者席を仕切る木製の柵があるが、あれを一歩跨ぐだけで、向こう側には全く違う世界線が展開されているのだなと感じた訳です。
「俺より学歴が高くても、収入が高くても、家庭があっても、犯罪は犯す。犯罪に巻き込まれる」
「高学歴、高収入は神じゃない」「若さも神じゃない」という、他人を引きずり降ろして安心する。。というマインドである。
実際、裁判に巻き込まれた時の予習にはなったと思う(全体の雰囲気なども含めて)が、
それ以上に結局、自分より下の人間を見下して安心している自分がいた。
人が落ちぶれる姿というのを見ておきたかった。落ちぶれるとどうなるか。客観的に見ておきたかった。そして
それを見て、少なくとも今の自分の方が上だな。と思える。そんな優越感を自分も感じていたかった。
傍聴席の中に、ひたすらメモを取る主婦がいた。明らかに法律関係者、放送関係者ではないであろうその人は、
証人尋問の際、自分的に納得がいくやりとりがあるとしきりに「うんうん」って頷いていた。
そのメモって何に使うんだろうか。やはりあなたも高みの見物勢なんだろうか。
裁判の傍聴は正直言って、被告人・証人がかなり現場の空気を左右するなと感じた。
なぜならそれ以外の人間はほぼしゃべらないから。質問する側は至ってまともな人間。よって場の空気を作るのは、まともじゃない、被告人・証人という事になる。
まともな人間が証言台に立てば、法廷の空気はまともになるし。狂気の人間が法廷に立てばこちらまで毒されてくる(事実そんな場面も何度かありました)
裁判は見世物じゃないし、彼ら彼女らの人生・運命がかかっているものだと思います。僕らが決して面白半分に行っていいものではありません。